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    小児慢性特定疾病 指定医および指定医療機関制度について(医療機関向け)

    • [公開日:2021年10月18日]
    • [更新日:2023年1月24日]
    • ページ番号:1734

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    お知らせ

    次期小児慢性特定疾病データベースの運用開始時期が遅れています。厚生労働省より今後のスケジュール(見込み)について連絡がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。

    【運用開始までのスケジュール(見込み)】

     ・令和 5年 8月~:指定医ID・パスワード発行

     ・令和 5年10月:新システムの稼働開始、オンライン登録開始

    小児慢性特定疾病指定医の申請先自治体の一元化について

    令和4年4月から小児慢性特定疾病指定医の申請先が、主として診断を行う医療機関のある自治体一か所のみとなります。詳細は以下をご確認ください。

    小児慢性特定疾病にかかる診断書登録のオンライン化について

    厚生労働省では、小児慢性特定疾病や指定難病の患者の臨床データ等を収集し、新たな治療法や医薬品等の開発を含めた研究に有効活用できるよう、データベースシステムとして運用しています。
    現在は、支給認定申請時に提出について同意を得た方の「医療意見書」等の写しを都道府県等から厚生労働省に送付することで、データベースに登録されていますが、オンラインでの「医療意見書」等の作成により、指定医が直接データベースに登録するシステムが構築されているところです。
    今後のオンライン化に伴うデータベース更改についてのスケジュールや、想定される医療機関でのフロー等については、厚生労働省からの提供資料をご覧ください。

    オンライン化に関してご質問のある指定医療機関・指定医の皆様につきましては、問い合わせシートに質問事項を入力し、保健予防課宛てメールで送信ください。(質問にあたっては、まず厚生労働省より示されているFAQをご確認ください。)

                 保健予防課メールアドレス hoyobou@city.hirakata.osaka.jp


    なお、いただいた質問事項は、取りまとめて厚生労働省に紹介します。回答は個別でなく、当ホームページ上でFAQを随時更新します。

    小児慢性特定疾病 指定医および指定医療機関制度について

    指定医について

    小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定に必要な医療意見書を作成できるのは、枚方市および各実施主体(都道府県、指定都市、中核市)から指定を受けた指定医に限定されています。枚方市に所在のある医療機関で医療意見書を作成される場合は、枚方市に指定の申請をしてください。

    枚方市で指定を受けていても、枚方市以外に所在する医療機関において医療意見書を作成する場合については、当該自治体での指定が必要となります。

    枚方市が指定した指定医については、氏名、勤務先等を記載した指定医の一覧を公表しています。

    1.指定医の要件について

    以下の(1)(2)の要件を満たし、かつ(3)又は(4)のどちらかを満たすこと。

    (1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。

    (2)診断書(医療意見書)を作成するのに必要な知識と技能を有すること。

    (3)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。(下記「厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格」参照)

    (4)枚方市等が行う指定医研修を修了していること。

      枚方市が行う指定医研修を受講される方は、小児慢性特定疾病指定医育成研修について(医師用)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    2.指定医の役割について

    (1)小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な医療意見書を作成すること。

    (2)患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。

    3.申請手続き

    以下の申請書類を記入の上、保健予防課に提出してください。

    ●上記「指定医の要件」における(3)の「厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること」に基づき申請をする場合

    ・指定申請書

    ・経歴書

    ・医療免許書の写し(裏面に書換等の記載がある場合は、裏面の写しも必要)

    ・専門医に認定されていることを証明する書類の写し

    ●上記「指定医の要件」における(4)の「枚方市等が行う指定医育成研修を修了していること」に基づき申請をする場合

    ・指定申請書

    ・経歴書

    ・医療免許書の写し(裏面に書換等記載がある場合は、裏面の写しも必要)

    ・小児慢性特定疾病指定医研修サイトにて発行した修了書等、指定医研修を修了していることを証する書類

    4.その他

    • 指定医として指定した場合は、枚方市から申請者に指定通知を送付します。
    • 指定の有効期間は6年以内で本市が定める期間です。原則として更新申請が必要となります。
    • 申請書受理から指定までは、通常30日(休日は含まない)かかります。申請書類等に不備がある場合は、通常より期間を要することがあります。
    • 申請内容に変更があったときは、変更届書及び枚方市が送付した指定通知書を提出してください。
    • 指定を辞退するときは、辞退届及び枚方市が送付した指定通知書を提出してください。なお、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間が必要です。

    5.指定医申請様式

    指定医療機関について

    小児慢性特定疾病医療費の支給対象となる医療機関等(病院・診療所、薬局および訪問看護事業者)は、枚方市および各実施主体(都道府県、指定都市、中核市)から指定を受けた指定医療機関等に限定されています。

    枚方市が指定した指定医療機関等の名称、所在地等を記載した医療機関、薬局、指定訪問看護事業者の一覧を公表しています。

    1.指定医療機関の要件

    (1)枚方市に所在する次の医療機関であること。

      ・保険医療機関

      ・保険薬局

      ・健康保険法第88条第1項に指定する指定訪問看護事業者

    (2)法第19条の9の2項で定める欠格条項に該当しないこと。

    2.指定小児慢性特定疾病医療機関の責務・役割について

    指定小児慢性特定疾病医療機関(以下、「指定医療機関」と言う。)は、児童福祉法(以下、「法」と言う。)に定めのある、小児慢性特定疾病医療支援を行う医療機関です。

    【責務】(法第19条の11、第19条の13)

    • 指定医療機関は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。(「指定小児慢性特定疾病医療機関医療担当規程(厚生労働省告示)もご参照ください)
    • 指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、枚方市長の指導を受けなければならない。

    【役割】(法第19条の12)

    • 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。同診療方針によることができないとき、およびこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

    3.申請手続き等

    • 指定を希望される場合は、指定申請書を保健予防課に提出してください。
    • 指定医療機関として指定した場合は、枚方市から申請者に指定通知を送付します。
    • 指定年月日は原則として、指定を決定した日の属する翌月の初日となります。
    • 指定の有効期間は6年以内で本市が定める期間です。
    • 申請書受理から指定までは、通常30日(休日は含まない)かかります。申請書類等に不備がある場合は、通常より期間を要することがあります。
    • 申請内容に変更があったときは、変更届書及び枚方市が送付した指定通知書を提出してください。
    • 業務を休止、廃止、又は再開等をする場合は休止等届を提出してください。
    • 指定を辞退するときは、辞退申出書及び枚方市が送付した指定通知書を提出してください。なお、指定の辞退を希望する日から1月以上の予告期間が必要です。
    • 医療機関コードの変更を伴う場合は、休止等届と新たに指定申請書を提出してください。

    4.指定医療機関申請様式(医療機関・薬局・指定訪問看護事業者向け)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 (直通)

    電話: 072-807-7625

    ファックス: 072-845-0685

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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