令和3年4月1日から精神病床への入院が助成対象となりました
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年12月11日]
- ページ番号:34216
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令和3年4月1日から精神病床への入院が各医療費助成制度(重度障害者医療、ひとり親家庭医療、子ども医療)の助成対象となりました(なお、平成30年4月以降経過措置対象の方は、以前から助成対象となっています)。
・大阪府内で入院された場合は、健康保険証と各医療証(重度障害者医療医療証、ひとり親家庭医療医療証、子ども医療医療証)を医療機関の窓口に提示してください。
・大阪府以外で入院された場合は、医療機関に健康保険証を提示し、保険診療の自己負担分を支払った後、翌月以降に各医療証(重度障害者医療医療証、ひとり親家庭医療医療証、子ども医療医療証)、健康保険証、振込口座の確認できるもの、領収書の原本を持参のうえ、申請してください(郵送可)。
※いずれの場合も、健康保険の限度額適用認定証や、他の公費負担医療受給者証があれば併せて医療機関の窓口で提示してください。
※郵送申請の場合は、「医療費助成申請書」に必要事項を記入のうえ、領収書の原本とともにご提出ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 医療助成担当
電話: 072-841-1359
ファックス: 072-841-3039
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