移行支援加算について
- [公開日:2017年3月7日]
- [更新日:2025年2月28日]
- ページ番号:1852
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移行支援加算について
基準に適合するものとして届け出た指定訪問リハビリテーション〔通所リハビリテーション〕事業所がリハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(※)の末日が属する年度の次の年度内に限り算定することができます。
※ 移行支援加算を算定する場合の評価対象期間は、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)となっています。
つきましては、評価対象期間(各年1月から12月)の状況を確認し、算定要件に適合している場合は、郵送にて届け出てください。

届出に必要な書類および算定要件について
1.(別紙2)介護給付費介護給付費(第一号事業支給費)算定に係る体制等に関する届出書+連絡票
※誓約書は提出不要です。
2.(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.(別紙)17訪問リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出 または、(別紙)18通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出
※以下のページからファイルをダウンロードして作成してください。

算定要件
以下のページより算定要件を確認できます。
・訪問リハビリテーション・・・ 「算定要件の抜粋(介護予防含む)」 4.訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション・・・ 「算定要件の抜粋(介護予防含む)」 6.通所リハビリテーション
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
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