ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童手当・特例給付 現況届について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ページ番号:415

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    児童手当・特例給付 現況届とは

     現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

     


    現況届の提出が必要な方

    (1)配偶者からの暴力等により、住民票が枚方市と異なる方

    (2)児童の戸籍や住民票がない方

    (3)離婚協議中で配偶者と別居している方

    (4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方

    (5)枚方市から現況届提出の案内があった方

    (6)令和4年度、令和3年度の現況届が未提出の方


    上記の対象の方には6月初旬に医療助成・児童手当課から受給者宛てに現況届様式が郵送で届きますので、必ず6月末までにご提出をお願いいたします。感染症予防のため出来る限り郵送でのご返送にご協力をお願いします。その他別居監護申立書など必要書類が同封されている場合は、当該書類も併せてご提出ください。


    ※現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。

    ※一定期間(現況届未提出の年度から2年後の10月の手当支給日まで)提出がない場合、時効成立により児童手当・特例給付を受給する権利が消滅します。

    ※上記以外の方で、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できる方は原則提出不要です。

    現況届に必要な添付書類

    1)受給者が国家公務員共済(日本郵政共済、国家公務員共済組合連合会など)、地方公務員等共済の場合
       ・健康保険証の写し(必要に応じて加入年金証明書をご提出いただく場合があります)

    2)受給者と支給対象児童が別居(枚方市以外に住民票がある)している場合 
       ・別居監護申立書(対象児童の個人番号を記載してください)
        ※別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。

    3)同居優先で児童手当受給中の方(所得は配偶者より低いが、離婚協議中で配偶者と別居しており、児童と同居している父もしくは母として児童手当を受給している方)
       ・児童手当等の受給資格に係る申立書
        
    ※現況届提出時において離婚が成立されている場合は、その旨お知らせください。

    4)対象児童が受給者の子でない方(養育者の場合)
       ・養育申立書

    この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。提出が必要な方のみ書類を同封していますので、現況届と合わせてご提出ください。
    なお、本市から書類の同封はなくても、児童と別居した等で監護状況が変われば必ずお知らせください。必要書類を追送させて頂きます。

    ※結果については、10月支給(6月~9月分)以降の支給額が変更となる方や、令和5年度所得が所得上限限度額以上になり受給資格が消滅になる方にのみ通知します。


    現況届を期限内に提出されなかった場合

     現況届を期限内に提出されなかった場合は、対象児童の監護状況の確認ができないため6月分以降の支給を差し止めます。ただし、時効成立前に未提出の現況届をご提出頂ければ、差し止めしていた分の児童手当・特例給付の支給を行います。

     時効成立後にご提出頂いた場合は、受給資格が消滅となっているため、差し止めしていた分の支給はできません。新たに児童手当・特例給付に係る新規認定請求をしてください。その場合、新規申請月の翌月分から支給を再開します。


    ぴったりサービスを利用した電子申請について

     児童手当の現況届については、自宅のパソコンやお手持ちのスマートフォン・タブレット等からインターネット(ぴったりサービス)を利用して、電子申請を行うことができます。

     ぴったりサービスについてはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    所得制限限度額・所得上限限度額について

    児童の養育者の所得が下表(2)以上となった場合、手当は支給されません。

    ※手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

    ※ 児童を養育している方の所得が、下記の表の

    (1)所得制限限度額未満の場合は児童手当を支給します。

    (1)以上(2)未満の場合は特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

    (2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。

    所得制限限度額および所得上限限度額表

     

    (1)所得制限限度額

    (2)所得上限限度額

        扶養親族等の数

      (カッコ内は例)

     所得額

     (万円)

    収入額の目安

    (万円)

     所得額

     (万円)

    収入額の目安

    (万円)

          0人

    (前年末に児童が生まれていない場合 等)      

    622      

    833.3

    858         

    1071

         1人

    (児童1人の場合 等)

    660

    875.6

    896

    1124

         2人

    (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

    698

    917.8

    934

    1162

         3人

    (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

    736

    960

    972

    1200

         4人

    (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

    774

    1002

    1010

    1238

         5人

    (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

    812

    1040

    1048

    1276

    ※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

    ※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。