市民後見推進事業について
- [公開日:2023年5月25日]
- [更新日:2023年6月10日]
- ページ番号:30615
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市民後見人について
市民後見人とは
「市民後見人」とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、ご本人の金銭の管理や生活・医療・介護等に関する契約・諸手続きを、市民の立場で行う後見活動の担い手です。枚方市では、平成28年度から市民後見人の養成を行っています。
市民後見人の業務・特徴
・原則として、同じ市町村に在住のご本人一人を担当し、月に3回~4回訪問します。
・ご本人の生活を見守り、年金等の限られた収入の中で、ご本人のためにどのように使っていくかを考えて活動します。
・市民後見人の活動は、地域のボランティア・市民活動です。活動経費(実費)は、ご本人の財産から支弁されますが、報酬付与の申し立ては行いません。
・市民後見人の活動支援は、枚方市と枚方市社会福祉協議会と大阪府社会福祉協議会が協力して行い、弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職から具体的な助言等を受けています。
※手術など医療行為の同意、介護・家事などの事実行為、ご本人の身元保証人や連帯保証人等になること、葬儀の喪主になること等は、市民後見人の業務ではありません。
市民後見人の養成について
枚方市では、市民後見人の養成に係る事業を、大阪府社会福祉協議会に委託して実施しています。毎年、市民後見人養成講座を実施しており、講習を受講・修了された方を「市民後見人バンク」に登録しています。
令和5年度大阪府市民後見人養成講座オリエンテーション&基礎講習の実施について
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令和5年度大阪府市民後見人養成講座オリエンテーション&基礎講習の実施について
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康福祉総合相談課 (直通)
電話: 072-841-1401
ファックス: 072-841-5711
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