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あしあと

    国民健康保険料の年金からの特別徴収について

    • [公開日:2022年3月15日]
    • [更新日:2022年3月15日]
    • ページ番号:38115

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    1.特別徴収とは

     特別徴収とは、世帯主の方が受給している公的年金から、国民健康保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです(それに対して、納付書や口座振替により納付することを「普通徴収」といいます。)。


    2.特別徴収の要件

      原則、次の(1)から(4)の要件を全て満たす世帯が年金からの特別徴収の対象となります。

     (1)世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳までである。…(※1)

     (2)世帯主が特別徴収の対象となる公的年金(※2)を年額18万円以上受給している。

     (3)世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている。

     (4)その年度の国民健康保険料と介護保険料の合算額が、対象公的年金受給額の2分の1を超えない。…(※3)


    (※1) 年度途中で75歳になる方が世帯主の場合、前年度が特別徴収であっても、後期高齢者医療制度へ移行する年度は普通徴収となります。

    (※2) 対象公的年金の例 

            老齢基礎年金、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金等

    (※3)複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から天引きとなります。老齢厚生年金を受給されている方でも、下記の公的年金が優先されます。

     【対象公的年金の優先順位の例】

         1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金等。


    3.年金からの引き落としの時期と金額

    (1)新たに特別徴収の対象となった世帯

     新たに特別徴収が開始する年度については、特別徴収開始の前月までは、これまでどおり普通徴収(納付書または口座振替)によりお支払いいただき、特別徴収開始後は、年間保険料額から普通徴収合計額を除いた額を分割して、偶数月に特別徴収により納付いただきます。


    (2)前年度から継続して特別徴収の対象となっている世帯

     特別徴収が開始した年度の翌年度以降については、1年分の保険料を年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回に分けて、世帯主の年金からお支払いいただきます。

     4月、6月及び8月に特別徴収される金額は、前年度の2月の特別徴収額と同じ額でお支払いいただき(これを「仮徴収」といいます。)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険料額から仮徴収合計額を除いた額を3回に分割してお支払いいただきます(これを「本徴収」といいます。)。

     特別徴収の対象となる世帯については、4月上旬に「仮徴収額決定通知書」をお届けします。

     なお、前年度と比較し年間保険料に増減があった場合などについては、上記とは異なる取り扱いになることがあります。ご不明な点がございましたら当課までお問合せください。


    4.支払い方法の選択について

     特別徴収の対象となる世帯であっても、国民健康保険料に滞納がないなどの場合は、口座振替によるお支払いも可能です。

     1.手続きの方法

     「納付方法変更申出書」(新たに特別徴収の要件に該当される可能性がある場合には、ご案内に同封しています。)を提出してください。

      2.変更される時期

     概ね3~4か月後となりますが、詳しくは手続き時にお問合せください。


    ・新たに特別徴収の要件に該当される可能性がある場合には、特別徴収開始予定の3か月ほど前に世帯主の方へご案内を送付します。このご案内は、原則どおり特別徴収で良いか、口座振替に変更するかのご希望をお伺いするためのものです。

    特別徴収を希望される場合には、手続は不要です。

    なお、特別徴収の要件に該当する可能性がある段階でご案内をお送りしていますが、実際の判定で要件を満たさないこともあります。その場合は、特別徴収を希望された場合でも特別徴収されないため、納付書または口座振替での納付をお願いします。

     口座振替を希望される場合には手続が必要となりますので、案内文を確認いただき、期限までに申出書の提出をお願いします。


    5.特別徴収の停止について

     特別徴収により国民健康保険料をお支払いいただいている方であっても、年度途中で次のような事由に該当した場合、特別徴収が停止されることがあります。

     なお、特別徴収が停止した場合、国民健康保険料のお支払い方法は納付書または口座振替となります。

    【特別徴収の停止となる場合の例】

     1.残りの保険料を納付書または口座振替で納付することとなる場合

     ・年金の支払調整等で受給額が少なくなり、保険料を天引きできないとき

     ・「納付方法変更申出書」を提出されたとき

     ・世帯主の転出、国保脱退、死亡や、加入者の資格異動、所得の更正等

     2.当年度保険料の追加の支払いが不要となる場合

     ・資格の異動や収入の減少等により、当年度の年間保険料が前年度に比べて大幅に減少した場合、仮徴収のみで1年分の国民健康保険料を完納してしまうことがあります。この場合は、その後の支払いをしていただく必要がなくなるため、特別徴収が停止となります。

     3.世帯主の方が75歳に到達する年度

     ・下記の「6.特別徴収により保険料を支払っている世帯主の方が75歳となる年度について」を参照してください。


    6.特別徴収により保険料を支払っている世帯主の方が75歳となる年度について

     世帯主の方が75歳となり後期高齢者医療制度へ移行される年度については、国民健康保険料の年金によるお支払いが4月から停止され、その後6月から口座振替または納付書でお支払いいただくことになります。

     

    1.特別徴収が停止する旨のお知らせについて

     この取り扱いの対象となる世帯へは、新年度が始まる前(2月下旬頃)に、特別徴収が停止する旨を記載した通知(仮徴収額停止決定通知書)などをお届けします。

    2.年金からのお支払いが停止された後のお支払い方法、お支払いの開始時期について

     国民健康保険料のお支払いは、次の(1)(2)の通り、口座登録の有無により、6月から「口座振替」または「納付書」でお支払いいただきます。

     なお、4月に75歳となる一人世帯の国民健康保険加入者の方は、その4月を含む年度の国民健康保険料は発生しないため、お手続き不要です。

     (1) 国民健康保険料のお支払い口座を当課で登録している世帯

     ・ご登録中の口座から、口座振替します。

     ・登録口座を変更したい場合は、当課へ口座振替依頼書をご提出ください。


    (登録口座の確認方法)

     前年6月にお送りした「保険料納付通知書」の「金融機関名」や「口座番号」、「口座名義人」の記載をご確認ください。この欄が空欄になっている場合は、口座の登録がありません。

     (2) 国民健康保険料のお支払い口座を当課で登録していない世帯

     ・新年度の年間保険料を決定した後、6月中旬に納付書をお届けします。この納付書でコンビニや銀行等でお支払いください。

     ・口座振替でのお支払いをご希望の場合は、口座振替依頼書をご提出ください。手続きが完了次第、口座振替によりお支払いいただくことができます。

    7.年金振込通知書等による特別徴収額の確認について

     年金保険者から送付される「年金振込通知書」には、特別徴収(年金天引き)される予定の国民健康保険料が記載されています。(決定額とは異なる場合があります。決定額は本市からの納付通知書等をご覧ください。)

     詳しくは、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

     日本年金機構から送られる年金額改定通知書・年金振込通知書等の見方等(外部リンク)