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あしあと

    特定生産緑地のお知らせ

    • [公開日:2021年11月19日]
    • [更新日:2024年1月26日]
    • ページ番号:37061

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    特定生産緑地制度

    生産緑地地区は、都市計画決定の日から 30年経過後にはいつでも買取申出が可能となり、 現在適用されている税の優遇は受けられなくなります。
    そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向に基づき、市が特定生産緑地に指定できるようになりました。

    特定生産緑地制度に関する説明会 ※説明会は終了しています

    特定生産緑地に指定されると、買取申出ができる時期が10年延長され、納税猶予等の税制優遇が継続して受けられます。

    • 特定生産緑地の指定は、30年を経過するまでに行う必要があります。
    • 指定には、所有者からの指定の希望申出の手続きが必要です。
    • 指定しない場合でも生産緑地は自動的に廃止されません。廃止には買取り申出の手続きが必要です。

    特定生産緑地に関する手続き


    手続の受付予定

    平成4(1992)年8月18日、11月30日指定 : 平成31年4月1日~令和3年7月31日

    平成6(1994)年12月9日指定                 : 令和4年12月頃受付開始予定

    平成8(1994)年12月13日指定               : 令和6年12月頃受付開始予定

    ※平成9年指定以降も順次受付開始します。

    ※受付対象の生産緑地の権利者には、受付開始前に別途通知いたします。


    特定生産緑地の指定状況 ※令和4年8月10日時点

    地区数:374地区      面積:約69.57ha

    令和4年度指定

    【告示年月日:令和4年8月10日  告示番号:枚方市告示456号】

    【訂正告示年月日:令和4年8月26日  訂正告示番号:枚方市告示478号】

    指定内容

    Adobe Reader の入手
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    令和3年度指定

    【告示年月日:令和3年11月19日  告示番号:枚方市告示612号】