ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

  • 令和3年(2021年)4月から成年後見制度利用支援事業の対象を拡大します。

令和3年(2021年)4月から成年後見制度利用支援事業の対象を拡大します。

  • [公開日:2021年4月1日]
  • [更新日:2024年12月13日]
  • ページ番号:34425

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする
  • LINEで送る

成年後見制度利用支援事業の対象を拡大します。

令和3年(2021年)4月から、成年後見制度利用支援事業の対象を拡大し、成年後見制度の利用に対して支援します。

枚方市では、判断能力が不十分な高齢者や障害者で、成年後見制度利用(法定後見制度)の申立てを行った方を対象に、申立て費用や後見人等に支払う報酬を助成する「成年後見制度利用支援事業」を実施しています。



申立て費用について

【対象者】

判断能力が十分ではない高齢者や障害者で、成年後見制度利用(法定後見制度)の市長申立て対象者、又は本人及び同居の親族申立て等で生活保護受給者、並びに申立て費用を支払うことで生活保護が必要となる方


【助成対象の費用】

審判費用のうち、審判申立手数料、登記手数料、郵便料金、鑑定料(上限100,000円)を対象とします。


【申請受付期間】

家庭裁判所による審判日が令和3年(2021年)4月1日以降のもので、受付期間は審判が確定した日から3か月以内とします。


報酬助成について

【対象者】

親族及び市民後見人以外を後見人等として成年後見制度(法定後見制度)を利用する生活保護受給者、並びに報酬費用を支払うことで生活保護が必要となる方


【助成対象の費用】

家庭裁判所による報酬付与の決定額(月額)と以下の金額を比較し、低い額の合計額を対象とします。

 

 在宅生活者:月額28,000円

 在宅生活者以外:月額18,000円


【申請受付期間】

家庭裁判所による審判日が令和3年(2021年)4月1日以降のもので、受付期間は審判が確定した日から3か月以内とします(助成対象は令和3年4月1日以降の報酬月額となります)。


 

成年後見制度利用支援事業の詳細や対象者の確認については、相談窓口までお問い合せください。なお、後見人等が選任されている場合は、後見人等の方よりお問い合わせください。

相談窓口

65歳以上の方・・・健康福祉総合相談課

電話072-841-1401 ファックス072-841-5711

65歳未満の方・・・福祉事務所(障害支援課)

電話072-841-1457 ファックス072-841-5123


成年後見人等の選任に係る審判費用補助金交付申請書

枚方市成年後見制度等利用補助金交付申請書