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あしあと

    令和7年度 児童手当 現況届について

    • [公開日:2025年6月2日]
    • [更新日:2025年6月2日]
    • ページ番号:415

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    児童手当 現況届とは

     現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、8月期(6月分)以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

     


    現況届の提出が必要な方

    (1)配偶者からの暴力等により、住民票が枚方市と異なる方

    (2)児童の戸籍や住民票がない方

    (3)離婚協議中で配偶者と別居している方

    (4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方

    (5)枚方市から現況届提出の案内があった方

    (6)令和6年度、令和5年度の現況届が未提出の方

    (7)18歳年度末~22歳年度末までの学生ではない子を養育している方(第三子加算対象者のみ)


    上記の対象の方には6月初旬に医療助成・児童手当課から受給者宛てに現況届様式が郵送で届きますので、必ず6月末までにご提出をお願いいたします。窓口の混雑が予想されるため出来る限り郵送でのご返送にご協力をお願いします。その他別居監護申立書など必要書類が同封されている場合は、当該書類も併せてご提出ください。


    ※現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。

    ※一定期間(現況届未提出の年度から2年後の最初の手当支給日まで)提出がない場合、時効成立により児童手当を受給する権利が消滅します。

    ※上記以外の方で、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できる方は原則提出不要です。

    現況届に必要な添付書類

    1)受給者と支給対象児童が別居(枚方市以外に住民票がある)している場合 

       ・別居監護申立書
        ※別居していても、監護・養育等を行っている場合に限ります。

    2)同居優先で児童手当受給中の方(所得は配偶者より低いが、離婚協議中で配偶者と別居しており、児童と同居している父もしくは母として児童手当を受給している方)
       ・児童手当の受給資格に係る申立書
        
    ※現況届提出時において離婚が成立されている場合は、その旨お知らせください。

    3)対象児童が受給者の子でない方(養育者の場合)
       ・養育申立書

    4)18歳年度末~22歳年度末までの学生ではない子を養育している方(第三子加算対象者のみ)

       ・監護相当・生計費負担についての確認書

    この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。提出が必要な方のみ書類を同封していますので、現況届と合わせてご提出ください。
    なお、本市から書類の同封はなくても、児童と別居した等で監護状況が変われば必ずお知らせください。必要書類を追送させて頂きます。

    ※受給者の保険証の写しは令和6年12月より提出の必要がなくなりました。

    ※審査結果については、支給額が変更となる方にのみ通知します。


    現況届を期限内に提出されなかった場合

     現況届を期限内に提出されなかった場合は、対象児童の監護状況の確認ができないため8月期(6月分)以降の支給を差し止めます。ただし、時効成立前に未提出の現況届をご提出頂ければ、差し止めしていた分の児童手当の支給を行います。

     時効成立後にご提出頂いた場合は、受給資格が消滅となっているため、差し止めしていた分の支給はできません。新たに児童手当に係る新規認定請求をしてください。その場合、新規申請月の翌月分から支給を再開します。


    ぴったりサービスを利用した電子申請について

     児童手当の現況届については、自宅のパソコンやお手持ちのスマートフォン・タブレット等からインターネット(ぴったりサービス)を利用して、電子申請を行うことができます。

     ぴったりサービスについては以下URLをご参照ください。

    http://1748826767517a/(別ウインドウで開く)