【介護サービス事業者】業務管理体制の整備の基準について
- [公開日:2022年6月20日]
- [更新日:2025年3月11日]
- ページ番号:32604
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1.業務管理体制の整備の基準
事業者は、指定(又は開設許可)を受けている事業所(又は施設)の数により、次のとおり業務管理体制を整備する必要があります。
整備しなければならない業務管理体制 | 事業所(施設)数が 1以上20未満 | 事業所(施設)数が 20以上100未満 | 事業所(施設)数が 100以上 |
---|---|---|---|
(1) 法令順守責任者の選任 | 必要 | 必要 | 必要 |
(2) 業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 | - | 必要 | 必要 |
(3) 業務執行の状況の監査の定期的な実施 | - | - | 必要 |
・同一事業所において、例えば、認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を併せて受けている場合は、事業所(施設)数は「2」とカウントします。
・みなし指定事業所(病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】であって、健康保険法の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定があったときに、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)は、事業所(施設)数から除きます。
・第1号事業(いわゆる総合事業)の事業所は、事業所(施設)数から除きます。

2.業務管理体制の内容及び整備における留意点など
業務管理体制の内容及び整備における留意点や、業務管理体制の考え方を、次のとおり示していますので、業務管理体制の整備にあたって参考にしてください。
参考資料【事業所数が20未満の事業者向け】
参考資料【事業所数が20以上100未満の事業者向け】

3.その他関連情報について

制度の創設について

届出について

一般検査について
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
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