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    成年後見制度について

    • [公開日:2023年10月26日]
    • [更新日:2023年10月26日]
    • ページ番号:30703

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    成年後見制度とは

    認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

    成年後見制度の種類について

    判断能力が不十分になる前に ➡ 任意後見制度

      任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ契約により決めておく制度です。自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

    判断能力が不十分になってから ➡ 法定後見制度

    法定後見制度とは、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる制度で、利用するためには、家庭裁判所に審判の申し立てをします。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

    ※1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

    ※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。

    ※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

    成年後見制度の利用までの流れ

    1.申し立て

    ・本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。枚方市にお住まいの方は、「大阪家庭裁判所」になります。

    ・申し立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。本人に身寄りがいない場合や、身寄りがいても音信不通等の場合には、市町村長が申し立てをすることができます。

    ・申し立てには、申立書などの書類や申立手数料などの費用が必要です。申し立てに必要な費用は、原則として申立人の負担となります。

    枚方市では、生活保護受給者またはそれに準ずる方に、申立費用を助成しています。詳細は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    2.審問・調査・鑑定 等

    ・申し立て後、家庭裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人から事情をうかがったり、意見をお聞きすることがあります。また、必要に応じて、裁判官が事情をたずねること(審問)もあります。

    ・本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。

    3.審判

    ・家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。

    4.支援

    ・成年後見人等には、定期的な報告義務があります。

    申立費用、成年後見人等の報酬の助成について(成年後見制度利用支援事業)

    生活保護受給者またはそれに準ずる方に、申立費用と後見人等の報酬に対する費用の一部または全部を助成します。

    詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    申立費用、報酬の助成に関する申請手続き等の詳細は、担当までお問合せください。

    ○枚方市役所 福祉事務所(枚方市役所 別館1階)

    65歳未満で障害のある方 ・・・ 障害支援課 電話:072-841-1457 ファクス:072-841-5123

    65歳以上の方 ・・・ 健康福祉総合相談課 電話:072-841-1401 ファクス:072-841-5711

    成年後見制度に関する相談窓口

    ひらかた権利擁護成年後見センター

    ○成年後見制度をはじめとする権利擁護に関する相談に応じるとともに、手続きの説明や助言など制度の利用支援を行います。

    ホームページ:ひらかた権利擁護成年後見センター(別ウインドウで開く)

    電   話:072-807-5442

    ファクス:072-845-1897

    相談日時:平日 9時~17時30分

    場   所:枚方市新町2丁目1番35号 枚方市立総合福祉会館ラポールひらかた1階

    詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    枚方市の相談窓口

    ○福祉事務所(枚方市役所 別館1階)

    65歳未満で障害のある方 ・・・ 障害福祉担当 電話:072-841-1457 ファクス:072-841-5123

    65歳以上の方 ・・・ 健康福祉総合相談担当 電話:072-841-1401 ファクス:072-841-5711


    ○成年後見相談・・・成年後見制度を利用するための申し立てや各種手続き等について、司法書士が相談に応じます。予約不要。

    電   話:072-861-2006

    相談日時:第1・3木曜(祝日を除く)10時~12時、第2・4木曜(祝日を除く)13時~15時

    場   所:枚方市役所 別館5階 (市民相談コーナー)


    枚方市社会福祉協議会(別ウインドウで開く) ・・・ 電話:072-844-2443 ファクス:072-845-1897


    高齢者サポートセンター(枚方市地域包括支援センター)(別ウインドウで開く)

    その他の相談窓口

    ○大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」

    相談日時:7月1日より、月曜日~金曜日、13時~16時 

    電 話:06-6364-1251


    ○大阪司法書士会 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート大阪支部「リーガルサポートおおさか」

    相談日時:月曜日~金曜日(祝・祝日除く)、13時~16時

    電 話:06-4790-5656


    ○公益社団法人 大阪社会福祉士会 相談センター「ぱあとなあ」

    相談日時: 月曜日~金曜日、10時~18時

    電 話:06-4304-2727

    フ ァ ク ス:06-4304-2773


    ○社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 大阪後見支援センター 「あいあいねっと」

    相談日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)、10時~16時

    電 話:06-6191-9500


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