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    個人情報保護制度

    • [公開日:2020年6月10日]
    • [更新日:2024年8月26日]
    • ページ番号:513

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    個人情報の保護に関する法律の改正について

    個人情報保護制度は、従来、各地方公共団体において条例に基づいて運用していましたが、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立・強化などを目的に、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年(2023年)4月から同法に基づく全国共通の制度として全ての地方公共団体で開始されます。
    市は、法律の規定に基づき、引き続き個人情報の適切な取扱いに努めます。

    詳しくは、国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
    http://1680258248594a/(別ウインドウで開く)
    ※外部サイトへリンクします。

    開示等請求について

    市が保有する自己を本人とする保有個人情報の正確性や取扱いの適正性を確保するため、開示請求、訂正請求、利用停止請求(以下「開示等請求」といいます。)の手続を保障しています。

    開示等請求をすることができる市の機関(実施機関の名称)

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び病院事業管理者

    ※議会の保有する個人情報については、議会の条例に基づき、開示等請求を行うことができます。

    開示等請求ができる方

    ・本人
    ・未成年者又は成年被後見人の法定代理人
    ・本人からの委任による任意代理人

    開示等請求の方法

    情報公開等受付窓口(市役所別館6階)へ来庁し、所定の請求書に氏名、住所や請求したいご自身の保有個人情報の内容を記入して提出してください。この場合、本人であることを証する書面(運転免許証・個人番号カード等)の提示が必要です。なお、口頭または電話による請求はできません。

    請求書に添付する書類については、開示等請求をされる方によって異なりますので、請求書を郵送しようとする際は、コンプライアンス推進課までお問合せください。

    例)
    本人:本人確認書類(顔写真付きのものをお願いします。)
    法定代理人:本人確認書類+戸籍謄本等
    任意代理人:本人確認書類+委任状(委任者の実印を押印し、印鑑登録証明書の添付をお願いします。)
    ※郵送による請求を行う場合は、上記に加えて、住民票の写し(コピー不可)が必要となります。
    ※添付書類は、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。

    ●問合せ先

    電 話:072-841-1294

    F  A  X:072-841-3039
    (送受信が確実に行われたか確認するため、送信後、コンプライアンス推進課まで電話連絡をお願いします。)

    メール:complian@city.hirakata.osaka.jp

    開示請求をされる方はこちらの様式を使用してください

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    委任状(様式例)

    Adobe Reader の入手
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    開示等請求に対する決定

    請求書が情報公開等受付窓口に到達した日から起算して、開示の請求にあっては15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)、訂正、利用停止の請求にあっては30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に開示等をするかどうかを決定し、その後速やかに通知します。

    開示できない情報(不開示情報)

    保有個人情報は、本人に開示することを原則としています。しかし、開示請求に係る保有個人情報に、個人情報の保護に関する法律第78条に規定する情報が含まれている場合については、これらの情報に該当する部分を開示することができません。なお、開示範囲等の判断は、審査基準に沿って行います。

    開示の実施方法

    原則として枚方市役所別館6階コンプライアンス推進課の情報公開等受付窓口において開示を実施します。または、請求者の希望に応じ、郵送により公文書の写しの交付を行います。

    ●開示の実施の方法
    A.文書又は図画の閲覧

    (1)マイクロフィルム以外の文書又は図画 当該文書又は図画の閲覧
    (2)マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの閲覧

    B.文書又は図画の写しの交付方法
    (1)マイクロフィルム以外の文書又は図画 当該文書又は図画を複写機により用紙に複写したものの交付
    (2)マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付

    C.保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合
    (1)当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
    (2)当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
    (3)当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられている専用機器に限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

    (注1)光ディスクによる開示は、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより当該複写したものを容易に作成することができる場合に限り行うものとします。
    (注2)実施機関は、開示を行う文書若しくは図画の原本又は専用機器を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、開示を中断し、又は中止することがあります。

    費用

    保有個人情報の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。

    決定に不服があるとき

    請求された保有個人情報を開示しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

    個人情報ファイル簿

    個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
    個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについて、その名称や利用目的等の事項を記載した帳簿のことです。

    個人情報ファイル簿(参照したいファイル簿について、1枚目のシートBA列2行目に「一覧」シートの項番を入力してください。)

    別紙

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    関連法令等

    法律や政令等は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
    http://1684900952946a/(別ウインドウで開く)
    ※外部サイトへリンクします。

    関連リンク

    お問い合わせ

    枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課 (直通)

    電話: 072-841-1294

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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