屋外広告物条例施行規則の一部改正及び表示の方法等の制限に係る区域の指定の変更について
- [公開日:2022年10月4日]
- [更新日:2022年10月4日]
- ページ番号:45673
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安全点検・特定区域に関する規制内容が変わりました
安全点検及び特定区域に関する事項の見直しのため、枚方市屋外広告物条例施行規則の一部改正及び表示の方法等の制限に係る区域の指定の変更を行いました。
これらの概要については、以下のチラシにまとめています。
添付ファイル
また、これらの改正・変更について、「屋外広告物のてびき」の改訂を行いました。

1.安全点検に関する事項の変更について
近年、全国的に老朽化などによる屋外広告物の事故が発生していることから、屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められています。枚方市では、屋外広告物の一層の安全性の向上を図るため、枚方市屋外広告物条例施行規則に定める安全点検に関する規制等を変更しました。(※令和4年10月1日から施行しています。)

2.特定区域に関する事項の変更について
特定区域とは、枚方市駅周辺における建造物の屋上広告物を対象に、条例に基づき区域を指定して規制等を行っているものです。
今般、枚方市駅周辺の再開発等に伴い、より良好な景観形成の促進のため特定区域に関する事項を変更しました。(※令和4年4月27日から施行しています。)

(1)区域の拡大

添付ファイル

(2)基準の変更
高さ15mを超える屋上広告物の設置を不可とする基準に、表示面積7平方メートルを超える非自家用広告物の設置を不可とする基準がかかります。(※令和4年4月27日時点で設置されている広告物には適用されません。)
種類 | 掲出位置 |
---|---|
屋上広告物 | 地上から最上端までの距離は15メートル以内 |
種類 | 面積 | 掲出位置 | |
---|---|---|---|
屋上広告物 | 自家用 広告物 | ─ | 地上から最上端までの距離は15メートル以内
ただし、鉄道駅等の名称等については、既存の広告物の最上端より上部には設置しないこと。 |
非自家用 広告物 | 7平方メートル以内 | 地上から最上端までの距離は15メートル以内 | |
屋上広告物以外の 非自家用広告物 | 7平方メートル以内 | ─ |

屋外広告物の基準と許可申請等の手続き

屋外広告物条例規制区域図
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
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