セーフティネット保証制度5号認定について
- [公開日:2021年2月2日]
- [更新日:2023年2月6日]
- ページ番号:19031
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制度概要
注:令和2年5月8日から申請書類を変更しています。詳細は下記「4.申請書類の提出及び認定書の受取り」をお読みください。
セーフティネット保証制度5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための経営安定関連保証制度です。制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく市区町村長の認定(5号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。
なお、本認定を受けることで、大阪府の中小企業向け制度融資「経営安定サポート資金」(別ウインドウで開く)・「新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金」・「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」(別ウインドウで開く)の利用対象となります。
認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。

対象業種
最新の対象業種については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年1月1日~令和5年3月31日)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和4年10月1日~令和4年12月31日)

5号認定の申請手続き
申請先は事業実体のある事業所の所在地または法人登記上の所在地の市区町村長となります。枚方市にて申請される場合は、以下の申請手順をご確認の上、申請書類等を商工振興課窓口へご持参ください。

1.営んでいる事業の業種を確認
ご自身の営んでおられる事業が属する業種の細分類番号(4桁)を日本標準産業分類(平成25年10月改定)(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

2.1で確認した業種が制度の指定業種となっていることを確認
制度の指定業種については、申請時点での最新の指定業種を中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

3.該当する企業認定基準(認定要件)を満たすことを確認
営んでおられる事業と指定業種との関係により、適用される認定要件・申請書様式が異なります(5号イ1~3・ロ1~3)。セーフティネット保証5号の認定の概要(別ウインドウで開く)をご確認のうえ、該当する要件を満たすことをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近2~6か月の平均」の売上高等を用いて認定することができます。要件緩和で申請を希望される場合は、商工振興課までお問い合わせください。

事業と指定業種との関係
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-1)・(ロ-1)
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イ-2)・(ロ-2)
1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イ-3)・(ロ-3)

企業認定基準と認定申請書様式
エクセル様式「月別売上高計算表」(5号イ)
(5号イ)【売上高減少】指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー1) (PDF形式、156.51KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー1) (ワード形式、23.09KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー2) (PDF形式、142.53KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー2) (ワード形式、36.50KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー3) (PDF形式、149.03KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー3) (ワード形式、23.77KB)
(5号ロ)【原油価格高騰関連】指定業種に属する事業を営んでおり、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロー1) (PDF形式、173.84KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロー1) (ワード形式、32.11KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロー2) (PDF形式、175.53KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロー2) (ワード形式、83.00KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロー3) (PDF形式、179.17KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロー3) (ワード形式、32.99KB)

※新型コロナウイルス感染症の影響によるもの
時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、次に該当する場合も申請が可能です。
・最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。

※なお、比較対象に用いる前年同月(同期)の売上高等については、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は対象に入らず、原則として前々年の同月(同期)と比較することとなります(下図の例1参照)。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、同感染症の影響を受けた期間が前年同月(同期)以降である場合は、前年同月(同期)と比較します(下図の例2参照)。


1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-4)
主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イ-5)
1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イ-6)
エクセル様式「月別売上高一覧表」(5号イ)
(5号イ)【売上高減少】指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー4) (PDF形式、148.65KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー4) (ワード形式、25.75KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー5) (PDF形式、148.26KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー5) (ワード形式、51.00KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー6) (PDF形式、158.49KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー6) (ワード形式、26.64KB)

前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等に対する認定基準の運用緩和
【対象となる方】
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 ⇒「緩和後の認定基準(A)」
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 ⇒「緩和後の認定基準(A)(B)(C)のいずれか」
【緩和後の認定基準】
(A)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方
→使用様式:(イ-7)
・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方
→使用様式:(イ-10)
・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方
→使用様式:(イ-13)
(B)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方
→使用様式:(イ-8)
・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方
→使用様式:(イ-11)
・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方
→使用様式:(イ-14)
(C)最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方
→使用様式:(イ-9)
・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方
→使用様式:(イ-12)
・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方
→使用様式:(イ-15)
エクセル様式「月別売上高一覧表」(5号イ・運用緩和)
(5号イ)【売上高減少】指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者(創業者等に対する運用緩和)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー7) (PDF形式、101.29KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー7) (ワード形式、19.55KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー8) (PDF形式、101.18KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー8) (ワード形式、19.79KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー9) (PDF形式、101.87KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー9) (ワード形式、20.00KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー10) (PDF形式、98.14KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー10) (ワード形式、20.01KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー11) (PDF形式、111.86KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー11) (ワード形式、19.96KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー12) (PDF形式、113.56KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー12) (ワード形式、20.11KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー13) (PDF形式、117.37KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー13) (ワード形式、20.42KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー14) (PDF形式、105.88KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー14) (ワード形式、20.85KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー15) (PDF形式、106.68KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イー15) (ワード形式、20.80KB)


4.申請書類の提出及び認定書の受取り
窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため「金融機関ワンストップ手続き」を推進しています。金融機関による代理申請にご協力ください。
認定書の発行は、申請日の翌開庁日14時以降となります。認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会へ融資をお申込みください。
なお、融資の実行には金融上の審査等がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。
※委任状内の「金融機関の印」には金融機関の押切印を押印下さい。
代理申請の場合は委任状をご用意ください


必要書類等(返却できませんので事前に控えをお取りください))
※令和2年5月8日より必要書類の一部変更(簡素化)を行いました。変更点の詳細については、下記「変更点の概要」をご参照ください。
1.認定申請書 (5号イ1~15・ロ1~3のうち該当する様式)
2.事業所所在地を確認できる資料(確定申告書の写し※、履歴事項全部証明書等)
3.業種を確認できる資料(確定申告書の写し※、履歴事項全部証明書、許認可証の写し等)
4.月別の売上高等を証明できる資料(次のAまたはBのいずれか)
- A.エクセル様式「月別売上高計算表」(現在5号イ‐(1)、イ‐(4)、イ-(7)、イ-(8)及びイ-(9)のみの用意となっています。その他の要件の計算表についてはしばらくお待ちください。認定申請に必要となる各月の売上高をすべて記入し、法人または個人により真正性の証明を行ったものであれば任意の様式でも可。)
- B.試算表、売上台帳、通帳、受注残高表等の月別の売上高等を証明できる資料
5.許認可証の写し(取得が必要な業種のみ)
6.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要です)
7.会社実印(自署も可)およびゴム印
※電子申告された場合は受付完了を確認できる資料(受信通知メールの写し等)が必要です。
変更点の概要

関連情報
総務省ホームページ(日本標準産業分類)
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度)(別ウインドウで開く)
大阪信用保証協会ホームページ(別ウインドウで開く)
大阪府中小企業支援室金融課ホームページ(別ウインドウで開く)
経済産業省近畿経済産業局ホームページ(中小企業支援)(別ウインドウで開く)
参考資料
日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」の連絡先 (ファイル名:45631.pdf サイズ:294.81KB)
平成26年3月3日以降のセーフティネット保証(5号)の平時の運用への移行により資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者におかれましては、日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」において相談を受け付けます。
参考資料
NPO法人の保証取扱いについて (ファイル名:71787.pdf サイズ:118.26KB)
※平成27年10月1日から特定非営利活動法人(NPO)も信用保険法の対象に追加されました。NPO法人でお申し込みをご検討の際は、まず商工振興課までお問合せください。
お問い合わせ
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 (直通)
電話: 072-841-1325
ファックス: 072-841-1278
電話番号のかけ間違いにご注意ください!