特定生産緑地
- [公開日:2021年11月19日]
- [更新日:2022年8月29日]
- ページ番号:37061
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

特定生産緑地の指定状況 ※令和4年8月10日時点
地区数:374地区 面積:約69.57ha

令和4年度指定
【告示年月日:令和4年8月10日 告示番号:枚方市告示456号】【訂正告示年月日:令和4年8月26日 訂正告示番号:枚方市告示478号】
指定内容
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

令和3年度指定
【告示年月日:令和3年11月19日 告示番号:枚方市告示612号】

特定生産緑地の受付(予定)
平成4(1992)年8月18日、11月30日指定 : 平成31年4月1日~令和3年7月31日
平成6(1994)年12月9日指定 : 令和4年12月頃受付開始予定
平成8(1994)年12月13日指定 : 令和6年12月頃受付開始予定
※平成9年指定以降も順次受付開始します。
※受付対象の生産緑地の権利者には、受付開始前に別途通知いたします。

特定生産緑地制度について
生産緑地地区は、都市計画決定の日から 30年経過後にはいつでも買取申出が可能となり、 現在適用されている税の優遇は受けられなくなります。
そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向に基づき、市が特定生産緑地に指定できるようになりました。
特定生産緑地に指定されると、買取申出ができる時期が10年延長され、納税猶予等の税制優遇が継続して受けられます。
※ 特定生産緑地の指定は、30年を経過するまでに行う必要があります。
※ 指定には、所有者からの指定の希望申出の手続きが必要です。
※ 指定しない場合でも生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。
特定生産緑地制度の詳細については、以下のページをご参照ください。

【用語説明】
生産緑地とは・・・
市街化区域内における農地等を計画的に保全することで、良好な都市環境の形成等を目的として、都市計画上、位置づけられたものです。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 072-841-1414
ファックス: 072-841-4607
電話番号のかけ間違いにご注意ください!