協力医療機関の届出について
- [公開日:2024年7月10日]
- [更新日:2024年7月10日]
- ページ番号:50385
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届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を市長に届け出ることが義務付けられました。

届出の対象となるサービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出書類
- 協力医療機関に関する届出書(別紙1又は別紙3)
- 協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等の写し)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出方法
郵送又は電子メールにより届出してください。

提出先
〒573-8666
枚方市大垣内町二丁目1番20号
枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者係e-mail:fshidou@city.hirakata.osaka.jp

提出期限
各年度の3月31日までに届出してください。
ただし、協力医療機関連携加算(I)を算定する場合は、提出期限に関わらず速やかに届出してください。

留意事項
- 対象サービスに該当するすべての事業所・施設は、要件を満たす協力医療機関の有無に関わらず、1年に1回以上届出書の提出が必要です。
- 協力医療機関連携加算(I)を算定する場合で、加算要件を満たす医療機関の情報を届出していない場合にあっては、提出期限に関わらず速やかに当該届出書を届出する必要があります。
- 要件を満たす協力医療機関については、下記のホームページでご確認ください。
*在宅療養支援病院等:「施設基準の届出受理状況(全体)」のファイルをご参照ください。
*地域包括ケア病棟入院料:「特定入院料」の該当ファイルをご参照ください。
- 要件を満たす協力医療機関を定める旨の規定には経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務としていますが、経過措置期限に関わらず連携体制を構築するように努めてください。なお、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護及び軽費老人ホームは努力義務の規定となっているため、経過措置はありません。
- 経過措置期間中であっても、各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合は、その理由を届出書に記載してください。また、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
- 届出後に協力医療機関の名称や協力内容の変更があった場合には、速やかに届出してください。なお、協力医療機関の名称を変更する場合は、変更届出書も併せてご提出ください(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない軽費老人ホームを除く)。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!