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あしあと

    犬・猫に関すること

    • [公開日:2023年3月31日]
    • [更新日:2024年2月2日]
    • ページ番号:1607

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    動物の譲渡について

    枚方市保健所で保護収容した動物(犬または猫)を譲渡します。

    大阪府では、保護収容した動物を府民の方に譲渡しています。

    大阪府の動物の譲渡について(別ウインドウで開く)

    (ホームページの内容は変更になる可能性があります。詳しくは環境農林水産部 動物愛護管理センターまでお問合せください。)

    令和4年6月1日から開始する犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について

    令和4年6月1日以降に犬や猫を迎える方へ

    動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダー等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

    つまり、令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダー等から購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になった際には、30日以内にご自身の情報を環境大臣指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会(別ウインドウで開く))に登録する必要があります

    なお、以前から飼っている犬や猫に対するマイクロチップの装着は義務ではありませんが(装着するよう努めることが規定されました)、出来るだけ装着するようお願いします。装着された場合は、30日以内に登録をしてください。

     詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

    (環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
    (別ウインドウで開く)

    その他の規定

    狂犬病予防法の特例制度について(令和5年4月1日以降)

    新たにペットショップ等からマイクロチップが装着された犬を購入し、令和5年4月1日以降に環境大臣指定登録機関((公社)日本獣医師会)に飼い主情報の登録を行った場合、指定登録機関から本市に通知があり、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録を行ったものとみなすため、鑑札の交付を受ける必要はありません(毎年の狂犬病予防注射済票交付は必要です)。

    飼っている動物が迷子になった

    飼っている犬・猫などがいなくなった場合は、すぐにご自身でお探しください。また、保健衛生課及び警察にご連絡ください。特徴やいなくなった場所などを記録し、似たような動物の届出があった際にお知らせいたします。詳しくは下記リンクをご覧ください。

    犬・猫が迷子になった時の対応方法について

    飼っている動物の体調が悪くなったら

    飼っている犬・猫などの体調が悪くなった場合は、かかりつけの動物病院に相談してください。

    夜間に診療している動物病院(別ウインドウで開く)もあります。

    迷子の動物を保護している(野生動物を除く)

    迷子を保護している場合は、飼い主が探している場合がありますので、保健衛生課及び警察にご連絡ください。

    飼い犬が人を咬んでしまった

    大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定により、飼い犬が人を咬んだことを知ったときは、飼い主は直ちに保健所に届出をしなくてはなりません。

    もし飼い犬が人を咬んでしまったら、飼い主は保健所までご連絡ください。詳しくは下記リンクをご覧ください。

    ※咬まれた人に対しては、傷の手当てや病院への搬送等、適切に対応してください。

    飼い犬が人を咬んだ時の対応について

    犬および猫をあわせて10頭以上飼育している方へ

    大阪府では、動物の健康および安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物愛護および管理に関する条例が改正され、府内で犬および猫をあわせて10頭以上飼われている方は大阪府への届出が必要です。

    届出に関する詳しくは下記の大阪府ホームページをご覧ください。

    大阪府犬・猫の多頭飼育について(別ウインドウで開く)

    犬・猫の引取りについて

    飼い主はその動物が命を終えるまで適切に飼養することに努めなければなりません。飼うことができなくなった場合は、飼い主の責任として、ご自身で新しい飼い主を探してください。

    動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、「譲渡先を見つけるための取組みをおこなっていない」「動物の高齢や疾病を理由に引取りを求める」「飼養が困難であるとは認められない」等の場合は、引取りをお断りします。

    どうしても飼えなくなった場合に限り、保健衛生課まで事前ご相談ください。

    なお、一度引取りした犬・猫はいかなる理由があってもお返しできません。また、犬・猫がどうなったかのお問合せについても受け付けできません。

    市への引取りは最終手段と考え、今一度飼っている犬・猫のことを考えてください。

    飼い主のいない猫(野良猫)について

    野良猫による糞尿被害に対する対策、野良猫を減らすための活動などについて掲載しています。

    詳しくは「飼い主のいない猫(野良猫)について」のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    猫の不妊手術の補助について

    枚方市では、猫の不妊手術を行った飼い主などに、その手術の費用の一部を補助しています。

    詳しくは「猫不妊手術費用の一部補助」のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    ※犬の不妊手術についての補助は平成28年度から廃止しています。

    動物由来感染症について

    動物由来感染症とは、動物から人間へうつる感染症をあらわす言葉です。

    動物由来感染症を知っていますか(別ウインドウで開く)

    (ホームページの内容は変更になる可能性があります。詳しくは厚生労働省までお問合せください。)


    虐待や遺棄の禁止

    虐待の禁止

     動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり、ケガや病気の治療をせずに放置したり、充分なエサや水を与えない行為(ネグレクト)も含まれます。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

     愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→5年以下の懲役または500万円以下の罰金

     愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金


    遺棄の禁止

     動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりではなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

     愛護動物を遺棄した者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金


    大阪府動物虐待通報共通ダイヤル 「おおさかアニマルポリス#7122」

     動物の虐待や不適切な多頭飼育が疑われる事案について、発生場所を管轄する自治体窓口がご不明な場合は、「#7122」にお電話いただけます。行政への連絡先を一本化した窓口につながりますので、発生場所の住所等をお話しいただくと、自動で行政の担当部署につながります。

     受付時間:平日10時から16時30分

     ※こちらのダイヤルから警察署にはつながりません。

     ※これまでどおり行政の担当部署に直接お電話いただくこともできます。

     ※#7122につながらない場合は、06-7638-7375におかけください。