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    PCB廃棄物の期限内処理と届出について

    • [公開日:2015年12月14日]
    • [更新日:2024年8月14日]
    • ページ番号:4027

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    PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物について

    PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により変圧器、コンデンサーといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生して、その毒性が社会問題化し、わが国では昭和47年以降その製造が行われていません。

    しかし、事業者において、PCBが使用された製品がいまだに使われており、使われなくなったPCB使用製品の保管も長期間にわたるなど、紛失や漏洩による環境汚染が懸念されたことから、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行されました。

    この法律により、高濃度PCB廃棄物、又は高濃度PCB使用製品については、令和3年(2021年)3月31日までに、低濃度PCB廃棄物については、令和9年(2027年)3月31日までに処分することが、事業者に義務付けられています。

    低濃度PCB油入変圧器の補助制度について

    低濃度PCBに汚染された油⼊変圧器の分析等調査交換の費⽤補助制度

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    PCB廃棄物の期限内の処分をお願いします(環境省配信TVCM動画)

    昭和52年3月末までに建築・改修された建物の照明器具はPCB使用の可能性があること、PCB廃棄物は処理期限の令和3年(2021年)3月31日までに処分しなければならないことを紹介するCMです。

    再生時間:0.25分

    PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

    PCB使用製品・使用場所の例
    用途製品例・使用場所
    絶縁油(トランス用)ビル・病院・鉄道車両・船舶等のトランス
    絶縁油(コンデンサ用)蛍光灯の安定器・白黒テレビ・電子レンジ等の家電用コンデンサ、直流用コンデンサ、蓄電用コンデンサ
    熱媒体(加熱用、冷却用)各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却船舶の燃料油余熱、集中暖房、パネルヒーター
    潤滑油高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤
    可塑剤(絶縁用)電線の被覆・絶縁テープ
    可塑剤(難燃用)ポリエステル樹脂・ポリエチレン樹脂
    可塑剤(その他)ニス、ワックス、アスファルトに混合
    ノンカーボン紙、電子式複写紙、印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料
    その他紙等のコーティング、自動車のシーラント、陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤、石油添加剤

    PCB廃棄物の処理期限と処分先について

    事業者は、処理期限までに、PCB廃棄物を処分しなければなりません。

    PCB廃棄物の濃度や種類によって、下の表のとおり、処分先と処理期限が異なります。

    高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分してください。また、処分に当たっては登録手続が必要です。

    高濃度PCB使用製品を使用中の事業者は、計画的にPCBを使用していない製品と交換し、処理期限までに処分してください。

    低濃度PCB廃棄物は、無害化処理認定施設等で処分してください。

    PCB廃棄物の種類と処分先・処理期限の一覧
    PCB廃棄物の濃度・種類処分先処理期限
    高濃度
    1台あたり3kg以上の変圧器・コンデンサー類、PCB油
    中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(※1)(別ウインドウで開く)
    大阪PCB処理事業所
    処理申込みにはJESCOに登録する必要があります。
    JESCO登録手続ページ(別ウインドウで開く)
    令和3年(2021年)3月31日まで
    高濃度
    安定器、1台あたり3kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥、その他のPCB汚染物
    中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(※1)(別ウインドウで開く)
    北九州PCB処理事業所
    処理申込みにはJESCOに登録する必要があります。
    JESCO登録手続ページ(別ウインドウで開く)
    令和3年(2021年)3月31日まで
    低濃度のすべてのPCB廃棄物(微量PCB廃棄物を含む。)
    ※PCB濃度が5,000mg/kg以下
    無害化処理認定施設等(別ウインドウで開く)令和9年(2027年)3月31日まで

    ※1 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)では、個人および中小企業のみなさまに処理費用軽減制度を設けています。詳しくは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の中小企業等処理費用軽減制度のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    行政処分と代執行について

    事業者がPCB廃棄物を処理期限までに処分しない場合は、その事業者に対し、PCB廃棄物を処分するよう、改善命令を行います。

    さらに、改善命令の際に、事業者の名称や代表者の氏名、住所等を公表します。

    改善命令に違反した者は、3年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。

    改善命令に反し、高濃度PCB廃棄物を処分しない場合は、その事業者の高濃度PCB廃棄物を行政代執行で処分します。

    なお、代執行に要した費用は、その事業者から徴収することとなります。

    届出について

    保管および処分等状況の届出(毎年の提出)

    PCB廃棄物を保管している事業者および使用中の高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管等状況について枚方市長あてに届出を提出してください。

    なお、高濃度PCB廃棄物、及び高濃度PCB使用製品を所有していることが、新たに判明した場合は、速やかに届出を提出してください。

    届出書(様式第1号(1) 環境省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    環境指導課まで、持参または郵送、メールにてご提出ください。提出部数は2部です。

    (控えが必要な場合は、返信用封筒と切手を同封のうえ、3部提出してください。)

