児童手当の概要
- [公開日:2020年4月1日]
- [更新日:2025年1月27日]
- ページ番号:544
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児童手当について

支給対象者
市内に居住し、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給します。
※ただし、必ず申請手続きが必要となります。出生や転入、児童を新たに監護するようになった場合など、児童手当の支給事由が発生した場合は、支給事由の発生日(出生日や転出予定日など)の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、不支給期間が発生する場合があります。
・対象児童は原則として日本国内に居住している方に限りますが、留学のために海外に居住している場合は一定の要件を満たせば支給対象となります。
・父母が共に児童を養育している場合は、原則として児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)に支給します。
・父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(ただし、離婚協議中であることが分かる証明書類が必要です)。
※父母に監護されない児童においては、養育者や未成年後見人、里親などに支給します。詳しくはお問合せください。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にてお手続きください。ただし、現在枚方市から児童手当を受給している方が公務員になった場合もしくは公務員を退職した場合は、必ず枚方市での児童手当に係る消滅もしくは新規申請手続きをしてください。詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

申請手続きについて
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、月の後半に出生・転入した場合は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けることはできません。書類が揃っていない場合、担当までご相談ください。

申請場所
枚方市役所 医療助成・児童手当課(別館2階)、市民課(本館1階)、または津田支所、香里ケ丘支所、北部支所、枚方市駅市民窓口センター(ステーションヒル枚方 5階)、ぴったりサービス(電子申請)のいずれかで手続きしてください。
<開庁時間>
〇医療助成・児童手当課(別館2階)、市民課(本館1階)
平日 : 午前9時~午後5時30分
毎月第4日曜日 : 午前9時~午後5時(6月を除く)
〇各支所(津田、香里ケ丘、北部)
平日のみ : 午前9時~午後5時30分
〇枚方市駅市民窓口センター(ステーションヒル枚方 5階)
事前予約が必要です。予約はこちら
平日 : 午前9時~午後5時30分
毎月第4日曜日 : 午前9時~午後5時(6月を除く)
※ただし、相談内容によっては医療助成・児童手当課のみでの対応となる場合がありますので、ご了承ください。

手続きに必要なもの
1.来庁される方の本人確認書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート等写真入りの公的証明書1点
または、健康保険証、児童扶養手当証書等写真なしの身分証明書2点
2.代理人が来庁される場合は、請求者からの委任状(※1)
3.請求者と支給対象児童が別居(枚方市外に住民票がある)されている場合は、別居している児童の個人番号
(マイナンバー)がわかるもの。配偶者と別居している場合は配偶者の個人番号がわかるものも必要です。
(※別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。 )
4.その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
(※1)離婚協議中であることから児童と同居している父または母として新規申請する方や、養育者の方、未成年後見人の方など、具体的に監護状況等を伺う必要がある方については代理人でのお手続きはできません。

支給額


第3子以降の算定対象について
<児童手当制度における児童の数え方>
請求者が養育し、かつ生計を同じくする(維持する)大学生年代以降の子どもの数で計算します。
そのため第3子以降のカウントについては、養育している22歳に到達した年度末までの子どもから第1子としてカウントします。

支給時期
申請月の翌月分から支給します。ただし、支給事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、月をまたいでも支給事由発生日が属する月に申請があったものとして取り扱います。
原則として、毎年偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)のそれぞれ10日に前月分までの手当を支給します。
10日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。

すでに児童手当を受給中の方
・令和4年6月より、毎年6月に提出を依頼していた児童手当 現況届は原則提出不要となりましたが、児童と別居されている方などは提出が必要となりますので、引き続きご提出ください。詳細についてはこちらをご覧ください。
・新たに児童が生まれた場合や児童を監護しなくなった、振込口座を変更したい場合などは手続きが必要となります。一部、ぴったりサービス(電子申請)を利用することができます。(マイナンバーカード及びカードリーダーが必要となります。)電子申請についてはこちら(別ウインドウで開く)
・これまで受給者又は児童の氏名・住所に変更があった場合には変更届の提出が必要でしたが、令和4年6月より公募等により内容変更の確認ができる場合には変更届の提出を省略できることとなりました。

このような時は届け出が必要です
・第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき。
※手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
・配偶者や児童と別居したとき(離婚を含む)。
・受給者、配偶者または児童の住所や氏名が変わったとき。
・受給者が婚姻、または受給者と婚姻したとき。
・児童手当の振込口座を変更したいとき(振込口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座は指定できません)。
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
・3歳未満の児童を養育する場合で、加入年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)。
・児童を養育しなくなった(施設入所を含む)など、支給対象児童がいなくなったとき。
・受給者が拘禁等されたとき。

その他
離婚協議中、または離婚が成立した場合
受給者からのDVにより避難している場合
受給者が行方不明になってしまった場合
受給者がギャンブル依存症等で手当を使い込んでしまっている場合
受給者を変更できる可能性がありますので、まずはご相談ください。
また、その他にも個々の事情に応じて対応させていただきます。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 児童手当担当
電話: 072-841-1408
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!