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あしあと

    緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン

    • [公開日:2020年1月24日]
    • [更新日:2024年1月25日]
    • ページ番号:26501

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    緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン(令和2年1月24日策定)

    鉄道駅周辺等の都市拠点においては、民間開発を通じて都市機能の確保、耐震性の不足した老朽化建築物の更新、滞留空間や歩行空間等の確保による市街地環境の改善など、より一層の拠点性を高めていくことが求められていることから、容積率緩和制度を活用した都市拠点形成に寄与する積極的な民間開発を誘導するため、「緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン」を策定しました。

    本ガイドラインでは、各種容積率緩和制度に対する本市の考え方を整理し、予め示すことにより、利便性や魅力の向上に資する民間主導の取り組み等を誘導し、都市機能の増進や都市居住の誘導等を総合的に推進することを主たる目的としています。

    緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン

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    緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドラインに関する都市計画制度運用基準

    本運用基準は、「緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン(令和2年1月策定)」に示す都市計画を市が定めるにあたって、必要となる容積率の緩和や制限を図るべき事項の基準、その他関連する事項等を定めるために策定しました。

    緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドラインに関する都市計画制度運用基準

    枚方市総合設計許可取扱要領

    本要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第59 条の2に基づく総合設計制度の許可に関し必要な事項を定め、本制度の適正な運用を図り、もって土地の高度利用、市街地環境の整備改善並びに市街地住宅の供給促進に資することを目的として策定しています。

    詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    都市計画提案手続要領

    本要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2又は都市再生特別措置法(平成14年法第22号。以下「都市再生法」という。)第37条の規定に基づく枚方市(以下「市」という。)に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続きに関し、必要な事項を定めるため策定しています。

    「緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン」に基づいて、都市計画制度を活用する場合には、本要領に基づいて市に都市計画提案を行っていただく必要があります。

    詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。