    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

    保管している全ての高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物の処分を委託した場合は、処分委託契約を締結した日から20日以内に、枚方市長あてに届出を提出してください。

    所有している全ての高濃度PCB使用製品の使用を終了した場合は、使用を終えた日から20日以内に、枚方市長あてに届出を提出してください。

    届出書(様式第4号 環境省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    環境指導課まで、持参または郵送、メールにてご提出ください。提出部数は2部です。

    (副本の返却を郵送で希望される方は、返信用封筒と切手を送付してください。)

    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更の届出

    PCB廃棄物の保管の場所を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に、枚方市長あてに届出を提出してください。なお、保管場所の変更には制限がありますので、詳細は環境指導課までご確認ください。

    届出書(様式第2号 環境省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    環境指導課まで、持参または郵送、メールにてご提出ください。提出部数は1部です。

    (控えが必要な場合は、返信用封筒と切手を同封のうえ、2部提出してください。)

    承継届出書

    PCB廃棄物を保管している事業者について相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった場合は、承継を受けた方が、承継を受けた日から30日以内に、枚方市長あてに届出を提出してください。

    届出書(様式第7号 環境省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    環境指導課まで、持参または郵送、メールにてご提出ください。提出部数は1部です。

    (控えが必要な場合は、返信用封筒と切手を同封のうえ、2部提出してください。)

    PCB廃棄物移動計画書

    PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物を移動する次の(1)~(3)の場合、事前に「PCB廃棄物移動計画書」を提出してください。

    1. 枚方市内の事業場から別の保管場所へPCB廃棄物を移動しようとする場合(PCB廃棄物を保管する事業場の敷地内で移動する場合は必要ありません。)
    2. 枚方市外の事業場から枚方市内の事業場にPCB廃棄物を移動しようとする場合
    3. 処理業者にPCB廃棄物の処分を委託するために、枚方市内の事業場からPCB廃棄物を移動しようとする場合(ただし、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に処理を委託する場合は必要ありません。) 

    なお、1.及び2.の場合は、PCB廃棄物の移動後10日以内に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更の届出」を提出してください。

    届出方法について

    環境指導課まで、PCB廃棄物移動計画書を1部、ご提出ください。

    PCB廃棄物移動計画書が、運搬基準およびガイドラインに適合していないと認められる場合は、計画の変更を指導する場合がありますので、計画の立案に当たっては、環境省のPCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(別ウインドウで開く)および低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(別ウインドウで開く)を参考にしてください。 

    届出様式

    ※PCB廃棄物移動計画書には、添付資料が必要です。

    添付資料

    PCB廃棄物移動計画書に必要となる添付資料は、(1)許可業者に委託運搬する場合と(2)自社運搬の場合で異なります。 

    1. 許可業者に委託運搬する場合
       産業廃棄物処理委託契約書の写し
    2. 自社運搬の場合
      (1)運搬経路図
      (2)変更前後の保管事業場の付近見取図
      (3)変更前後の保管場所位置図
      (4)運搬車両構造図および運搬容器構造図(写真可)
      (5)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管および処分状況等届出書の写し
      (6)移動させようとするPCB廃棄物の写真
      (7)PCB廃棄物保管状況巡視点検記録簿(点検済みのもの)(様式2)
      (8)運搬容器の使用前点検・修繕記録表(点検済みのもの)(様式3)
      (9)安全管理運行体制
      (10)緊急時連絡体制
      (11)緊急時対応マニュアル
      (12)応急措置設備・器具リスト

    届出先について

    メールアドレス kankyoushidou-shinsei@city.hirakata.osaka.jp

    〒573-1162

    大阪府枚方市田口5丁目1番1号(穂谷川清掃工場管理棟)

    電話 050-7102-6014

    ファックス 072-849-1206

    PCB廃棄物を保管する事業者の責任

    譲渡しおよび譲受けの制限

    何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けてはいけません。

    PCB廃棄物の保管を他の者に委託することやPCB廃棄物の保管の委託を受けることは、譲渡しおよび譲受けの行為に該当しますので、注意してください。

    違反した者は、3年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。

    特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

    PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。

    ⇒この義務に違反した者は、30万円以下の罰金に処されます。

    特別管理産業廃棄物管理責任者には、廃棄物処理法に規定する一定の資格が必要です。(資格の要件は廃棄物処理法施行規則第8条の17に規定されています。)

    特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得されたい場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会を受講して、資格を取得してください。

    (講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(別ウインドウで開く)が主催しています。)

    PCB廃棄物の適正な保管

    PCB廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。

    同基準には飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止などが定められており、基準に適合していない場合、必要な措置を講ずべきことを命られることがあります。

    この改善命令に違反にした者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます。

    PCB使用廃安定器の分解または解体の禁止

    PCBが使用された廃安定器については、処分するまで保管している間に、原則、分解または解体作業等により形状を変更してはなりません。詳細は、環境指導課までご確認ください。

    リンク