小児慢性特定疾病医療費助成制度
- [公開日:2024年9月18日]
- [更新日:2024年9月18日]
- ページ番号:1421
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お知らせ
成長ホルモン治療基準の撤廃について
令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモンの治療基準が廃止されます。これに伴い、「成長ホルモン治療用医療意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となります。小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続きご提出ください。
詳細は、厚生労働省からの周知チラシをご覧ください。
(患者向け)成長ホルモン周知チラシ(厚労省)
登録者証について
令和6年4月1日より、小児慢性特定疾病児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるよう、登録者証の交付を開始します。登録者証には、氏名・生年月日・小児慢性特定疾病に罹患している旨・有効期間が記載され、災害対策基本法による避難行動要支援者名簿、個人別避難計画または被災者台帳等の作成に関する事務に活用されます。
医療費支給認定開始日の遡りについて
令和5年10月1日より、児童福祉法の改正に伴い、医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となります。
- 診断した日は、小児慢性特定疾病指定医が「対象疾病に定められた疾病の状態の程度を満たすと判断した日」として医療意見書に記載した日となります。
- 遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。
- 診断書(医療意見書)の受領に時間を要したため
- 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
- 大規模災害に被災したこと等により申請書類の提出に時間を要したため
- 令和5年10月1日以降の申請から適用が開始されます。ただし、令和5年10月1日より前の医療費については、遡り対象とはなりません。
- 遡りの対象となるのは、新規申請、疾病追加、疾病変更です(ただし、令和5年10月1日以降に保健所が受理した申請に限ります)。
厚生労働省ポスター
小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関の記載を変更します
令和5年7月から、小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄には「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載され、医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション。以下同じ)の個別名称は記載されなくなります。
記載の変更に伴い、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証を使用することができます。そのため、受診医療機関の追加申請は不要となります。
なお、令和5年6月以前に交付された受給者証(指定小児慢性特定疾病医療機関の個別名称が記載されているもの)をお持ちの方についても、令和5年7月以降は受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証に記載のない医療機関であっても受給者証を使用することができます。
小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄について
18歳以上の方の申請手続き
令和4年4月1日から成人年齢引き下げに伴い申請手続きが変更になりました
令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、小児慢性特定疾病医療費助成制度では、18歳以上の患者を「成年患者」とします。成年患者は、保護者名ではなく、本人名で行う必要があります。
患者本人による申請が難しく、ご家族等が申請される場合には委任状を添付する必要があります。
成年後見人等の法定代理人が申請する場合、委任状は不要です。
なお、成人年齢が18歳となっても、助成対象者の年齢要件は変わりません。
対象疾病の追加について
令和3年11月1日から本制度の対象となる疾病が788疾病に拡大されています。追加された疾病については以下の広報用ポスターをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係るお知らせ
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない場合においても、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できることとなりましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(厚生労働省 通知)
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病により、長期にわたり療養を必要をする児童等の健全な育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担の一部を公費により助成する制度です。
対象となる方は、主治医にご相談の上、保健予防課まで申請をしてください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度 利用の手引き(申請案内)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1.対象者等
次の(1)及び(2)に該当する児童が対象となり、申請はその児童の保護者が行います。
(1)枚方市に居住する18歳未満の児童で、「厚生労働大臣が定める慢性疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態」に該当する方。
(2)18歳到達時点で(1)の状態にあり、かつ、本事業の承認を受けている方のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合にあっては20歳未満までの方。(18歳到達後の新規申請は対象ではありません。)
申請者については以下の優先順位で決定します。
(1)受診者が加入している医療保険の被保険者
(2)受診者を現に監護している者((1)に該当する父又は母が単身赴任等により別居している場合等)
(3)収入の高いもの
2.対象疾病について
対象となるのは788疾病でそれぞれの疾病について疾病の状態の程度を満たしている必要があります。
