特定生産緑地制度に関する申請など
[2020年5月28日]
ID:23354
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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庁舎内における3密及び濃厚接触を回避するため、各種申請・届出等については、まず電話にてお問合わせいただき、極力郵送等で事務処理できるよう対応しています。
市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
平成29年6月の生産緑地法の改正に伴い「特定生産緑地制度」が創設されました。本制度は、生産緑地地区に指定した日から30年が経過する日までに、所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地に指定することができるものです。
本市では、平成31年4月から本制度に関する手続きを行っており、提出書類の様式のほか、関係する資料など掲載します。
様式
記入例・提出書類のチェックリスト
・特定生産緑地指定同意書(本市指定様式・関係者全員の同意・実印) |
・位置図(1/2,500程度) |
・印鑑証明書(関係者全員・3ヶ月以内の原本) |
・登記事項証明書(3ヶ月以内の原本・登記官押印証明があるもの) |
・特定生産緑地非指定申出書(本市指定様式・関係者全員の同意・認印で可) |
・位置図(1/2,500程度) |
※インターネットから印刷した登記官押印証明のない登記事項証明書は受付できませんのご注意下さい。
制度の内容や手続き等について、平成31年3月11日から17日までの期間で説明会を開催しました。
生産緑地とは・・・
市街化区域内における農地等を計画的に保全することで、良好な都市環境の形成等を目的として、都市計画上、位置づけられたものです。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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