浄化槽について
- [公開日:2014年4月1日]
- [更新日:2024年10月29日]
- ページ番号:1570
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浄化槽をお使いの方へ

浄化槽の維持管理
浄化槽は生活雑排水・し尿を微生物の働きにより河川に放流できる基準まできれいにする装置です。
浄化槽が機能を十分に発揮できるよう、浄化槽の管理者(所有者等)の方は浄化槽法で義務付けられる、次の3つの維持管理が必要です。
浄化槽の維持管理等に関して

(1)保守点検を行うこと(浄化槽法第10条)
浄化槽の装置が正しく動いているかを点検し、装置や機械の調整・修理・汚泥の状況の確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補給を行うものです。枚方市に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。
枚方市浄化槽保守点検業者一覧

(2)清掃を行うこと(浄化槽法第10条)
浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりするため、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したりすることが必要です。
そのため、年1回以上の実施が義務付けられています。(全ばっ気方式については年2回以上)
枚方市の浄化槽清掃業の許可を受けている業者に委託してください。
枚方市浄化槽清掃業許可業者一覧はこちら(別ウインドウで開く)

(3)法定検査を受けること(浄化槽法第11条)
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が充分に発揮されているかどうかを調べる検査で、毎年1回の実施が義務付けられています。
法定検査の申し込みは、大阪府知事指定検査機関に連絡してください。
大阪府知事指定検査機関 (一般社団法人 大阪府環境水質指導協会 電話 072(257)3531)
大阪府環境水質指導協会のホームページ(別ウインドウで開く)

浄化槽の使用開始後の報告・届出
浄化槽法では使用開始後の報告・届出が義務付けられていますので、忘れずに提出をお願いします。
- 浄化槽設置後、使用を開始したときは、「使用開始報告書」
- 下水道の接続などで浄化槽を廃止したときは、「使用廃止届」
- 空き家になるなどの理由により長期間(概ね1年以上)浄化槽の使用を休止するときは、休止に当たっての清掃を行った後に「使用休止届」
※休止届を行うことで、法律で義務づけられている保守点検・清掃・法定検査が免除されます。 - 休止している浄化槽を再開したときは、「使用再開届」
- 浄化槽管理者(所有者等)の変更となったときは、「変更報告書」
届出様式

浄化槽保守点検業を営もうとする方へ
枚方市で浄化槽の保守点検業を営もうとする者は、枚方市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づき、枚方市長の登録を受けなければなりません。
登録等の手続きについては、登録のしおりをご覧ください。
添付ファイル

ご注意
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反することとなります。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健衛生課 (直通)
電話: 072-807-7624
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!