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あしあと

    セーフティネット保証制度5号認定について

    • [公開日:2021年2月2日]
    • [更新日:2024年7月1日]
    • ページ番号:19031

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    制度概要

    注:令和6年7月1日から申請書類が変更となっております。

    セーフティネット保証制度5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための経営安定関連保証制度です。制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく市区町村長の認定(5号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。
    なお、本認定を受けることで、大阪府の中小企業向け制度融資「経営安定サポート資金」(別ウインドウで開く)「経営力強化資金」(別ウインドウで開く)の利用対象となります。

    認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。

    対象業種

    最新の対象業種については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年7月1日~令和6年9月30日)

    5号認定の申請手続き

    申請先は事業実体のある事業所の所在地または法人登記上の所在地の市区町村長となります。枚方市にて申請される場合は、以下の申請手順をご確認の上、申請書類等を商工振興課窓口へご持参ください。

    1.営んでいる事業の業種を確認

    ご自身の営んでおられる事業が属する業種の細分類番号(4桁)を日本標準産業分類(平成25年10月改定)(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

    2.1で確認した業種が制度の指定業種となっていることを確認

    制度の指定業種については、申請時点での最新の指定業種を中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

    3.該当する企業認定基準(認定要件)を満たすことを確認

    営んでおられる事業と指定業種との関係により、適用される認定要件・申請書様式が異なります(5号イ1~9・ロ1~3)。セーフティネット保証5号の認定の概要(別ウインドウで開く)をご確認のうえ、該当する要件を満たすことをご確認ください。

    事業と指定業種との関係

    1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-1)・(ロ-1)
    主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イ-2)・(ロ-2)
    1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イ-3)・(ロ-3)

    企業認定基準と認定申請書様式

    【売上高減少】指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
    【原油価格高騰関連】指定業種に属する事業を営んでおり、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

    ※新型コロナウイルス感染症の影響による減少の場合はこちらの様式を使用ください

    新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、次に該当する場合も申請が可能です。

    ・最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とします。

    1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-4)
    主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イ-5)
    1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イ-6)

    ※前年実績の無い創業者の場合はこちらの様式を使用ください

    経営の安定に支障が生じている業歴3か月以上1年1か月から3か月未満の創業者等は次の様式から申請可能です。

    【認定基準】
    最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
    ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-7)
    ・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イ-8)
    ・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イ-9)

    4.申請書類の提出及び認定書の受取り

    認定書発行の迅速化を図るため「金融機関ワンストップ手続き」を推進しています。金融機関による代理申請にご協力ください。
    認定書の発行は、申請日の翌開庁日14時以降となります。認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会へ融資をお申込みください。
    なお、融資の実行には金融上の審査等がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。
    ※委任状内の「金融機関の印」には金融機関の押切印を押印下さい。

    代理申請の場合は委任状をご用意ください

    必要書類等(返却できませんので事前に控えをお取りください))

    1.認定申請書 (5号イ1~9・ロ1~3のうち該当する様式)

    2.事業所所在地を確認できる資料(確定申告書の写し※、履歴事項全部証明書等)
    3.業種を確認できる資料(確定申告書の写し※、履歴事項全部証明書、許認可証の写し等)
    4.月別の売上高等を証明できる資料(次のAまたはBのいずれか

    • A.エクセル様式「月別売上高計算表」認定申請に必要となる各月の売上高をすべて記入し、法人または個人により真正性の証明を行ったものであれば任意の様式でも可。)
    • B.試算表、売上台帳、通帳、受注残高表等の月別の売上高等を証明できる資料

    5.許認可証の写し(取得が必要な業種のみ)
    6.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要です)
    7.会社実印(自署も可)およびゴム印
    ※電子申告された場合は受付完了を確認できる資料(受信通知メールの写し等)が必要です。

    関連情報

    参考資料

    参考資料

    お問い合わせ

    枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 (直通)

    電話: 072-841-1325

    ファックス: 072-841-1278

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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