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    非常変災時における措置について

    • [公開日:2019年6月10日]
    • [更新日:2019年6月10日]
    • ページ番号:20775

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    非常変災時における措置の改定について

    枚方市において、昨年度、7月の豪雨を受けて、幼児・児童・生徒の安全確保を考え、気象庁から発表される、特別警報、暴風警報、暴風雪警報に加えて、大雨警報、洪水警報、及び敷地内に土砂災害警戒区域が含まれる学校園においては土砂災害警戒情報の発表時における措置を策定しました。

    しかし、措置の適用後、大雨警報が発表されたために臨時休業になったものの、その日の降雨や通学路の状況等から、臨時休業の措置が必要であったか問われる状況が発生しました。

    そのような状況から、枚方市で検討を重ねた結果、子どもの安全確保のため、豪雨が発生した際に対応できる措置が必要である一方、現行の基準を改定する必要があると判断し、令和元年(2019年)6月13日から、別紙のように改定することとしました。

    非常災害時における措置について(委員会より)

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    非常変災時における措置について(学校より保護者配布)

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