建築協定と民泊について
- [公開日:2023年1月6日]
- [更新日:2023年1月6日]
- ページ番号:22160
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近年、住宅等において宿泊営業を実施する民泊(以下「民泊」という。)が急速に増加し、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっています。また、観光旅客の宿泊ニーズも多様化しています。これらの課題に対応し、健全な民泊サービスの普及を図ったうえで適正に管理していくことを目的として、一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日から施行開始となりました。
- 参考:住宅宿泊事業について(別ウインドウで開く)(保健衛生課のページ)
民泊は建築基準法上「住宅」として取り扱われるため、住居専用地域内でも届出すれば実施が可能です。よって、建築協定地区でも実施される可能性があります。建築協定地区では加入者間でアンケートをとるなどして、建築協定地区内での民泊の実施を可とするのか否かの意思形成を図っておく必要があります。加入者間で民泊を「禁止したい」という意思形成を図られた場合は、建築協定書等の中で、住宅宿泊事業を禁止する旨の基準を立てることが可能となります。

関連リンク(枚方市 住宅まちづくり課のページ)
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