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    住宅宿泊事業について

    • [公開日:2024年7月23日]
    • [更新日:2024年7月23日]
    • ページ番号:17548

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    住宅宿泊事業者に関することについて

    1 住宅宿泊事業とは

    ■住宅宿泊事業とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、その日数が1年間で180日を超えないものです。

    ※日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数で算定します。

    ※また、人を宿泊させた日数は届出住宅ごとに算定するため、住宅宿泊事業者の変更等があったとしても、上記期間において人を宿泊させた日数は通算します。

    ※180日超の営業を行う場合は、旅館業法に基づく許可を受ける必要があります。

     

    住宅宿泊事業法の制度概要は次のとおりです。

    住宅宿泊事業の概要

    名称

    概要

    手続き[監督]

    住宅宿泊事業

    旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの

    都道府県知事への届出

    (保健所設置市等の長への届出となる場合が有)

    住宅宿泊管理業

    住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊事業に係る業務や、届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業

    国土交通大臣の登録

    (近畿地方整備局ほか)

    住宅宿泊仲介業

    旅行業者以外の者が、報酬を得て、宿泊者又は住宅宿泊事業者のため、宿泊サービスについて代理して契約の締結等を行う事業

    観光庁長官の登録

    ※届出住宅の居室の数が5を超える場合や、人を宿泊させる間不在となる場合は、原則、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。


    ■住宅宿泊事業法関係行政事務の処理、条例による制限

    枚方市では、住宅宿泊事業法第68条の規定により、大阪府及び府知事に代わって関係行政事務を処理します。

    現時点では、同法第18条に基づく事業区域・期間を制限する条例を制定しておりません。

    ※今後、状況を見極めながら、必要に応じて条例制定を検討



    2 住宅宿泊事業の届出方法等

    枚方市長への届出は、事業を開始しようとする日の前日までに、原則として国の民泊制度運営システムを利用して行います。

    民泊制度ポータルサイト

    ←民泊制度運営システム操作方法・ログインはこちらから

    ※全ての届出は国の民泊制度運営システムでのデータ管理を行いますのでご承知ください。


    ■届出書の記載事項、添付書類は次のとおりです。

    1.記載事項
     1  商号、名称又は氏名及び住所
     2 法人である場合においては、その役員の氏名
     3 未成年である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
     4 住宅の所在地
     5 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
     6

     住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称等

     7 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
     ※詳細は国施行規則第4条第3項、ガイドライン11P以降を参照
    2.添付書類(届出者が法人の場合)
     1 定款または寄付行為
     2 法人の登記事項証明書
     3 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
     4 住宅の登記事項証明書
     5 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」の場合は、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
     6 住宅が「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」の場合は、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
     7

     次に掲げる事項を明示した住宅の図面

    ・台所、浴室、便所及び洗面設備の位置

    ・住宅の間取り及び出入口

    ・各階の別

    ・居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積

    ・安全措置の実施内容(非常用照明器具の位置、その他安全のための措置の内容等) 

     8 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
     9 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
     10 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
     11 10の場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
     12 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第34条の規定により交付された「管理受託契約締結時の書面」の写し
     13 届出者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面 
    3.添付書類 (届出者が個人の場合)
     1 届出者が、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
     2 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
     3 届出者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
     4 住宅の登記事項証明書
     5 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」の場合は、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
     6 住宅が「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」の場合は、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている ことを証する書類
     7

     次に掲げる事項を明示した住宅の図面

    ・台所、浴室、便所及び洗面設備の位置

    ・住宅の間取り及び出入口

    ・各階の別

    ・居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積

    ・安全措置の実施内容(非常用照明器具の位置、その他安全のための措置の内容等) 

     8 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
     9  届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面 
     10 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
     11 10の場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
    12 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第34条の規定により交付された「管理受託契約締結時の書面」の写し

    ■枚方市独自で添付を求める資料

    上記のほか、「住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト」と、原則「消防法令適合通知書」を添付する必要があります。 

    ※非常用照明器具の設置方法及び火災等の安全措置(国土交通省告示第1109号)で、施設の規模等に応じて設置方法等が定められています。「民泊の安全措置の手引き」(別ウインドウで開く)(P19)のチェックリストを確認のうえ、チェックして提出してください。安全措置が必要な場合、措置図面等を追加で添付してください。不明な点は、建築士等へ相談してください。

    ■標識の掲示

    届出内容・添付書類に不備がなく届出が受理された場合、枚方市から届出者に対し届出番号を付した標識を窓口で交付します。

    ※標識交付時には、周辺地域の住民からの苦情、問い合わせに対応するための緊急連絡先、宿泊者名簿の保管場所等、事業の運営方法等についても確認させていただきます。

    (標識サンプル)


