屋外広告物の基準と許可申請等の手続き
- [公開日:2024年7月30日]
- [更新日:2024年7月30日]
- ページ番号:296
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屋外広告物に関する届出については、完了届(様式第8号)、変更届(様式第5号)、届出(様式第6号)のオンラインの提出が可能となりました。
また各種申請・届出等については、基本的に郵送等で事務処理できるよう対応しています。
枚方市屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和5年2月16日より押印が不要になりました。
※代理人が手続を行う場合は、委任状への申請者等の自署または記名押印が必要です。また、委任状はコピーではなく原本の提出が必要です。
詳しくは各種記入例をご覧ください。
枚方市では枚方市屋外広告物条例に基づく規制がかかります
枚方市では枚方市屋外広告物条例に基づき屋外広告物の表示・設置・維持について規制・指導等を行っています。
一部を除き屋外広告物を表示・設置する場合には許可を受ける必要があります。
規制内容と申請手続きの概要(屋外広告物のてびき)
屋外広告物のてびきを改訂しました(令和4年10月)
規制内容や、手続きの方法については、「屋外広告物のてびき」をご覧ください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
枚方市屋外広告物ガイドラインを改訂しました(令和6年7月)
屋外広告物条例規制区域図
屋外広告物の許可申請等の手続き
申請手続きについて
押印見直しチラシ
各種申請・届出等提出書類
許可申請等の手続きの方法を窓口・郵送で行う場合、それぞれ提出先が異なりますので、ご注意ください。
窓口で手続きをする場合の提出先
〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目9番15号 枚方市役所分館2階
郵送で手続きをする場合の提出先
〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1番20号
添付書類等
- 屋外広告物に関する各申請・届出等の必要書類については「屋外広告物のてびき」(P8・9)を参照してください。
- 屋外広告業に関する各申請・届出等の必要書類については「屋外広告物のてびき」(P22・23)を参照してください。
- 用途地域、市道の名称はこちらの「きてみてひらかたMAP」(別ウインドウで開く)から調べることができます。
各種様式
(1)屋外広告物の許可を申請する(新規)
- 新しく屋外広告物を表示・設置する場合は、工事着手までに許可を受けてください。
- 申請から許可まで2週間程度かかります。余裕をもって申請を行ってください。
- 事前協議が必要な場合があります。
- 既存物件で高さ4m超または1基あたりの表示面積が7平方メートルを超える広告物等の新規許可申請を行う場合は安全点検に係る書類の提出が必要です。
- 安全点検の対象となる広告物については写真に「撮影年月日」、「点検箇所」、「点検方法」、「異常の有無」の記載が必要です。
提出書類(新規許可申請)
- (様式第2号)屋外広告物許可申請書
- (様式第3号)屋外広告物安全点検結果報告書
既存物件で高さ4m超または1基あたりの表示面積が7平方メートルを超える広告物等の継続許可申請を行う場合必要(安全点検者の資格を確認できる書類も別途添付が必要)
- 点検及び改善状況写真添付・所見記載用紙
既存物件で高さ4m超または1基あたりの表示面積が7平方メートルを超える広告物等の新規許可申請を行う場合必要
- 屋外広告物面積算定一覧表
- 現況写真一覧表
記入例(新規許可申請)
(2)屋外広告物の許可を申請する(継続)
- 許可期間満了後も継続して屋外広告物を表示・設置するときは、許可期間満了日までに申請して許可を受けてください。
- 現況写真は直近のものを添付し、撮影年月日を記載してください。
- 既存物件で高さ4m超または1基あたりの表示面積が7平方メートルを超える広告物等の継続申請を行う場合は安全点検に係る書類の提出が必要です。
- 安全点検の対象となる広告物については写真に「撮影年月日」、「点検箇所」、「点検方法」、「異常の有無」の記載が必要です。
- 前回許可申請時から種類の変更、数量の増加、場所の変更、形状・寸法・材料・構造の概要の変更がある場合は(様式第4号)屋外広告物変更許可申請書も併せて提出してください。
- 前回許可申請時から数量の減少、意匠・色彩の変更、照明・音響の概要を変更する場合または、申請者・管理者・管理者の委任を受けて直接に管理の事務を行う者・工事施行者の氏名・住所を変更する場合は(様式第5号)屋外広告物変更届出書も併せて提出してください。
