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    【緑地】開発事業と建築行為等に伴う協議・検査について(条例7条・17条・16条)

    • [公開日:2024年9月4日]
    • [更新日:2024年9月4日]
    • ページ番号:50399

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    ※本ページは緑地に関する手続きのみを抜粋して掲載しています。

    開発事業(条例7条)と共同住宅等の建築等(条例17条)に伴う協議・検査について

    1.協議

    協議手続き等は都市整備部 開発調整課へお問い合わせください。


    整備しなければならない緑地

    次の (1) ~ (3) の各法令や条例、基準に基づく緑地の整備が必要です。

     (1) ~ (3) の各緑地は重複させることも可能です。


    (1)枚方市開発事業等の手続等に関する条例に基づき設置する緑地(都市計画法に基づく3%緑地を含む)

    主な留意点

    ・原則として、緑地は他の用途と兼用してはならないため、建築物緑化(屋上緑化、壁面緑化)を認めていません。

    ・必要面積の50%以上は樹木により緑被してください。

    ・緑地面積の算出方法は、大阪府の「緑化計画の作成マニュアル」に準じています。

     樹木による緑地面積は、ウ.(一定の条件を満たした植栽基盤部分の水平投影面積)の方法で算出してください。


    <敷地面積が1,000平方メートル以上の場合>

    (2)建築物の敷地等における緑化を促進する制度(大阪府自然環境保全条例第34条)による緑化計画に基づき設置する緑地

    詳細は大阪府作成の「緑化計画の作成マニュアル(別ウインドウで開く)」をご確認ください。


    <1ha以上の造成行為を行う場合>

    (3)自然環境の保全と回復に関する協定(大阪府自然環境保全条例第28条)に基づき設置する緑地

    大阪府中部農と緑の総合事務所(別ウインドウで開く)との協議が必要です。

    協定緑地が必要な場合は、大阪府の協定締結を確認してから協議完了とします(法32条協議、条例17条協議)。


    図面作成時は以下の点に留意してください。
    • 平面図は、検測しやすいように、植栽箇所の各辺長の寸法を記載してください。
    • 植栽の求積根拠(CAD求積、座標求積、三斜求積など)を記載してください。
    • 植栽計画(植物の種類、規格、本数等)、盛土厚などを表示するとともに、植ます、潅水施設、フェンスの工作物の規格を表示してください。



    2.検査

    検査の申し込み等は都市整備部 審査指導課へお問い合わせください。


    緑化計画の変更について

    検査時には図面と照らし合わせて、必要面積を満たす緑地が整備されているかを確認します。

    協議時から緑化計画を変更する場合は、検査を申し込む前に市担当者へ相談してください。


    開発事業(条例7条)における誓約書対応について

    開発事業(条例7条)に関しては、緑地の整備が今後実施する建築工事の施工において支障となる等の場合、建築完了時に検査を受ける旨の誓約書を提出することで、完了検査の合格を認めています。

    誓約書については、任意様式としていますが、市で参考様式を作成しましたのでご活用ください。

    【参考様式】誓約書(緑地)



    建築行為等に伴う事前協議(条例16条)について

    1.協議

    協議手続き等は都市整備部 開発調整課へお問い合わせください。


    指導事項

    敷地面積が1,000平方メートル以上の場合、建築物の敷地等における緑化を促進する制度(大阪府自然環境保全条例第34条)に基づく緑化計画書の届出が必要です。

    届出の対象となる行為は、敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物の新築、改築又は増築です。

    枚方市が窓口となっていますので、事前に緑化計画の内容について協議し、建築確認申請までに提出するようにしてください。

    詳細は大阪府作成の「緑化計画の作成マニュアル(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    適用除外となる主なケース

    ・建築物の増築において、増築後の建築物の床面積の合計が、増築前の床面積の合計の1.2倍を超えないもの

    ・工場立地法第6条第1項に規定する特定工場

    ・建築確認申請が必要ではあるが、建築行為を伴わないもの(用途変更など)