児童手当の制度が一部変更になりました
- [公開日:2022年8月18日]
- [更新日:2024年12月16日]
- ページ番号:45047
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和4年6月分から児童手当の制度が一部変更になりました
所得上限限度額の設定
令和4年度より所得上限限度額以上の方は手当が支給されません。
令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から、児童を養育している方の所得が上限限度額以上となった場合、児童手当・特例給付も支給されません。対象となる方へは8月5日に消滅通知を送付しました。
所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している方の所得が(ア)~(ウ)によって支給額が変わります。
ア.下表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。
イ.下表の(1)以上(2)未満の場合、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
ウ.下表の(2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
児童の年齢 | 支給額(1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
上記年齢に関わらず、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合 | 一律5,000円 |
上記年齢に関わらず、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合 | 0円 |
| (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※受給者の前年中所得(当年1月~5月までの間は前々年中所得)で判定します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は6人を超えた1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※令和3年度より給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)の合計額から10万円(10万円を下回る場合はその額)を控除して得た額を用いることとされました。
※収入目安額は所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません。また、所得は世帯合算ではなく、受給者(申請者)の所得のみで判定します。
所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となった場合【新設】
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得上限限度額未満となった方は改めて認定請求書の提出が必要です。
認定請求がない場合は、所得上限限度額額未満の方であっても児童手当・特例給付の支給はありません。また、請求が遅れた場合において、遡っての認定及び支給はできませんのでご注意ください。
※新年度の所得判定は当該年度の10月支給分(6月~9月分)の手当からです。所得上限限度額未満となったために改めて認定請求書を提出される際は申請月の翌月からの支給開始となりますので、当該年度の5月中に請求書の提出を行ってください。提出が遅れると不支給期間が生じることとなります。
認定請求書が必要なケース
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、当該年度内に所得税の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。⇒所得更正額を知った日(一般的に更正通知書を受け取った日)の翌日から15日以内に改めて認定請求が必要。
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。⇒次年度の5月中もしくは市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に改めて認定請求が必要。
現況届の省略
一部の方を除き、令和4年6月分から制度改正により現況届の提出が不要となりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出は原則不要となります。
令和4年6月までの現況届についてはこちら
児童手当制度についてはこちら
ただし、以下の(1)~(6)の方については、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できないため、引き続き現況届の提出が必要となります。
※現況届の提出が必要な方については、例年通り5月末頃に現況届を送付します。
※現況届の提出が必要な方のうち提出がまだの方に対し、7月29日に督促状を送付しました。早急にご提出をお願いします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票が枚方市と異なる方
(2)児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(5)枚方市から現況届提出の案内があった方
(6)令和3年度、令和2年度の現況届が未提出の方
令和4年6月以降に以下の変更があった方は窓口に届け出てください
・第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき。
※手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
・配偶者や児童と別居したとき(離婚を含む)。
・受給者、配偶者または児童の住所や氏名が変わったとき。
・受給者が婚姻、または受給者と婚姻したとき。
・児童手当等の振込口座を変更したいとき(振込口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座は指定できません)。
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
・3歳未満の児童を養育する場合で、加入年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)。
・児童を養育しなくなった(施設入所を含む)など、支給対象児童がいなくなったとき。
・受給者が拘禁等されたとき。
公務員の方へ
公務員の方は、所属庁から児童手当・特例給付が支給されるため、勤務先で手続きをしてください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
<公務員になられた方>
枚方市における児童手当等受給資格は消滅します。必ず消滅届をご提出ください。手続きが遅れた場合、すでに支給した手当金の返還請求が発生する場合がありますので、公務員となられた場合は遅滞なくお手続きください。
<公務員を退職した方>
退職日がわかるもの(児童手当消滅届、退職辞令等)と認定請求に必要な書類を持参して枚方市の窓口で新規認定請求を行ってください。認定請求の手続き方法についてはこちら。原則として、退職日の翌日から15日以内に申請してください。提出が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
<公務員になられた方>
・消滅届の提出に必要なもの
・採用日がわかるもの(例:公務員採用通知、辞令)
<公務員を退職された方>
・新規認定請求に必要なもの
・退職日がわかるもの(例:退職辞令)
新規認定請求に必要なその他書類や手続き方法はこちら。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 児童手当担当
電話: 072-841-1408
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!