    ※届出住宅については、市ホームページで一覧表を掲載します。 →[枚方市内の届出住宅一覧](別ウインドウで開く)


    ■届出をする前に

    住宅宿泊事業を営む場合は、届出前に関係他法令に抵触しないよう、事業者自らが確認することが必要です。

    関係他法令
    法令等 内容問い合わせ先
    消防法住宅宿泊事業の届出前に、消防法令適合通知の交付を受け、届出時に提出(添付)することが必要

    管轄区域等はこちら(別ウインドウで開く)を参照

    枚方寝屋川消防組合

    枚方消防署予防課072-852-9937

    枚方東消防署予防課072-852-9976

    食品衛生法届出住宅において設備を設けて飲食させる場合又は食品を調理する場合には、住宅宿泊事業の開始前に、食品衛生法に基づく営業許可の手続きが必要

    枚方市保健所保健衛生課

    072-807-7624

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律届出住宅における廃棄物の処理に関しては、事業系一般廃棄物(リンク)産業廃棄物(リンク)に適正に区分し、許可のある処理業者などに委託して、適正に処理してください。

    枚方市環境部循環型社会推進課

    072-807-6211

     建築協定

    届出住宅が建築協定区域内にある場合、住宅宿泊事業の届出前に区域内で民泊に関する取決めがないか確認が必要

    建築協定と民泊について(住宅まちづくり課)

    枚方市都市整備部住宅まちづくり課

    072-841-1478

    ※【参考】住宅宿泊事業に伴う「標準管理規約」の改正について

         http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000146.html(別ウインドウで開く)


    ■届出に関して次の措置を実施するよう努めてください。

    ・周辺住民に対して、住宅宿泊事業を営む旨の事前説明を行うこと

    ・事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険に加入すること(火災保険、第三者に対する賠償責任保険等)



    3 住宅宿泊事業の実施

    ※以下の内容は概要を整理・記載したものであるため、届出前に、必ず法・施行規則・ガイドライン等の内容を熟読してください。

       http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html(別ウインドウで開く)

    ※下記(1)~(6)の内容は、住宅宿泊管理業務を委託する場合においては、委託内容に基づき住宅宿泊管理業者が対応することとなります。


    (1)宿泊者の衛生の確保(法第5条)

    各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃等、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。

    <必要な措置について>

    ・居室の宿泊者1人当たりの床面積を3.3平方メートル以上確保すること

    ・届出住宅について、定期的に清掃、換気等を行うこと

    ・寝具のシーツ、カバー等については宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替えること


    (2)宿泊者の安全の確保(法第6条)

    非常用照明器具の設置、避難経路の表示等、火災等の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。

    ※届出住宅の建て方や規模等に応じた安全措置の適用については表1のとおり


    (3)外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について(法第7条)

    設備の使用方法に関する外国語を用いた案内や、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供等、外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。

    ・必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末への表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法に よることが望ましい。

    ・特に、災害時等の通報連絡先においては、緊急時にすみやかに確認することが可能なものを備え付けておくものとする。

     

    (4)宿泊者名簿の備付け(法第8条)

    宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名・住所・職業・宿泊日・国籍・旅券番号を記載し、市から要求があったときは提出しなければなりません。

    ※作成の日から3年間保存する必要あり

    ※国籍・旅券番号は、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合に記載が必要

    1) 本人確認の方法等について

    ・「宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置」として届出住宅の使用開始までに、宿泊者全員について本人確認を行う必要がある。

    ・上記の措置は、対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たすICT(情報通 信技術)を活用した方法等により行われる必要がある。

    A 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。

    B 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。なお、当該方法の例としては、届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられる。

    ※日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。

    2)宿泊者名簿等について

    ・宿泊者名簿には宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められない。また、宿泊契約(宿泊グループ)ごとに宿泊者が分かるように記載することとする。

    3)その他留意事項について

    ・長期滞在者には定期的な清掃等の際に、チェックイン時に本人確認を行っていない者が届出住宅に宿泊するようなことがないよう、不審な者が滞在していないか、滞在者が所在不明になっていないか等について確認することが望ましい。特に宿泊契約が7日以上の場合には、定期的な面会等により上記の確認を行う必要がある。

     

    (5)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条)

    1)必要な事項の説明方法について

    ・必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるようにするためのものである。

    ・書面等の備付けにあたっては、宿泊者の目につきやすい場所に掲示する等により、宿泊者の注意喚起を図る上で効果的な方法で行う必要がある。

    ・当該説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前説明に応じない宿泊者に対し注意喚起できるようにする必要がある。

