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あしあと

    都市計画施設等の区域内での建築における許可申請(都市計画法第53条・65条)

    • [公開日:2020年5月28日]
    • [更新日:2023年7月13日]
    • ページ番号:25070

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    新型コロナウイルス感染拡大の防止に向けた取り組み

    申請等の手続きを原則非接触で対応します(試行運用)

    市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

    都市計画法第53条第1項に規定する届出

      都市計画を定めた道路、公園など(以下、都市計画施設と言います。)や市街地開発事業(土地区画整理事業や市街地再開発事業)を予定している区域などで建築物を建築しようとするときは、枚方市長の許可を受けていただく必要があります。

    許可できる建築物について

      都市計画事業に適合してる建築物などの場合は許可されますが、一般の建築物については、以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができる場合に許可されます。

    要件

    • 階数が3階以下の建築物で地階がないこと
    • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること

    長期優良住宅について

      長期優良住宅は、都市計画施設の区域内においては原則認定はできません。
      審査指導課ホームページ

    都市計画法第65条第1項に規定する届出

      都市計画事業の都市計画施設や市街地開発事業などの認可区域で土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設など事業の施工の障害となるおそれのある行為を行う場合は、枚方市長の許可を受けていただく必要があります。ただし、事業中の区域であるため、(特別な事由がない限り)原則として許可されません。