身体障害者福祉法第15条指定医師の申請について
- [公開日:2014年4月23日]
- [更新日:2022年8月15日]
- ページ番号:1994
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平成26年4月1日より、枚方市にて医師の指定および取消に関する事務を行います。

医師の指定に関する申請
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師については、同法第15条第2項の規定により、枚方市社会福祉審議会(以下、「審議会」)で審査することになっています。申請を受理した翌月の審議会で審査し、そこで適当と認められた場合は、申請を受理した翌々月の1日付けで指定されます。
なお、医師の指定は、医師の所属する医療機関の所在地別に都道府県知事(政令市市長、中核市市長を含む)が行います。

指定申請について
申請に必要な書類は以下(1)~(6)のとおりです。いずれもA4版で提出してください。
※WORD版の様式は変更しないでください。

(1)申請書
添付ファイル
病院勤務医用【様式第1号】 (ファイル名:47407.pdf サイズ:25.60KB)
病院勤務医用【様式第1号】 (ファイル名:47408.doc サイズ:36.50KB)
個人開業医用【様式第2号】 (ファイル名:48913.pdf サイズ:25.17KB)
個人開業医用【様式第2号】 (ファイル名:48914.doc サイズ:29.00KB)
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(2)指定を受けようとする医師の同意書(病院勤務医のみ)

(3)医師履歴書
指定を受けようとする診療科の臨床経歴は詳細に記入してください

(4)医師免許証の写し
A4サイズに調整してください。

(5)該当する専門分野に関する業績(論文、学会発表等)
3編以上が望ましい

(6)その他
- 既に他の自治体で指定医の資格がある場合、指定医師証明書の写し
- 該当する専門分野の学会専門医、認定医、指導医等の認定証を所持する申請者については、当該認定書の写し

変更および辞退の届出について
指定を受けた後、以下の事由が生じた場合は、枚方市への届出が必要です。

変更届
- 枚方市内の医療機関に異動した場合
- 枚方市内で新たに開業した場合
- 氏名を変更した場合
- 医療機関の名称、所在地が変更した場合

辞退届
- 枚方市外の医療機関に異動した場合
- 指定を辞退する場合
- 医療機関を閉鎖する場合
- 死亡した場合