対象疾病及び疾病の状態の程度(令和3年11月1日現在)
3.自己負担上限月額の金額・算定方法について
受診者の医療保険上の世帯(支給認定基準世帯)の市町村民税(所得割)の課税額等により、自己負担上限月額を定めます。自己負担上限月額の範囲内で、指定医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)での保険診療の自己負担額をお支払いいただきます。
4.自己負担上限月額の減額の特例について(生活保護を除く)
(1)現行の重症患者認定基準に適合する者
重症患者認定基準に該当する場合は重症の自己負担上限月額が適用されます。
(2)高額な医療が長期的に継続する者
医療費総額が5万円を超える月が年6回(医療費の支給認定期間中に限る)以上ある方は重症の自己負担上限月額が適用されます。
(3)人工呼吸器等装着者
人工呼吸器・体外式補助人工心臓等を常時装着している方については、下記の認定基準を満たせば人工呼吸器等装着者の自己負担上限月額が適用されます。
(認定基準)
(ア)食事、更衣、ベッドから車いす等への移乗、屋内外での移動について、全介助又は部分介助の状態であること。
(イ)人工呼吸器装着者は(ア)と以下の全てを満たすこと。
・小児慢性特定疾病の認定を受けた疾病で装着していること。
・24時間持続して装着し、施行していること。
・離脱の見込みがないこと。
(ウ)体外式補助人工心臓・埋め込み式補助人工心臓装着者は(ア)と以下の全てを満たすこと。
・小児慢性特定疾病の認定を受けた疾病で装着していること。
・現に装置を稼働させ循環の維持をしていること。
・離脱の見込みがないこと。
(4)同一世帯に複数の患者がいる場合の特例
受診者と同じ医療保険世帯で指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成受給者がいる場合は、世帯の負担が増えないように世帯内の患者で自己負担上限月額をあん分します。
(5)血友病患者
血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究児事業の対象とされている疾患の患者を含む)については自己負担額は生じません。
医療費助成の有効期間について
- 新規申請の場合
支給認定開始日は、医療意見書記載の診断日又は申請受付日から1か月前の日のいずれか遅い日(やむを得ない理由がある場合は最長3か月まで延長)です。支給認定の終期は、申請受付日から1年以内の日となります。(期間内に20歳に到達する場合はその前日までとなります。)
- 更新申請の場合
現在、医療受給者証をお持ちの方で、引き続き治療を要する場合は、必ず有効期間内に更新申請をしてください。有効期間内に申請を行った場合は、有効期間の終期の翌日から1年以内です。
18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで医療費助成の延長が認められています。よって認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため、申請をすることができなくなりますのでご注意ください。
新規申請・更新申請手続きについて
初めて申請する方、枚方市外からの転入の方、医療受給者証を持っているが有効期間内に更新の手続きをされなかった方は新規申請となります。
1.全員提出が必要な書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規・更新・転入)
- 申請日から3月以内に指定が作成した小児慢性特定疾病 医療意見書(別ウインドウで開く)(小児慢性特定疾病情報センターのホームページからダウンロード)
- 受診者(対象児童)等の医療保険証
- 更新申請、転入の場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票
- 研究等利用に関する同意書
- 同意書(保険者照会用)
- 番号法に基づき個人番号(マイナンバー)の記載、番号の確認及び申請者の本人確認が必要です。
- 申請時に、下表のマイナンバーの記載が必要な方の「番号確認書類」と「申請者の本人確認書類」をお持ちください。
- 申請時に申請者が窓口に来られない場合は、番号確認書類のほか、来所される方の本人確認書類及び代理権を確認する書類をお持ちください。
受診者の健康保険の種類 | 個人番号(マイナンバー)の記載が必要な方 |
---|---|
被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等) | 受診者、申請者、受診者と同じ医療保険に加入する被保険者 |
市町村国保、業種別国保組合 | 国保加入者全員分 |
種別 | 書類名 |
---|---|
個人番号確認書類 | 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票、住民票記載事項証明書 |
本人確認書類 | 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した顔写真付きの書類のいづれか一つ 上記の書類がない場合は、以下の書類を二つ ・健康保険証、年金手帳、児童手当等の証書、小児慢性特定疾病医療受給者証など |
代理権確認書類 | ・法定代理人の場合 戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類 ・法定代理人以外の場合 委任状 ※上記書類の提出が困難な場合は、申請者の医療保険証、小児慢性特定医療受給者証、子ども医療証など |
申請書様式
2.該当者のみ提出が必要な書類
- 指定医から療育指導連絡がある場合、重症患者認定基準を満たす場合、人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合、指定医の作成する「小児慢性特定疾病医療意見書別紙(療育指導連絡票、重症患者認定意見書、人工呼吸器等装着者申請時添付書類)」
- 下記(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、市・府民税(非)課税証明書が必要です。
(1)保護者の市町村民税が枚方市以外の市区町村で課税されている場合は、当該市区町村発行の市・府民税課税証明書が必要です。(個人番号(マイナンバー)を提供する場合は省略できます。)
(2)業種別国民健康保険組合加入者は、加入者全員の市・府民税(非)課税証明書が必要です。(課税年において16歳未満の被扶養者である児童分は不要)
(3)被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等)の被保険者が市町村民税非課税の場合は、被保険者の市・府民税非課税証明書が必要です。(個人番号(マイナンバー)を提供する場合は省略できます。)
