枚方市国民健康保険料の減免について
- [公開日:2023年6月2日]
- [更新日:2023年6月2日]
- ページ番号:48155
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枚方市では、特別な事情などで保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料を減免する制度があります。
減免制度は、保険料が決定(納付通知書が到着)してからの申請となります。
※新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免は令和4年度までで終了しました(別ウインドウで開く)。
減免の要件、手続きは以下のとおりです。

1.震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、お住まいの住宅(家屋)に著しい損害を受けたとき。
〇提出するもの
国民健康保険料減免申請書、り災証明書(被災証明書)のコピー
〇減免額の計算
納期未到来保険料の範囲内で、申請された月以降にかかる保険料に減免率を乗じた額
損害の程度 | 減免率 |
---|---|
全壊・全焼・大規模半壊 | 100% |
半壊・半焼 | 70% |
火災による水損又は床上浸水 | 50% |
- 家財(タンス・冷蔵庫・洗濯機など)は、対象外になります。
- り災証明書(被災証明書)で損害の程度が確認できない場合には、関係機関(消防署など)に問い合わせることがあります。

2.世帯に属する被保険者の所得額が、会社を離(退)職または事業の休・廃止、事業における著しい損失、失業、傷病等により著しく減少したとき。
- 世帯の所得額とは、世帯の被保険者の総所得額をいいます。
- 所得額の比較は、「1か月の平均所得額」を基準とします。
〇提出するもの
国民健康保険料減免申請書、減少後の所得が分かる書類のコピー

対象事由
事由 | 添付書類 (コピー) |
---|---|
会社を退職した | 退職日の記載がある源泉徴収票、退職証明書、離職票、給与明細書(直近3か月程度) |
給料が減少した | 減少前と減少後(3ヵ月程度)の給与明細書 |
事業を廃業した | 廃業届出書 |
個人年金の受給期間が終了した | 配当金支払通知書 |

減少後所得
収入の種類 | 書類 (コピー) |
---|---|
給与収入 | 給与明細書(3ヵ月程度)、給与支払証明書 |
年金収入 | 年金額改定通知書、年金振込通知書 |
事業収入 | 収支内訳書、帳簿、必要経費領収書 |
不動産収入 | 収支内訳書、帳簿 |
配当収入 | 配当金支払通知書 |

減少率および減免額の計算
- 減少率・・・(1-所得減少後の世帯の所得額 / 前年の世帯の所得額)×100
- 減免額・・・(減少した月または申請した月以降にかかる)所得割額 × (下表で該当する減免率)
減少率 | 減免率 |
---|---|
30%以上 40%未満 | 所得割額の30% |
40%以上 50%未満 | 所得割額の40% |
50%以上 60%未満 | 所得割額の50% |
60%以上 70%未満 | 所得割額の60% |
70%以上 80%未満 | 所得割額の70% |
80%以上 90%未満 | 所得割額の80% |
90%以上 100%未満 | 所得割額の90% |
100% | 所得割額の100% |

3.被保険者の属する世帯に、未就学児を除く18歳以下の所得のない被保険者がいるとき。【令和5年度で終了】
当減免については、令和5年度で終了します。
なお、未就学児を除く18歳以下の基準日は、年度末(3月31日)時点とします。

減免率
1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | 減免率 |
---|---|---|---|---|
100万円以下 | 150万円以下 | 200万円以下 | 250万円以下 | 所得割額の30% |
100万円を超え150万円以下 | 150万円を超え200万円以下 | 200万円を超え250万円以下 | 250万円を超え300万円以下 | 所得割額の25% |
150万円を超え200万円以下 | 200万円を超え250万円以下 | 250万円を超え300万円以下 | 300万円を超え350万円以下 | 所得割額の20% |
200万円を超え250万円以下 | 250万円を超え300万円以下 | 300万円を超え350万円以下 | 350万円を超え400万円以下 | 所得割額の15% |
250万円を超え300万円以下 | 300万円を超え350万円以下 | 350万円を超え400万円以下 | 400万円を超え450万円以下 | 所得割額の10% |
- 年間保険料の所得割額が3千円を超え1万円以下の場合は、3千円を減免します。
- 年間保険料の所得割額が3千円以下の場合は、所得割額を全額免除します。

対象となる保険料の期間
減免対象は、納期未到来の保険料となります。

申請方法
下記提出していただく書類を確認のうえ、申請書等を添付ファイルより入力後印刷または印刷後ご記入の上、添付書類と合わせて国民健康保険課まで提出してください(郵送でも受け付けております)(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたします)。
※ 窓口で申請を行う場合は、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です。

提出していただく書類
添付ファイル
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提出先
〒573-8666 枚方市役所 国民健康保険課 納付担当 宛
- 被保険者の所得状況・加入状況・保険料額などによっては、減免できない場合があります。
- 申請結果については、申請書類を受領してから1か月程度でお送りする予定です(書類に不備がある場合を除く)が、申請件数によっては、大幅に遅れる可能性があります。
お問い合わせ
市民生活部 国民健康保険課 納付担当電話: 072-841-1403 ファクス: 072-841-3716