    2)騒音の防止のために配慮すべき事項について

    ・大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を使用しないこと等が想定されるが、住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明することが必要である。

    3)ごみの処理に関し配慮すべき事項について

    ・住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分し、住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならない。特に家主不在型については、届出住宅のある市の指示に従い、委託する住宅宿泊管理業者を通じて適切に処理すること。

    4)火災の防止のために配慮すべき事項について

    ・ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置等が想定されるが、住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明する必要がある。

     

    (6)周辺地域の住民からの苦情等への対応(法第10条)

    苦情等への対応について

    ・深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応する必要がある。

    ・宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについては対応する必要がある。

    ・誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等の配慮が必要である。

    ・滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を講じることとする。また、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が退室を求める場合には、宿泊契約の解除の権限を予め委託者から得ておくことが望ましい。

    ・苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて、警察署、消防署、医療機関等の然るべき機関に連絡したのち、自らも現場に急行して対応することが必要である。

     

    (7)住宅宿泊管理業務の委託(法第11条第1項)

    1)委託について

    ・住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、一の住宅宿泊管理業者に委託しなくてはならず、複数の者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認めない。ただし、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が、他の者に住宅宿泊管理業務を一部に限り再委託することは差し支えない。

    ・「住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事業による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるとき」とは、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の共同住宅内にある場合や同一の敷地内にある場合等であっても、敷地が広範であるためそれぞれの住戸の距離が著しく離れている場合その他の自己の生活の本拠にいながら届出住宅で発生する騒音等を認識できないことが明らかである場合が該当する。

    ※苦情についてはすみやかに対応する必要があるため、苦情があってから概ね30分以内に現地に赴くことができる事業者に委託をしてください。

    2)住宅宿泊管理業者への通知について

    ・委託する場合においては、住宅宿泊事業者は委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、予め、届出書及び添付書類の内容を通知する必要がある。この際に通知する内容は、当該委託による届出事項の変更を反映する必要はなく当該委託以前の内容を通知することで足りる。通知の方法は、電磁的な手段によることも差し支えない。

    3)一時的な不在に関する考え方について

    ・「日常生活を営む上で通常行われる行為」とは、生活必需品の購入等を想定したものであり、業務等により継続的に長時間不在とするものは該当しない。

    ・「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間」とは、届出住宅が所在する地域の事情等を勘案する必要があるため、一概に定めることは適当ではないが、原則1時間とする。ただし、生活必需品を購入するための最寄り店舗の位置や交通手段の状況等により当該行為が長時間にわたることが想定される場合には、2時間程度までの範囲とする。

    ・「不在」とは、住宅宿泊事業者が届出住宅を不在にすることをいい、住宅宿泊事業者ではない他者が届出住宅に居たとしても、住宅宿泊事業者自身が不在としている場合は「不在」として取り扱われることとなる。

     

    (8)標識の掲示(法第13条)

    標識の掲示に関する考え方について

    ・標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上1.2 メートル以上1.8 メートル以下(表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2 メートルの高さ以内)で、公衆が認識しやすい位置に掲示することが望ましい。

    ・共同住宅の場合にあっては、個別の住戸に加え、共用エントランス、集合ポストその他の公衆が認識しやすい箇所へ簡素な標識を掲示することが望ましい。

    ・分譲マンションの場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。

     

    (9)都道府県知事等への定期報告 (法第14条)

    定期報告は届出住宅毎に、毎年偶数月に、それぞれの月の前2月における宿泊者数・延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を、報告しなければなりません。

    1)定期報告の方法について

    ・定期報告は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とする。

    2)届出事項の内容について

    ・「届出住宅に人を宿泊させた日数」とは、法・施行規則の規定に基づき算定された日数のことをいう。

    ・「宿泊者数」とは、実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数をいう。

    ・「延べ宿泊者数」とは、実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計をいう。例えば、宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人となる。

    ・「国籍別の宿泊者数の内訳」とは、「宿泊者数」の国籍別の内訳をいう。

    3)住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者への報告について

    ・住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合には、宿泊者名簿の記載等を住宅宿泊管理業者が行うことから、当該報告に必要な宿泊者に関する情報を住宅宿泊管理業者が補完的に把握することが想定される。このため、住宅宿泊事業者が確実かつ正確な報告を行うため、必要に応じ、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する管理受託契約において定期的な情報提供について取り決めることが望ましい。


    4 コールセンター・窓口

    ■観光庁では、民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、住宅宿泊事業等の問合せを受け付ける「民泊制度コールセンター」を運用しています。

    【民泊制度コールセンター】

    (電話番号) 0570-041-389(ヨイミンパク)

    ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

    (受付日及び時間)平日 9:00~17:00