提出書類(継続許可申請)
- (様式第2号)屋外広告物許可申請書(継続)
- (様式第3号)屋外広告物安全点検結果報告書
既存物件で高さ4m超または1基あたりの表示面積が7平方メートルを超える広告物等の継続許可申請を行う場合必要(安全点検者の資格を確認できる書類も別途添付が必要)
- 点検及び改善状況写真添付・所見記載用紙
既存物件で高さ4m超または1基あたりの表示面積が7平方メートルを超える広告物等の継続許可申請を行う場合必要
- 屋外広告物面積算定一覧表
- 現況写真一覧表
概ね3ヶ月以内の写真。既存物件で高さ4m超または1基あたりの表示面積が7平方メートルを超える広告物等の継続許可申請を行う場合は点検及び改善状況写真添付・所見記載用紙の提出が必要。
記入例(継続許可申請)
参考様式
- (参考様式)屋外広告物自主点検結果報告書
※任意提出。安全点検が必要な場合は(様式第3号)屋外広告物安全点検結果報告書を提出。
- 【記入例】(参考様式)屋外広告物自主点検結果報告書
(3)屋外広告物の工事が完了した(屋外広告物を撤去等した)
- 新しく屋外広告物を表示・設置する場合で、市の許可を受けた場合は工事完了後に提出が必要です。
- 市の許可を受けた広告物を全て除却する場合は、工事完了後に提出が必要です。
提出書類・記入例(工事完了等届出)
- (様式第8号)屋外広告物工事の完了等届出書
- 現況写真一覧表
新しく表示・設置する場合は工事後の写真、除却する場合は工事前後の写真が必要。
- 【記入例】(様式第8号)屋外広告物工事の完了等届出書
(4)許可の際に申請した事項を変更する
- 数量の増加、種類の変更、場所の変更、形状・寸法・材料・構造の概要の変更は、変更前に許可が必要です。
提出書類・記入例(変更許可申請)
- 数量の減少、意匠・色彩の変更、照明・音響の概要を変更する場合は変更前に届出が必要です。
下記リンク先へアクセスし、手続きを行ってください。
(様式第4号 屋外広告物変更許可申請は、電子手続は出来ません)
電子手続き先:枚方市電子申請サービス
(5)許可の際に申請した事項を変更した
申請者・管理者・管理者の委任を受けて直接に管理の事務を行う者・工事施行者の氏名・住所の変更、3月を超える工事完了予定年月日・表示(設置)期間の変更は、変更後に届出が必要です。
提出書類・記入例(変更届)
(6)屋外広告物を表示・設置していた場所の区域・基準の変更によりこれらに適合しないものとなった
区域・許可基準等の変更により、変更後の基準等に適合しないものになった場合は、除却等の措置をとるための経過措置期間があります。この場合は、1年以内に届出が必要です。
提出書類・記入例(屋外広告物届)
- (様式第6号)屋外広告物届出書
(その他必要な図書については問い合わせてください。)
- 【記入例】(様式第6号)屋外広告物届出書
経過措置期間内に除却等の措置をとることができない場合であって、市に提出した(様式第7号)屋外広告物是正措置計画書が適当である場合、経過措置期間を延長することができます。(その他必要な図書については問い合わせてください)
(7)申請者(申込者・届出者)が申請(申込・届出)手続きを代理人に委任して行う
(8)許可申請の前に事前協議を申し込む
- 事前協議の対象については、屋外広告物のてびきをご確認ください。
- 事前協議の協議と返却の手続きは窓口に来ていただく必要があります。(受付は郵送可)
(9)その他の様式
許可申請手数料
添付ファイル
区分 | 金額 |
---|---|
アドバルーン | 1個につき650円 |
広告幕 | 1枚につき350円 |
立看板 | 1枚につき200円 |
貼紙または貼札 | 100枚につき250円 |
広告塔または広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示された広告物を含む。) | 450円 |
広告塔または広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示された広告物を含む。) | 1,000円 |
広告塔または広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示された広告物を含む。) | 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額 |
※貼紙または貼札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とします。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!