まん延防止等重点措置期間等における登園自粛時の保育料等について〔令和4年1月~3月の取扱い〕
- [公開日:2022年4月12日]
- [更新日:2022年4月12日]
- ページ番号:37862
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令和3年度分の申請受付は、令和4年4月11日(月)に終了しました。(令和4年4月12日更新)

まん延防止等重点措置期間等における登園自粛時の保育料(利用者負担額・0~2歳児クラス)の取扱いについて〔対象期間:R4年1月~3月の取扱い〕(対象変更・期間延長)

1.減額・還付対象となる保育料等
(1) まん延防止等重点措置期間等に、登園を控えた日数分
(2) 保育所(園)等が臨時休園し、その後の家庭保育協力期間を含めて登園しなかった日数分
(3) 児童や家族が感染または濃厚接触者に特定され、指定された期間に登園しなかった日数分
※ 今回の変更部は、(1)の部分です。(令和4年2月18日更新)
対象期間に、登園を自粛した場合、保育料(利用者負担額)を日割り計算の上、減額(還付)します。
なお、この取扱いは、本市が保育料(利用者負担額)を決定している方のみが対象となります。
3歳児クラス以上等、保育料が無償の児童は手続きの必要はありません。
【ご注意】令和3年度分に係る申請受付の終了について
令和4年1月~3月(令和3年度)分に係る保育料(利用者負担額)の減額(還付)の申請受付は、令和4年4月11日(月)に終了しました。(令和4年4月12日更新)

2.対象期間等
(1)対象期間 令和4年1月 ~ 令和4年3月(令和4年2月18日更新)
※ 土曜日の欠席も日割り計算の対象とします。
(2)手続きの方法(今回の特例期間のみ)
・原則、利用施設からの出席報告に基づき減額(還付)します。
※ 上記対象期間分については、迅速に手続きを進めるため、本市より利用施設等へ登園状況を確認し、保育料の減額を行いますので保護者からの申請は不要です。

3.減額方法
保育料(利用者負担額)の減額は月ごとに行い、保育利用可能日数に応じて日割り計算となります。
【減額後の保育料(利用者負担額)の計算式】
< 保育料(利用者負担額)(月額) ÷ 25日 > × 保育利用可能日数
※ 一律上記の計算式を適用します。
※ 円滑な精算事務を行うため、保育料(利用者負担額)については、一旦満額をお支払いいただくこととなります。ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
※ 未納の保育料(利用者負担額)がある場合は、減額(還付)分を充当する場合があります。

4.手続きの案内
(1) 区分A 保育所(園)在園の方 ~枚方市に保育料をお支払いいただいている方
(2) 区分B 認定こども園・小規模保育事業実施施設等に在園の方 ~施設に保育料をお支払いいただいている方
※ 区分A/区分Bともに、ご利用中の保育所(園)等を通じて登園状況を確認し、保育料の減額を行いますので保護者の手続きは不要です。
※ なお、区分B 認定こども園・小規模保育事業実施施設等に在園(卒園・退園)の方で利用施設に保育料をお支払いいただいている方は、精算手続きの時期や支払い方法等については、各園・施設にお問い合わせください。
※ 直接申請することを申し出された方は、下記の申請様式で令和4年3月10日まで(R4.3月分の申請については令和4年4月11日まで)に手続きしてください。<※令和3年度分の申請受付は、令和4年4月11日(月)に終了しました。(令和4年4月12日更新)>
<下記申請書を使っての減額(還付)手続きについては、こちら(別ウインドウで開く)のページもご参照ください。>(令和4年3月23日更新)
※ 申請書の様式<R4.1月~3月分に係る申請書等の様式は、削除済みです。(令和4年4月12日更新)>
新型コロナウイルス感染症第6波では、子どもの感染が急増し、本市の児童施設においても連日臨時休園を余儀なくされる施設が見受けられます。
この状況を踏まえた、まん延防止等重点措置期間等における登園自粛時の保育料の取扱いについて、周知いたします。(令和4年2月18日更新)
引き続き、感染拡大防止にご協力賜りますようお願い致します。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 保育幼稚園入園課
電話: 072-841-1472
ファックス: 072-841-4319
電話番号のかけ間違いにご注意ください!