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    令和6年度の後期高齢者医療の保険料について

    • [公開日:2022年2月18日]
    • [更新日:2024年12月6日]
    • ページ番号:27966

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    令和6年度の保険料

    保険料の仕組み

    保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、被保険者本人の所得に応じて負担する所得割額との合計となります。保険料の算出の基礎となる均等割の額や料率は、大阪府後期高齢者医療広域連合の区域(府内全市町村)内では均一となるよう広域連合の条例で定めます。
    なお、被保険者個人ごとの保険料は、7月に決定(本算定)し通知します。ただし、7月以降に75歳の年齢到達などにより資格取得した人には、資格取得した翌月に決定し通知します。
    保険料の試算等については、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)の後期高齢者医療保険料試算をご利用いただくか、保険年金課後期高齢者医担当に問い合わせてください。

    <令和6・7年度の保険料の算定方法(大阪府)>

    年間の保険料額

    =均等割額(被保険者1人当たり57,172円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率11.75%)

     保険料の年額の限度額は80万円(※)です。

    ※ 令和6年度の保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者においては、73万円となります。


    所得割額は、次のように計算します。
    所得割額 =
    賦課のもととなる所得金額 【総所得金額等 - 基礎控除額(43万円)】 × 所得割率(%) 

    保険料の均等割額と所得割額はこちら(大阪府後期高齢者医療広域連合のページ)(別ウインドウで開く)

    賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から、基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。また、基礎控除額等の数値については、今後の税制改正等によって変動することがあります。)

    保険料の軽減

    世帯(同一世帯内の被保険者および世帯主。)の総所得金額等の区分に応じ、保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。

    • 軽減判定は、4月1日の世帯状況で行います。 (4月2日以降に加入した方は加入した日) 
    • 軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
    • 当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上である方に係るものに限る)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
    • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。
    均等割額軽減
    所得の判定区分均等割額の軽減割合
    (同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)
    1【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注1)ー1)】を超えないとき7 割
    2【基礎控除額(43万円)+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)ー1)】を超えないとき5 割
    3【基礎控除額(43万円)+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注1)ー1)】を超えないとき2 割

    (注1)給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。

    1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
    2. 65歳未満かつ公的年金収入金額が60万円を超える方
    3. 65歳以上かつ公的年金収入金額が125万円を超える方

    会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減

    後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者※1であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

    ※1 国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

    留意事項

    保険料額の軽減や医療機関の窓口負担限度額の判定は、同居の75歳未満の方を含めた世帯の所得に応じて行います。判定を行うにあたって申請をいただく必要はありませんが、世帯員のうち、所得がない方(例えば非課税年金のみの方や収入が少ないため税申告をしていない方)も4月15日までに自主的に所得の簡易申告が必要です(令和6年度の保険料算定には、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得の申告が必要)。申告がない場合は、暫定の保険料額や窓口負担限度額となりますので、ご注意ください。

    所得の簡易申告をされる方は、この様式をダウンロードして4月15日までに枚方市後期高齢者医療課にご提出下さい。

    保険料の納め方について

    保険料の納め方については「特別徴収(年金からの引き去り)」と「普通徴収(口座振替や納付書による支払い)」があります。

    詳しくは「保険料の納め方について」のページをご確認ください。

    保険料の徴収猶予と減免

    大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより、被保険者または連帯納付義務者※が、特別の事由(震災・風水害・火災などの災害による著しい損害を受けたとき等)で保険料を納付することが困難な場合は、保険料の徴収猶予と減免の制度がありますので、保険年金課 後期高齢者医療担当に問い合わせてください。

    ※連帯納付義務者:被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者をいいます。

    保険料を納めずにいると

    政令で定める“納付困難な特別な事情”がなく保険料を滞納した場合は、債権の差押さえによる納付や、有効期間の短い「短期被保険者証」が発行されたり、一定期間滞納が続いたときは、被保険者証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。
    資格証明書により医療機関等で受診されますと、いったん全額自己負担になります。
    なお、保険料の納付が困難なときは、窓口で納付相談をお願いします。

    「後期高齢者医療制度の概要」のページへ