ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    枚方市国民健康保険料の減免について

    • [公開日:2024年9月5日]
    • [更新日:2024年9月5日]
    • ページ番号:48155

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    枚方市では、特別な事情などで保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料を減免する制度があります。

    令和6年度から大阪府で減免制度が統一されたため、令和5年度まで実施していた児童扶養減免は廃止されました。

    減免申請の前に必ずお読みください

    ・減免は年度ごとに申請が必要です。

    ・申請は保険料が決定(納付通知書が到着)してからの受付となります。

    ・減免は、納期限前の未納となっている保険料が対象となります。

    ・所得減少減免は、申請月以降の保険料について適用されるので納期限までに申請してください。

    ・減免の審査結果については、審査の上、原則、申請書を受理した月の翌月中旬頃に通知します。

    ・ご提出いただいた書類に不足や不備があった場合、市から連絡をさせていただくことがあります。

    ・減免が決定した場合は、国民健康保険料額決定・変更通知書を送付します。

    ・減免が不決定の場合は、国民健康保険減免却下通知書を送付します。

    ・減免は申請日の属する月(※)以降の月割をもって算定した保険料に適用しますが、申請月の納期分の変更に間に合わないため、翌月の納期分から減額調整します。

    結果の通知が届くまでは、納期に沿って現在の保険料額を納付してください。納期までに納付が確認できない場合は、督促状等が届きますのでご注意ください。

    (※)第1期納期限(令和6年度は7月1日)までに申請された場合に限り、年度当初の月(4月)または減免事由発生月のいずれか遅い方の月

    1.震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、お住まいの住宅(家屋)に著しい損害を受けたとき。

    〇必要書類

    り災証明書(被災証明書)のコピー

    〇減免額の計算

    納期未到来保険料の範囲内で、申請された月以降にかかる保険料に減免率を乗じた額

    損害の程度による減免率
     損害の程度 減免率
     全壊・全焼・大規模半壊 100%
     半壊・半焼 70%
     火災による水損又は床上浸水 50%
    • 家財(タンス・冷蔵庫・洗濯機など)は、対象外になります。
    • り災証明書(被災証明書)で損害の程度が確認できない場合には、関係機関(危機管理部、消防署など)に問い合わせることがあります。

    2.世帯に属する被保険者の所得額が、会社を退職または事業の休・廃止、事業における著しい損失、失業、傷病等により著しく減少したとき。

    • 世帯の所得額とは、世帯の国保加入者(被保険者)の総所得額をいいます。
    • 所得額の比較は、「1か月の平均所得額」を基準とします。

    〇必要書類

    所得減少の対象事由及び加入者全員の現在の所得が確認できる書類のコピー

    対象事由

    提出する書類(事由別)
    事由 

    添付書類 (コピー) 

     会社を退職した 退職日の記載がある源泉徴収票、退職証明書、離職票、給与明細書(直近3か月程度)
     給料が減少した 給与明細書(直近3ヵ月程度)、給与支払証明書
     事業を廃業した 廃業届出書
     個人年金の受給期間が終了した 配当金支払通知書

    減少後所得

    提出する書類(収入の種類別)
     収入の種類書類   (コピー)
     給与収入 給与明細書(直近3ヵ月程度)、給与支払証明書
     年金収入 年金額改定通知書、年金振込通知書
     事業収入 収支内訳書・帳簿、必要経費領収書
     不動産収入 収支内訳書・帳簿
     配当収入 配当金支払通知書

    ※非経常所得は対象外です。(譲渡所得・山林所得・一時所得・先物取引雑所得・申告分離課税を申告した配当所得,株式等譲渡所得など)

    減少率および減免額の計算

    1. 減少率・・・(1-所得減少後の世帯の所得額 / 前年の世帯の所得額)×100
    2. 減免額・・・(減少した月または申請した月以降にかかる)所得割額 × (下表で該当する減免率)
    収入減少の減免率
    減少率 減免率
     30%以上  40%未満 所得割額の30%
     40%以上  50%未満 所得割額の40%
     50%以上  60%未満 所得割額の50%
     60%以上  70%未満所得割額の60%
     70%以上  80%未満所得割額の70%
     80%以上  90%未満所得割額の80%
     90%以上 100%未満所得割額の90%
    100% 所得割額の100% 

    対象となる保険料の期間

    減免対象は、申請日の属する月から減免事由が消滅した日の属する月の前月までの月数を減免期間とし、原則、未納保険料にのみ適用となります。

    申請方法

    必要書類・下記申請書・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を保険年金課にご持参ください。

    (郵送でも受け付けております)

    国民健康保険料減免申請書

    提出先

    〒573-8666   大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所  保険年金課  宛

    減免に関する注意事項

    ・減免は世帯主に適用されるため、世帯主を変更された場合は、再度申請が必要となります。

    ・減免適用後に世帯構成、所得更正等があった場合、減免額が変更される場合があります。

    ・被保険者の所得状況・加入状況・保険料額などによっては、減免できない場合があります。

    ・申請結果については、申請書類を受領してから1か月程度でお送りする予定です(書類に不備がある場合を除く)が、申請件数によっては、大幅に遅れる可能性があります。

    ・減免に該当しない場合でも、保険料の納付が困難な場合は放置せず、本館2階 保険納付課(直通:072-841-1304)にて納付相談ができますので、早めにご相談ください。