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    児童手当・特例給付の概要

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2024年4月15日]
    • ページ番号:544

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    児童手当について

    支給対象者

    市内に居住し、中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給します。

    ※ただし、必ず申請手続きが必要となります。出生や転入、お子さまを新たに監護するようになった場合など、児童手当の支給事由が発生した場合は、支給事由の発生日(出生日や転出予定日など)の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、不支給期間が発生する場合があります。


    ・対象児童は原則として日本国内に居住している方に限りますが、留学のために海外に居住している場合は一定の要件を満たせば支給対象となります。

    ・父母が共に児童を養育されている場合は、原則として児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)に支給します。

    ・父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(ただし、離婚協議中であることが分かる証明書類が必要です)。


    ※父母に監護されない児童においては、養育者や未成年後見人、里親などに支給します。詳しくはお問合せください。

    ※公務員の方は勤務先から児童手当等が支給されますので、勤務先にてお手続きください。ただし、現在枚方市から児童手当を受給している方が公務員になった場合もしくは公務員を退職した場合は、必ず枚方市での児童手当に係る消滅もしくは新規申請手続きをしてください。詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    申請手続きについて

    申請場所

    枚方市役所 医療助成・児童手当課(別館2階)、市民室(本館1階)、または、津田支所、香里ケ丘支所、北部支所のいずれかで手続きしてください。

    <開庁時間>

      〇医療助成・児童手当課(別館2階)、市民室(本館1階)

          平日 : 午前9時~午後5時30分
        毎月第4日曜日 : 午前9時~午後5時(6月を除く) 

      〇各支所(津田、香里ケ丘、北部)

          平日のみ : 午前9時~午後5時30分

    ※ただし、相談内容によっては医療助成・児童手当課のみでの対応となる場合がありますので、ご了承ください。


    手続きに必要なもの

    1. 来庁される方の身分証明書
    2. 代理人が来庁される場合は、請求者からの委任状(※1)
    3. 請求者名義の銀行口座がわかるもの(配偶者や児童の口座には振り込みできません。)
    4. 請求者が国家公務員共済(日本郵政共済など)、地方公務員等共済である場合は健康保険証の写し
      ※別途加入年金証明書が必要な場合もあります。
    5. 請求者と支給対象児童が別居(枚方市外に住民票がある)されている場合は、別居している児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの。配偶者と別居している場合は配偶者の個人番号がわかるものも必要です。
      (※別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。 )
    6. その他、必要に応じて提出していただく書類があります。


    (※1)離婚協議中であることから児童と同居している父または母として新規申請する方や、養育者の方、未成年後見人の方など、具体的に監護状況等を伺う必要がある方については代理人でのお手続きはできません。


    支給額

    支給額一覧
    児童の年齢 支給額(1人あたりの月額) 

    3歳未満

     一律15,000円
     3歳以上小学校終了前

     10,000円 (第3子以降は15,000円)

     中学生

     一律10,000円
    上記年齢に関わらず、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合(特例給付)一律5,000円
    上記年齢に関わらず、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合0円


    <児童手当制度における児童の数え方>

      請求者が養育し、かつ生計を同じくする(維持する)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の数で計算し ます。たとえば、19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している方について、支給対象となる10歳と5歳の児童については、10歳の児童が第2子の取扱い(支給月額10,000円)、5歳の児童が第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。


    所得制限

    所得制限限度額

     

    (1)所得制限限度額

    (2)所得上限限度額

    扶養親族等の数

    (カッコ内は例)

    所得額           (万円)

    収入額の目安         (万円)

    所得額      (万円)

    収入額の目安        (万円)

    0人

    (前年末に児童が生まれていない場合 等)

    622

    833.3

    858

    1071

    1人

    (児童1人の場合 等)

    660

    875.6

    896

    1124

    2人

    (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

    698

    917.8

    934

    1162

    3人

    (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

    736

    960

    972

    1200

    4人

    (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

    774

    1002

    1010

    1238

    5人

    (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

    812

    1040

    1048

    1276

    ※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    ※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

    ※受給者の前年中所得(当年1月~5月までの間は前々年中所得)で判定します。

    ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

    ※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は6人を超えた1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    ※令和3年度より給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)の合計額から10万円(10万円を下回る場合はその額)を控除して得た額を用いることとされました。

    ※収入目安額は所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません。また、所得は世帯合算ではなく、受給者(申請者)の所得のみで判定します。

    所得額=年間所得額 - 8万円 - 諸控除


    諸控除について

    諸控除の詳細(市町村民税について受けた控除の種類)
    障害者控除(障害者1人につき)

    特別障害者控除(障害者1人につき)

    寡婦控除

    ひとり親控除

    勤労学生控除

    雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除

    27万円

    40万円

    27万円

    35万円

    27万円

    地方税法で控除された額 

    ※課税台帳に登録された控除額

    ※所得額から控除額を控除した額を限度額と比較します。

    ※租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除額(平成30年6月以降【申し出等不要】

    ※低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除額

    ※令和3年6月分の手当からは未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になりました。

    支給時期

    申請月の翌月分から支給します。ただし、支給事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、月をまたいでも支給事由発生日が属する月に申請があったものとして取り扱います。

    原則として、毎年6月・10月・2月のそれぞれ10日に前月分までの手当を支給します。
    10日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。


    すでに児童手当・特例給付を受給中の方

    ・毎年6月に提出していた児童手当・特例給付 現況届は原則提出不要となりましたが、別居監護などで提出が必要な方は引き続きご提出ください。詳細についてはこちらをご覧ください。

    ・新たにお子様が生まれた場合や児童を監護しなくなった、振込口座を変更したい場合などは手続きが必要となります。一部、ピッタリサービス(電子申請)を利用することができます。(マイナンバーカード及びカードリーダーが必要となります。)電子申請についてはこちら(別ウインドウで開く)

    ・これまで受給者又は児童の氏名・住所に変更があった場合には変更届の提出が必要でしたが、令和4年6月より公募等により内容変更の確認ができる場合には変更届の提出を省略できることとなりました。

    ・受給者の所得が所得上限限度額以上となった場合については児童手当の受給資格が消滅されるため、後日、受給事由消滅通知書を送付します。翌年度以降、所得額が減少したことにより、所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要になります。新年度の所得判定は6月分(10月支給)の手当からです。所得上限限度額未満のために改めて認定請求書を提出される際は、申請月の翌月からの支給開始となりますので、5月末までに請求書の提出を行ってください。提出が遅れると不支給期間が生じることとなります。令和4年度の制度改正についてはこちら(別ウインドウで開く)

    このような時は届け出が必要です

    ・第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき。

     ※手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

    ・配偶者や児童と別居したとき(離婚を含む)。

    ・受給者、配偶者または児童の住所や氏名が変わったとき。

    ・受給者が婚姻、または受給者と婚姻したとき。

    ・児童手当等の振込口座を変更したいとき(振込口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座は指定できません)。

    ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。

    ・3歳未満の児童を養育する場合で、加入年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)。

    ・児童を養育しなくなった(施設入所を含む)など、支給対象児童がいなくなったとき。

    ・受給者が拘禁等されたとき。