(注)加入する保険によっては、マイナンバー提供による省略ができないため、市・府民税(非)課税証明書等の提出をお願いする場合があります。また、健康保険上の適用区分の更新に伴い、認定後でも改めて市・府民税(非)課税証明書等の提出をお願いする場合があります。 - 受診者(対象児童等)が生活保護受給者の場合「生活保護受給証明書」
- 申請しようとする方以外で、医療保険世帯内に小児慢性特定疾病又は指定難病の医療費助成の受給者がいる場合「その方の医療受給者証」
- 市町村民税非課税世帯の場合で障害年金、特別児童扶養手当等による収入がある場合は、その収入が確認できる書類「年金証書等」
医療意見書別紙(療育指導連絡票、重症患者認定意見書、人工呼吸器等装着者申請時添付書類)
3.受給者証交付までの期間について(標準処理期間)
申請書の受付日から受給者証の交付まで、通常、45日(休日は含まない)かかります。申請書類等に不備がある場合は、通常より時間を要することがあります。
枚方市外から転入された方について
他の自治体で交付された小児慢性特定疾病医療受給者証を有しており、その有効期間内に転入し申請する場合に限り、他の自治体で認定された疾病名及び有効期間を引き継ぎます。
この場合、新規申請に必要な書類のうち、「小児慢性特定疾病医療意見書」、「小児慢性特定疾病医療意見書別紙」は省略できます。
特に、18歳以上の市外からの転入者の場合、他の自治体で交付された小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間内にのみ申請が可能となりますのでご注意ください。
各種変更申請(届)について
次のいずれかに該当する変更があった場合は、変更申請(届)が必要です。
1.受診者の氏名、住所等に変更がある場合(変更届)
- 受診者本人に関すること(氏名、住所、連絡先、個人番号などの変更)
- 保護者等に関すること(氏名、住所、連絡先、個人番号などの変更)
- 受診者の加入する医療保険証の変更(被保険者の変更を含む)
2.指定医療機関等の追加変更、疾病の追加変更など(変更申請書)
- 受診を希望する医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)の追加等 ※ 受給者証には、医療機関名は記載されません。
- 対象疾病の追加・変更
- 人工呼吸器や体外式補助人工心臓等の装着に関すること
- 重症患者認定に関すること
- 高額な医療が長期的に継続する者に関すること
- 受診者と同じ医療保険世帯で指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成受給者に関すること
- 受診者と同じ医療保険の世帯員に変更があり、自己負担上限月額が変更となる場合
- 生活保護受給世帯となった、あるいは生活保護受給世帯でなくなった場合
- 変更の内容によっては添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくは 保健予防課 にお問い合わせください。
- 変更の適用は原則申請日からとなりますが、人工呼吸器等装着者に該当することになった場合などで、自己負担上限月額が変更となる場合は申請日の翌月1日から適用となります。
変更届・変更申請書
受給者証等を紛失、破損等した場合
小児慢性特定疾病の医療受給者証等を紛失、破損、汚損等された場合は、再交付申請書を提出いただくことにより交付します。
医療費等の請求を行う場合
支給認定申請を行った日から小児慢性特定疾病医療受給者証が交付されるまでの間に指定医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)に受診された等で、その月に支払った一部負担額の合計が月額自己負担上限額を超えた場合は、超過金額をご請求に基づき返還します。(申請先:枚方市 市民生活部 医療助成・児童手当課)
登録者証について
1.対象者等
小児慢性特定疾病医療費助成を受けている患者
2.有効期間
小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間と同じ
3.申請手続き
1. 小児慢性特定疾病登録者証申請書(新規・更新)
2. 小児慢性特定疾病医療受給者証
3. 番号法に基づき、患者本人の個人番号(マイナンバー)の記載、番号の確認及び申請者の本人確認が必要です。
・申請時に、「患者の個人番号確認書類」と「申請者の本人確認書類」をお持ちください。
・申請時に申請者が窓口に来られない場合は、番号確認書類のほか、来所される方の本人確認書類及び代理権を確認する書類をお持ちください。
申請先及び相談窓口
申請内容 | 場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
新規・更新・医療機関追加・変更申請に関すること※ | 枚方市保健所 保健予防課 | 大垣内町2-2-2 | 072-807-7625 |
療育生活に関すること | まるっとこどもセンター | 岡東町19-1 OFFICE A 6F | 072-840-7221 |
医療費等請求に関すること | 医療助成・児童手当課 (枚方市役所別館2階) | 大垣内町2-1-20 | 072-841-1221 |
※新規・更新・医療機関追加等変更申請書類は、郵送( 簡易書留もしくは特定記録郵便 )で申請可能です。
郵送での申請先および制度のお問い合わせは、枚方市保健所 保健予防課へお願いします。
郵送申請先:〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目2番2号 枚方市保健所 保健予防課 宛
指定医療機関および指定医制度について
1.指定医療機関について
小児慢性特定疾病医療受給者証を使用できる医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)は、枚方市および各実施主体(都道府県、政令市、中核市)から指定を受けた「指定医療機関」に限られます。
枚方市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧表
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2.指定医について
小児慢性特定疾病の申請に添付する医療意見書は、枚方市および各実施主体(都道府県、指定都市、中核市)から指定を受けた「指定医」が記載したものに限ります。
枚方市小児慢性特定疾病指定医一覧表
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指定医、指定医療機関の申請手続等はこちら(別ウインドウで開く)から
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お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 (直通)
電話: 072-807-7625
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!