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あしあと

    埋蔵文化財の届出

    • [公開日:2023年3月31日]
    • [更新日:2023年7月3日]
    • ページ番号:47735

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    周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内での工事には届出が必要です

    土木工事等を行う場合

    埋蔵文化財は、先人たちの営みを伝える貴重な財産であり、破壊されてしまうと元に戻すことはできません。したがって、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内において土木工事等を行う時は、工事に着手する60日前までに届出するよう義務付けられています(文化財保護法第93条第1項)。
    場合によっては、発掘調査(本格調査)が必要となることもありますので、事前に工事予定地が遺跡範囲内かどうかを必ず確認してください。手続き等で不明な点がありましたら、文化財課(TEL:072-841-1411)まで問い合わせてください。

    遺跡範囲内かの確認方法

    遺跡範囲内かどうかは、下記の方法によりご確認ください。

    ※令和5年3月末をもって電話での照会は終了いたしました。今後は、下記の方法でのみ受付いたします。

    1. 窓口
       市役所 別館3階までお越しください。
    2. ファクス
       下記の資料を枚方市 文化財課あて(FAX:072‐841‐1278)に送信してください。
       ・住宅地図 工事予定地に印をつけ、住居表示(なければ地番)を記入したもの。
       ・連絡先(会社名、担当者名、電話番号)
    3. メール
       次のフォームに必要事項を入力し、地図を添付したうえ、送信してください。概ね、翌営業日までに回答いたします。
       文化財包蔵地に関するお問い合わせフォーム(枚方市電子申請サービス(外部サイト)へリンクします)(別ウインドウで開く)

    埋蔵文化財包蔵地については、大阪府の地図情報システム(別ウインドウで開く)でも確認することはできます。ただし、詳細につきましては当課にご確認ください。

    また、文化財課では枚方市文化財分布図を300円で頒布しています(詳しくは販売図書のご案内のページをご覧ください)。分布図で確認いただけますが、改訂されることがありますので、とくに遺跡近隣地は範囲外であってもお問い合わせください。

    届出書類

    工事予定地が遺跡の範囲内であった場合は、工事に着手する60日前までに大阪府教育委員会教育長に届け出なければなりません。届出者は文化財課に2部提出し、文化財課がとりまとめて大阪府教育委員会に進達します。届出用紙は、文化財課で配布しているほか、下記からダウンロードできます。

    埋蔵文化財発掘の届出・通知書
    必要なとき周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を実施したいとき
    申請できる人周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を実施する人
    提出時に必要な物

    届出・通知書は様式に必要事項を記入し、以下の図面を添えて正本2通を作成の上、文化財課にご提出ください。
    【土木工事の場合】
    位置図、計画平面図、工事断面図、切土・盛土を塗り分けた図
    【建築工事の場合】
    位置図、配置図、平面図、立面図、設計GLから基礎根切り底までの深さが判る図(基礎断面図または矩計図)
    柱状改良工事がある場合は杭伏図

     ※令和3年4月より押印は必要なくなりました。

    注意事項周知の埋蔵文化財包蔵地にあたるかどうかについては、事前に文化財課に確認してください。
    手数料無料
    郵送郵送可
    書類のサイズA4

    開発計画を策定するにあたり、事前に埋蔵文化財包蔵の確認調査を行いたいときは、下記の書類を提出してください

    埋蔵文化財包蔵確認調査依頼書
    必要なとき開発計画を策定するにあたり、事前に埋蔵文化財包蔵の確認調査を行いたいとき
    申請できる人開発計画を策定する人
    提出時に必要な物

    依頼書に必要事項を記入し、以下の書類を添えて文化財課にご提出ください。

    位置図、敷地確定図、埋蔵文化財発掘調査承諾書

    手数料無料
    郵送郵送不可
    書類のサイズA4