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    新型コロナウイルス感染症への対応に係る保育料(利用者負担額)の減額(還付)について〔令和4年4月~9月以前の取扱い〕

    • [公開日:2022年10月18日]
    • [更新日:2022年10月19日]
    • ページ番号:31766

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    ※ 令和4年10月1日以降の取り扱いについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。(令和4年10月17日更新)

    令和3年度分の申請受付は、令和4年4月11日(月)に終了しました。(令和4年4月12日更新)

    新型コロナウイルス感染症への対応に係る保育料(利用者負担額・0~2歳児クラス)の減額(還付)について〔令和4年4月~9月の取扱い〕

    新型コロナウイルス感染症への対応として、保育所保育料(利用者負担額)について、以下の要件のいずれかに該当する場合は、その分の保育所保育料(利用者負担額)を日割りで減額いたします。

    なお、この取扱いは、枚方市が保育料(利用者負担額)を決定している方のみが対象となります。          

    3歳児クラス以上等、保育料が無償の児童は手続きの必要はありません。



    ●対象要件1

    ・園児本人または同居家族が感染した場合や、保健所から濃厚接触者として特定され、保健所が指定した期間に保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業実施施設に登園されなかった場合

    ・園児本人または同居家族に発熱や呼吸器症状に関わらず体調不良が認められる等新型コロナウイルスの感染が疑われる場合(PCR検査の受検等)において、保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業実施施設に登園されなかった場合〔令和4年4月1日更新〕

    ●対象要件2

    所属する保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業実施施設が新型コロナウイルス感染症拡大防止のために臨時休園となった際において、市からの家庭保育協力要請にご協力いただき、登園されなかった場合


    ※ 対象要件2に該当する場合については、個別に保育所(園)・施設を通じて、あらかじめ施設名・登園自粛要請期間等が入った専用の申請書等を配付しています。(本ページ末尾掲載の申請書の様式は、利用できません。)

    ※ 新型コロナウイルス感染症第6波にかかる、まん延防止等重点措置期間等における登園自粛時の保育料の取扱いについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。<対象期間 令和4年1月~3月>(令和4年2月18日更新)

    令和3年8月25日(水)から9月30日(木)までの間に登園を控えた場合の保育料の取り扱いについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ※ 大阪府に発出された「緊急事態宣言」の趣旨を踏まえ、令和3年4月26日(月)から6月20日(日)までの間、市内の保育所等においてお願いしていた家庭保育の協力(登園自粛)等に伴う減額(還付)については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。  (令和3年6月21日更新)


    【注意1】令和2年度分に係る申請受付の終了について

    令和2年度分に係る保育料(利用者負担額)の減額(還付)の申請受付は、令和3年4月12日(月)に終了しました。(令和3年4月13日更新)

    【注意2】令和3年度分に係る申請受付の終了について

    令和3年度分に係る保育料(利用者負担額)の減額(還付)の申請受付は、令和4年4月11日(月)に終了しました。(令和4年4月12日更新)




    減額方法

    保育料(利用者負担額)の減額は月ごとに行い、次の計算方法により日割り計算となります。

    【保育料(利用者負担額)の減額計算方法】

     [保育料(利用者負担額)(月額)/ 25日] × 登園自粛への協力日数

    〔R4.5月以降分は、上記のとおりに変更となりました。〕(令和4年5月21日更新)

    ※ 一律上記の計算式を適用します。

    ※ 「登園自粛への協力日数」とは対象要件に該当する期間(保育料減額期間)に「感染防止に協力し登園を控えた日」の日数です。(令和4年5月21日更新)

    ※ 円滑な精算事務を行うため、保育料(利用者負担額)については、一旦満額をお支払いいただくこととなります。ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

    ※未納の保育料(利用者負担額)がある場合は、減額(還付)分を充当する場合があります。


    申請手続きの流れ

    下記の区分(A・B)に応じて、それぞれ指定の申請書に必要事項を記入の上、在園の保育所(園)・施設で証明を受け、保育幼稚園入園課に申請してください。

    (注意:区分(A・B)ごとに申請書の様式、還付の方法が違います。)


    区分A : 保育所(園)在園の方 ~枚方市に保育料をお支払いいただいている方(令和4年5月21日更新)

    申請書の提出時期と還付時期
    保育料(利用者負担額)保育所(園)への提出時期還付時期(予定)
    各月分毎月翌月15日まで。当該日が土日祝の場合は翌営業日まで

    翌々々月上旬

    (例:5月分は8月上旬)

    ※ 提出期限を過ぎた場合は1か月遅れで手続きします。(以後同じ。)

    ※ 在園の保育所(園)宛に提出後、確認を経て、その証明を受けてください。

    ※ 対象児童1人につき、各月1枚の申請書が必要です。

    ※ 複数の月にまたがる場合は、複数月分をまとめて提出いただいても結構です。


    区分B : 認定こども園・小規模保育事業実施施設等に在園の方 ~施設に保育料をお支払いいただいている方(令和4年5月21日更新)

    申請書の提出時期と還付時期
    保育料(利用者負担額)園・施設への提出時期
    各月分毎月翌月15日まで。当該日が土日祝の場合は翌営業日まで

    ※ 提出期限を過ぎた場合は1か月遅れで手続きします。(以後同じ。)

    ※ 在園の園・施設宛に提出後、確認を経て、その証明を受けてください。

    ※ 対象児童1人につき、各月1枚の申請書が必要です。

    ※ 複数の月にまたがる場合は、複数月分をまとめて提出いただいても結構です。

    ※ 精算手続きの時期や支払い方法等については、各園・施設にお問い合わせください。



    申請書

    お問い合わせ

    枚方市役所 子ども未来部 保育幼稚園入園課

    電話: 072-841-1472

    ファックス: 072-841-4319

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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