オンラインによる法律相談について
- [公開日:2022年6月27日]
- [更新日:2023年1月6日]
- ページ番号:45807
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
オンラインによる法律相談の流れ
Step1 ホームページより申請
法律相談(オンライン相談のみ)は予約ではなく申請のみ受付しております。
下のURLにアクセスするか、もしくはQRコードを読み込んでいただき、申請者のメールアドレスを登録してください。登録いただいたメールアドレスに申請フォームのURLが送信されますので、利用希望日や相談者の情報をご入力ください。
【オンラインによる法律相談の申請フォーム】https://logoform.jp/form/H276/98313(別ウインドウで開く)
※枚方市電子申請サービス(外部サイト)へリンクします
※生活相談(オンライン相談)と交通事故相談も実施しております。
相談を希望される場合は「生活相談(オンライン相談)と交通事故相談」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
【注意事項】
- 複数の予約はできません。
- 7日後から31日後まで相談日の申請ができます。
- 「@logoform.jp」と「@city.hirakata.osaka.jp」からのメールを受信できるようお願いします。
Step2 市役所より連絡・予約完了
申請後、相談員から連絡させていただき、相談時間枠を決めて予約が完了します。
予約完了後のキャンセル・変更は、相談日の前日(土、日、祝日の場合はその直前の開庁日)の午後5時30分までに相談専用番号(TEL:072-861-2006)へご連絡ください。
【注意事項】
- 相談時間は、30分以内です。相談は1年度(4月1日~3月31日)に弁護士は1回、認定司法書士は2回まで受けられます。
- 当日キャンセルの場合は、相談を1回使用されたことになり、年度内に受けられる相談回数が減ります。また、相談日の当日変更もできません。
- 聴覚障害等で電話によるキャンセルが困難な方については(FAX 846-8861)でもお受けします。通訳(手話・外国語)を伴われての利用についてはあらかじめお申し出ください。
Step3 招待メールが届く
相談日の前日までに、ご登録いただいたメールアドレスにオンライン相談への招待メールを送信します。
【注意事項】
- スマートフォン・タブレットで相談される場合は事前に「Cisco Webex Meetings」のアプリをインストールしてください。パソコンで相談される場合は届いたメールに記載されているURLをクリックしていただくとそのままご相談できます。
- 初めてオンライン相談に参加される場合は参加時にメールアドレスと名前(ひらがな)の入力をしていただきます。
- 万が一、前日までにメールが届かない場合は、お手数ですが広聴相談課(電話:072-841-1559)にお電話ください。
Step4 相談当日
相談の開始時間の10分前には、招待メールでご案内したURLから会議室に入室していただき、待機していただきますようお願いいたします。
【注意事項】
- 相談開始前に職員より注意事項をご説明いたします。
- 参加費は無料ですが、通信費用は自己負担になります。ご利用の際は、家庭用インターネット回線やモバイルWi-Fiのご利用をお勧めします。
- 通信トラブル等が発生した際には、電話相談に切り替える場合があります。映像が出ない、音が出ないなど機材のトラブルへの対応はできません。
- 相談中は録音や録画、スクリーンショットは禁止とさせていただきます。また、なりすまし防止のため参加者の映像(ビデオ)は映していただきますようお願いいたします。
オンライン相談当日の参加方法
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
法律相談(オンライン相談)
主に生活相談を受けて法律相談が必要と助言された方に、予約制で相談を受け付けています。
※専門相談の注意点についてこちら(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
- 曜日・時間
弁護士 火曜・金曜(祝日を除く) 13時~17時
認定司法書士 月曜・水曜(祝日を除く) 13時~16時
- その他
(1)1人当りの相談時間は、30分以内です。相談は1年度(4月1日~3月31日)に弁護士は1回、認定司法書士は2回まで受けられます。
(2)予約のキャンセル・変更は、相談日の前日(土、日、祝日の場合はその直前の開庁日)の午後5時30分までにご連絡ください。
(3)予約した相談日の当日のキャンセル・変更は利用回数に含みます。
(4)写真撮影、録音、録画などはご遠慮ください。
(5)裁判中・調停中及び弁護士や司法書士に依頼されている案件の相談はお受けできません。
(6)利益相反行為になる場合は、相談を利用することができません。(利益相反行為の例としては、交通事故相談で相談員が相手方の保険会社の顧問弁護士である場合などです。)
(7)広聴相談課では、弁護士・司法書士の紹介やあっせんをすることはできません。 - 問い合わせ
電話072-861-2006
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 広聴相談課 相談担当
電話: 072-861-2006
ファックス: 072-846-8861
電話番号のかけ間違いにご注意ください!