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あしあと

    クリーニング所に関すること

    • [公開日:2014年4月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1913

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    枚方市内においてクリーニング所を開設しようとする方は、保健所に届け出て、検査および確認を受けなければなりません。

    「クリーニング所を開設される方へ」を参考にしてください。

    また、開設届出書の内容に変更があった場合は届出事項変更届出書を、営業を廃止した場合は廃止届出書を届け出てください。

    ※既存の営業者からクリーニング所の営業を譲り受ける場合は、開設届出書の一部記載事項・添付資料の省略や手数料が減額となる場合があります。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    各種様式はこちらからダウンロードできます。

    クリーニング所

    添付ファイル

    無店舗取次店

    添付ファイル

    大阪府のクリーニング師試験およびクリーニング師免許に関することは、大阪府環境衛生課へ問い合わせてください。