ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    クリーニング所に関すること

    • [公開日:2014年4月1日]
    • [更新日:2023年12月14日]
    • ページ番号:1913

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    枚方市内においてクリーニング所を開設しようとする方は、保健所に届け出て、検査および確認を受けなければなりません。

    「クリーニング所を開設される方へ」を参考にしてください。

    また、開設届出書の内容に変更があった場合は届出事項変更届出書を、営業を廃止した場合は廃止届出書を届け出てください。


    各種様式はこちらからダウンロードできます。

    クリーニング所

    添付ファイル

    無店舗取次店

    添付ファイル

    大阪府のクリーニング師試験およびクリーニング師免許に関することは、大阪府環境衛生課へ問い合わせてください。

    ご注意

    行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反することとなります。