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    令和8年度枚方市市民企画イベント促進事業を募集

    • [公開日:2026年3月9日]
    • [更新日:2026年3月9日]
    • ページ番号:53436

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    枚方市では、市民が企画する広く市民を対象とする文化芸術にかかる事業を支援するため、市内において、文化・芸術の振興に資すると認められる事業を実施しようとする団体に対して、補助金等の支援を行います。

    申込受付(令和8年3月9日から3月30日まで)

    ※申請書の提出にあたっては、会員名簿・役員名簿並びに活動実績がわかるパンフレット等を添付してください。また、必ず団体代表者の同意を得た上で提出してください。同意を得ていない申請書の受付はできません。


    市民企画イベント促進支援制度の概要

    支援の内容

    支援を決定した事業は、申請に基づき次の支援を行います。

    1. 補助金交付
       補助対象経費の2分の1(30万円上限。自己収入が補助対象経費の2分の1を上回る場合は、対象経費から自己収入額を控除した額。)を事業終了後に支払います。
    2. 施設確保
       事業当日(展示会等の開催は連続6日を限度)及び前日準備に使用する施設を確保することができます。2回まで。また、展示等を主たる業務として貸している施設以外の展示会は原則として認めません。但し、貸出室以外の部分で使用可能な部分については、施設管理者と協議の上、可否を決定します。対象施設は、南部生涯学習市民センター・菅原生涯学習市民センター・津田生涯学習市民センター・牧野生涯学習市民センター・御殿山生涯学習美術センター・さだ生涯学習市民センター・楠葉生涯学習市民センター・枚方公園青少年センター・教育文化センター。これらの施設は施設使用料の減免制度の対象となります。但し、設備使用料は減免対象となりません。設備使用料が発生する場合は、補助対象経費として計上してください。また、総合文化芸術センターおよび生涯学習交流センターについては、本制度の利用による減免は行っておりません。支援決定日以降に支出された経費で、総合文化芸術センターおよび生涯学習交流センターの使用に係る会場使用料、設備使用料は補助対象経費として計上してください。
    3. 広報活動
       広報ひらかたへの掲載など広報活動を支援します。

    対象事業

    市内を拠点に一定の活動実績があり、市民を対象に広く公開されることが確実な事業で、趣旨・目的・規模・内容等に特色のある舞台芸術・美術・文芸等の芸術分野で、次のいずれかに該当する事業が対象となります。

    • 鑑賞型事業
      各種芸術の鑑賞
    • 体験型事業
      自ら参加、体験する事業
    • その他事業
      審査委員会が特に認めた事業

    (対象とならない事業)

    • 予算計画に申請事業以外の費用(年間の運営費など)が含まれているもの
    • 芸術分野の創造以外(環境保護、教育、福祉など)に主眼が置かれているもの
    • 一般への公開を前提としないもの
    • お稽古や教室的なもの
    • 特定の流派を広めるに過ぎないもの
    • 卒業記念発表会等に過ぎないもの
    • 企画全体が商行為と密接に結びついているもの
    • 特定の宗教や政治団体に奉仕する事業
    • 趣味の域に留まる事業 
    • 事業の全部又は大部分を申請団体以外の同一の団体や個人が実施するもの

    要件

    申請にあたっては、次の各号のすべてを満たすことが要件となります。

    (1) 市内を拠点に活動し、一定の活動実績がある団体が主催する事業であること。

     *活動拠点を市内に有していること。

     *構成員の半数以上が枚方市内に在住・在職・在学の市民であること。

    (2) 趣旨、事業内容が本制度の目的に沿い、実施が確実である事業であること。

     *特色ある芸術文化に関する創造活動であり、運営等に問題がないこと。

    (3) 市内で行われ、広く市民を対象に一般公開される事業であること。

     *事業を行う会場は市内であること。

    (4) 会員制でない事業であること。

     *事業に参加したり、鑑賞したりする際に事業主体である団体等の会員になることが条件ではないこと。 

    (5)   各申請者においてイベント保険加入すること。

    (6)   1団体につき1事業のみの申請であること。

     *申請団体の構成員および関係者が複数の団体に重複している場合、いずれかの1団体のみの申請となります。


    (7) 前年度に支援を受けた団体の関係者が所属する団体(関係団体含む)でないこと。


    対象期間

    令和8年6月1日以降に実施する事業で、令和9年3月31日までに完了する事業とします。

    審査委員会とプレゼンテーション

    審査委員会において、提出書類およびプレゼンテーションの内容により、特色性、自主性、公益性、資金の妥当性、実現性等を審査します。プレゼンテーションは申請者から、事業内容の説明(5分程度)をしていただいた後、審査委員から質疑があります。日時は令和8年4月30日(木)午後を予定しています(開催時間等は後日通知します)。なお、プレゼンテーションに出席されない場合は、提出書類のみで審査を行うことになります。

    補助対象経費

    • 入場料、参加料収入および有料頒布する図録、パンフレット等の販売収入については、収入金とみなすものとします。
    • 事業実施の結果、実施申請の際の対象経費・入場料収入などに変動を生じた場合においても、資金補助の額は、それぞれの費目について支援決定の際に承認した額の範囲内において決定します。
    • 申請の際に補助対象経費であると判断された場合であっても、同一の団体や個人から複数の費目にまたがる請求を受けているなど、使途の詳細が不明確な経費が発生した場合は、支援対象外となる場合があります。
    • 支援の対象となる経費は、審査委員会が事業実施に必要であると判断した経費になります。

    (対象外経費の例)

    • 賞金・賞品代など
    • 航空・列車運賃の特別料金など
    • 職員給与・主催団体内の講師謝礼など㊟
    • 事務機器・事務用品等の備品購入費など
    • 交際費・接待費・飲食費など
    • 人件費など恒常的な運営経費

      ㊟主催団体の構成員が属する他団体名で出演料等の経費を請求することも認められません。
     ※補助対象となるか不明な経費がある場合は、適宜、ご相談ください。


    その他注意事項

    • 提出された書類は原則として返却できません。
    • 資金補助の額は、予算の範囲内で決定されるので、希望額すべてを満たすとは限りません。
    • 資金補助については、審査段階では予定額を決定し、予算の議決後に交付決定します。
    • 市から他に支援を受けている場合、その支援内容以外が支援の対象となります。但し、国や府(または準ずる団体)の支援を受けることについては、この限りではありません。
    • 事業完了後は領収書、請求書等の収支が分かる資料(写しも可)を必ず提出してください収支が分かる資料がない場合は、補助金の対象外とします。また、使途が不明確な費用や本事業の実施に直接関係のない費用についても、領収書の有無に関わらず補助金の対象外とします。
    • 提出された書類に虚偽の記載があることが発覚した場合には支援の決定を取り消す場合がございますので、ご注意ください。