情報公開制度
- [公開日:2020年6月10日]
- [更新日:2025年3月17日]
- ページ番号:504
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情報公開請求の手続

情報公開請求について
市民の皆様が必要とする情報をその請求により取得できるよう条例で情報公開請求(以下「公開請求」といいます。)の手続を保障しています。

公開請求をすることができる市の機関(実施機関の名称)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者および議会の議長

公開請求ができる方(請求権者)
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 市税の納税義務を有する方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方
(実施機関の行政処分・契約等により自己の権利、利益に
直接影響を受ける当該行政処分・契約等の相手方を指します。)
ただし、上記の請求権者以外の方からの申出があった場合でも公開に努めます。

対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画または電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書)に記載され、または記録されている情報を対象とします。

公開請求の方法
情報公開等受付窓口(市役所別館6階)へ来庁し、所定の請求書(上記「公開請求ができる方(請求権者)」のいずれにも当てはまらない方については申出書)に氏名、住所や請求したい情報の内容(公文書名)を記入して提出してください。FAX、郵送またはメールによる提出もできます。なお、口頭または電話による請求はできません。
請求書を提出される前に・・・
●問合せ先
電 話:072-841-1294
F A X:072-841-3039
(送受信が確実に行われたか確認するため、送信後、コンプライアンス推進課まで電話連絡をお願いします。)
メール:complian@city.hirakata.osaka.jp
請求権者は「(1)所定の請求書」 請求権者以外の方は「(2)申出書」
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

公開請求に対する決定
請求書が情報公開等受付窓口に到達した日から起算して15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に公開するかどうかを決定し、その後速やかに通知します。

公開できない情報(非公開情報)
実施機関が保有する情報(公文書に記載されている情報)は、すべて公開することを原則としています。ただし、公開請求に係る保有情報に、枚方市情報公開条例第5条第1号から第7号までに規定する情報が含まれている場合については、これらの情報に該当する部分を公開することができません。なお、公開範囲の判断は、審査基準に沿って行います。
審査基準等
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公開の実施方法
原則として枚方市役所別館6階コンプライアンス推進課の情報公開等受付窓口おいて公文書の閲覧、その写しの交付または視聴を行います。または、請求者の希望に応じ、郵送により公文書の写しの交付を行います。
※光ディスクを希望される場合、データの形式はPDF(音声データはWAV等)となります。

費用
公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。なお、請求権者以外の方からの申出の場合は、1件につき(申出に対する回答を行う一の課ごとに)300円の手数料をいただきます。

決定に不服があるとき(公開請求のみ)
公開請求に対する決定に不服があるときは、審査請求ができます。審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

情報の公開の総合的な推進について
実施機関は、情報提供施策および情報公表施策の拡充を図り、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるようにその保有する情報の公開の総合的な推進に努めます。

関連条例等
条例・規則全文
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関連リンク
お問い合わせ
枚方市役所 総務部 コンプライアンス推進課 (直通)
電話: 072-841-1294
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!