自立生活援助について
- [公開日:2021年8月13日]
- [更新日:2022年7月5日]
- ページ番号:18926
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部が改正され、障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等が一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行うサービスとして、自立生活援助が創設されました。
指定要件概要
実施主体
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施設又は指定相談支援事業を行う者であること。
人員に関する基準等
(1)管理者
- 1人
(2)サービス管理責任者
- 利用者の数が30以下…1以上
- 利用者の数が31以上…1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
※サービス管理責任者の資格要件は共同生活援助と同じ。
(3)地域生活支援員
-
1人以上。ただし利用者の数が25人に対して1人を標準とし、利用者の数が25人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。
(4)利用者の数の取り扱い
利用者の数は前年度の平均値(前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所月数で除して得た数)とする。ただし新設の場合及び前年度において1年未満の実績しかない場合は次の通りとなる。
- 新設の時点から6月未満の間…新規申請の際に登録する利用者の推定数の90%
- 新設の時点から6月以上1年未満の間…直近の6月における全利用者の延べ数を6月で除して得た数
- 新設の時点から1年以上経過している場合…直近1年間における全利用者の延べ数を12月で除して得た数
設備等に関する基準等
事務室及び受付等のスペース(相談室)が必要。業務に支障がない場合は他事業との兼用も可能。
報酬等について
自立生活援助については、地域生活支援員1人当たりの利用者数に応じて基本報酬を算定する仕組みとなり、利用者数は前年度の平均(前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所月数で除して得た数)とする。ただし新設の場合及び前年度において1年未満の実績しかない場合は次の通りとなる。
- 新設の時点から6月未満の間…新規申請の際に登録する利用者の推定数の90%
- 新設の時点から6月以上1年未満の間…直近の6月における全利用者の延べ数を6で除して得た数
- 新設の時点から1年以上経過している場合…直近1年間における全利用者の延べ数を12で除して得た数
その他関係資料等
サービスの概要
指定基準・報酬関係(新旧対照表)
- 指定障害福祉サービス指定基準等省令
自立生活援助については48ページ以降を参照。
- 指定障害福祉サービス基準解釈通知
自立生活援助については168ページ以降を参照。
- 障害福祉サービス・障害者支援施設等報酬告示
自立生活援助については140ページ以降を参照。
- 指定障害福祉サービス等報酬告示留意事項通知
自立生活援助については229ページ以降を参照。
平成30年2月21日厚生労働省事務連絡
指定申請等
申請スケジュール及び指定申請に係る申請書類等については次のページで確認してください。なお自立生活援助については指定申請に先立つ事前協議は不要です。 指定要件等について来庁による相談等を希望される場合は、来庁日時の予約の連絡をお願いします。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!