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あしあと

    障害支援課のページ-障害者手帳(身体障害者手帳)

    • [公開日:2025年3月31日]
    • [更新日:2025年3月31日]
    • ページ番号:51718

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    身体障害者手帳

    対象者
    視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能および肝臓機能に障害がある人が交付対象となります。※いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。

    内容
    手帳には、障害の程度により1級から6級の等級があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。
    (肢体不自由の7級の障がいは、単独では交付対象になりませんが、7級の障がいが2つ以上重複する場合又は7級の障がいが6級以上の障がいと重複する場合は、対象となります。)

    手続の流れ

    1. 所定の診断書用紙を入手する(窓口で受け取るか、下部よりダウンロード)
    2. 指定医師の診断を受け、診断書を記入してもらう
    3. 必要書類を揃えて、窓口で申請手続をする
    4. 枚方市で審査後、通知が届く(通常、2~3か月かかります。)
    5. 窓口で手帳を受け取る

    【窓口】
    枚方市市役所別館1階 健康福祉部 福祉事務所 障害支援課 072-841-1457(直通)

    -よくあるご質問-
    問:私は○○病ですが、身体障害者手帳の対象になりますか。
    答:疾病の結果としての障害の程度や生活動作の支障などにより認定しますので、病名だけでは判断できません。ただし、障害の種類によっては、原因疾病が限定されているものもあります。指定医に相談することをお勧めします。

    -よくあるご質問-
    問:「指定を受けている医師」はどうすれば分かるのですか。他市の病院に通院(入院)していますが、診断書を書いてもらえますか。
    答:枚方市の指定医については、当課までお問い合わせください。かかりつけの医師がいれば、「指定を受けているか」を医師や病院の医事担当にお尋ねください。他市の指定医であっても診断書の作成は可能です。

    新規交付申請

    申請手続に必要なもの
    ・指定医師の診断書(診断日から3か月以内のもの)
    ・顔写真1枚(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影、原則として脱帽、他人の写っていないもの)
    ・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
    ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

    本人が申請手続を行うことが難しい場合は、ご家族等が代わりに手続できます。
    また、ご本人が15歳未満の場合は、その保護者が代わって申請を行うこととなっています。
    保護者…親権を行う者及び後見人。本人が里親委託又は児童福祉施設入所児童の場合は、当該里親又は児童福祉施設の長。

    【手帳対象者の世帯全員が住民税非課税世帯の場合】
    診断書の文書料を市から払戻しできますので、上記書類のほか次のものも持参ください。
    ・文書料領収書の原本(「文書料」と記載があり、領収印が押されているもの)
    ・振込先となる銀行口座の通帳(手帳対象者本人または申請者名義に限られます。)
    ・住民税照会同意書(用紙は障害支援課にあります)
    ※市外からの転入等、市で課税情報が確認できない場合のみ非課税証明書が必要となる場合があります。
    ※生活保護受給者は払戻し対象外です。生活福祉課の「検診命令書」で診断を受けてください。

    再交付申請

    等級変更・障害名追加・障害名変更・再認定の場合
    障害の程度が変わったり他の障害が加わった場合は、新規交付と同じ手続をしてください。
    申請時には身体障害者手帳をお持ちください。

    紛失・破損・写真張替の場合
    ・身体障害者手帳(破損・写真張替の場合のみ)
    ・顔写真(縦4cm・横3cm、1年以内に撮影、原則として脱帽、他人の写っていないもの)
     を持参してください。
    ※紛失・破損・写真張替による再交付申請については、2~3週間ほどで新しい手帳を交付します。
    ※再認定時期が過ぎている場合、申請できないことがありますのでご注意ください。

    住所・氏名の変更

    住所・氏名に変更があった場合は、手帳を持参のうえ変更届を提出してください。

    【枚方市外へ転出される方】
    枚方市外へ引越しされた場合は、引越し先の市町村へ届出が必要です。
    なお、障害者支援施設や介護関係施設(有料老人ホームなど)に入所(入居)される場合は、居住地特例により、引続き所管が枚方市となる場合がありますので事前にお問い合わせください。

    【枚方市内へ転入される方】
    他の自治体で身体障害者手帳の交付を受けていた方が枚方市へ転入する場合、枚方市にて転入の手続が必要です。住民票の変更の手続後、身体障害者手帳を持って窓口へお越しください。お持ちの手帳の住所を書き換えし、そのままご利用いただくことになります。
    なお、枚方市内の障害者支援施設や介護関係施設(有料老人ホームなど)に入所(入居)される場合は、居住地特例により、枚方市で届出が不要となることがありますので、転入前の市町村にご確認ください。

    「居住地特例」・・・障害者支援施設や介護関係施設等へ入所(入居)された方の身体障害者手帳について、一律に施設等所在地の市町村を実施主体としてしまうと、施設等が多くある市町村に、手帳に係る事務の負担が集中してしまいます。こうした不均衡を是正するために設けられた仕組みが「居住地特例」です。対象施設に入所(入居)された方は、施設所在地の市町村で身体障害者手帳の手続をするのではなく、元々お住まいだった市町村で手続をすることとなります。

    返還

    本人が死亡したり、障害の程度が変わり、法に定める障害に該当しなくなった場合は、返還届と一緒に手帳を窓口まで返してください。

    注意事項

    ○手帳は、他人に渡したり、貸したりすることはできません。
    ○申請手続自体は無料ですが、診断書・意見書の作成費用(診断書作成料や受診料、交通費等を含む。)や、申請時に必要な本人写真の費用は申請者のご負担となります。
    ○申請から交付までは通常、2~3か月程度お時間をいただいておりますが、次の場合は、さらに日数を要します。
    ・指定医師による診断書の補正を行う場合(内容に疑義が生じた場合は枚方市から病院へ直接照会を行い、必要に応じ指定医師が診断書の内容を修正することがあります。)
    ・枚方市社会福祉審議会に諮問する必要がある場合(身体障害者福祉法の別表に掲げるものに該当しないと認める場合、医学的専門的な判断が必要な場合など)※この場合、事前に通知をさせていただきます。

    審査基準

    手帳の交付決定は枚方市で行います。診断書の等級と異なった等級での認定、再診断の要求、却下等が決定される場合もあります。
    認定基準は次のとおり。
    ・厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)
    ・大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)

    指定医師について

    【身体障害者福祉法第15条指定医の申請について】
    平成26年4月1日より、枚方市にて、身体障害者手帳診断書・意見書が作成できる医師の指定および取消に関する事務を行います。
    医師の指定に関する申請等は、次の「身体障害者福祉法第15条指定医の申請について」をご確認ください。

    「身体障害者福祉法第15条指定医の申請について」