定額減税補足給付金(不足額給付)について
- [公開日:2025年5月16日]
- [更新日:2025年5月16日]
- ページ番号:52077
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令和7年度に、定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた人等に、不足額を支給する定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を予定しています。
支給対象者や支給金額の確定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせにお答えすることはできませんが、不足額給付の一般的な制度等の問い合わせに対応するため、5月19日から『枚方市定額減税補足給付金窓口』および『枚方市定額減税補足給付金コールセンター』を下記のとおり開設します。
支給に関する書類の発送は、令和7年の夏頃を予定しておりますが、具体的なスケジュールや支給の詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。


1.制度の概要
令和6年度に実施した当初調整給付が、令和5年分の所得等を基にした推計額で算定し支給をしていることから、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた人に対し、その差額分を不足額給付として支給します。
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人についても給付対象となります。

2.給付対象者

不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

<給付対象となりうる人の例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった人 - 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人 - 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人

「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ
令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(下図A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(下図B)を上回る人に対して、当該上回る額を『不足額給付額(令和7年)』(下図C)として支給します。


不足額給付2
以下の要件を全て満たす人
1.所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
<対象となりうる人の例>
青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
3.低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人(国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の低所得世帯向け給付の対象外)

3.給付時期・申請方法・期限等
詳細が確定次第、お知らせします。

詐欺にはご注意ください
市や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
枚方市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。
また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。
もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。

このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 臨時給付金課
電話:072-841-1221(代表)
FAX:072-841-2500
受付時間は、午前9時から午後5時30分(土日祝日を除く月曜日から金曜日)