国民健康保険について
- [公開日:2026年8月25日]
- [更新日:2026年8月25日]
- ページ番号:45382
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国民健康保険は、職場の健康保険などのいずれの健康保険にも加入していない75歳未満の方が加入する医療保険です。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度となります。また65歳から74歳で一定以上の障害がある方も申請により後期高齢者医療制度となります。
1.国民健康保険料について
国民健康保険料は、国などの補助金とともに国民健康保険の財源として、みなさんが病気やけがをしたときの医療費などの給付の費用にあてられます。
国民健康保険料は、加入されている方の所得や人数により計算し、毎年6月中旬に国民健康保険料の決定通知等をお届けしています。
65歳以上75歳未満の方の国民健康保険料は、医療分と後期高齢者支援金分、子ども子育て支援金分の合算となります(介護保険料は国民健康保険料とは別にお支払いいただくことになります。)
40歳以上65歳未満の方の国民健康保険料は、医療分と後期高齢者支援金分、子ども子育て支援金分と介護分の合算となります。
国民健康保険料の詳しい内容については、ここをクリックしてください。(別ウインドウで開く)
2.国民健康保険料の年金からの特別徴収について
特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです(それに対して、納付書や口座振替により納付することを「普通徴収」といいます。)。
特別徴収は、下記の(1)から(4)の要件を全て満たす世帯が対象となります。
【特別徴収の要件(基準日は4月1日)】
(1)世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満である。…(※1)
(2)世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している。
(3)世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている。
(4)その年度の国民健康保険料と介護保険料の合算額が、対象公的年金受給額の2分の1を超えない。…(※2)
(※1) 年度途中で75歳になる方が世帯主の場合、前年度が特別徴収であっても、後期高齢へ移行する年度は普通徴収となります。
(※2)複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から天引きとなります。
【対象公的年金の優先順位の例】1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金等。
保険料が年金から引き落としされる時期や口座振替によるお支払いへの変更など、特別徴収についての詳しい内容は、ここをクリックしてください。(別ウインドウで開く)
3.70歳以上被保険者の方の負担割合について
70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、世帯の所得状況に応じて、医療機関の窓口での自己負担割合が、2割または3割となります。
この割合は、毎年8月1日を基準日として、市民税課税標準額に基づいて判定します。
自己負担割合が3割になるのは、一定以上の所得のある「現役並み所得者」です。
自己負担割合の判定について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
4.国民健康保険にご加入の方の主な給付について
【医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)】
限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付をあらかじめ保険年金課にて申請して医療機関や調剤薬局に提示すると、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。
なお、70歳以上の方は、限度額適用認定証等の申請・提示が必要ない場合があります。詳しくは下記をご参照ください。
詳しい自己負担限度額については、ここをクリックしてください。(別ウインドウで開く)
【高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)】
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で自己負担限度額を超えて一部負担金を支払った場合は、その超えた分を高額療養費として支給します。該当している世帯には、診療月の3ヶ月後以降に保険年金課から申請書を自宅へ送付します。
詳しい自己負担限度額については、ここをクリックしてください。(別ウインドウで開く)
※その他、国民健康保険で受けられる給付についてはこちら(別ウインドウで開く)をクリックしてください。
5.その他の国民健康保険の制度や詳しい内容などについては、下記をご覧ください。
その他、ご不明な点がございましたら保険年金課までお問合せください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


