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    社会福祉法人現況報告書および社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)について

    • [公開日:2022年6月3日]
    • [更新日:2024年6月3日]
    • ページ番号:10957

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    所轄庁への届出書類等及び社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)について

    社会福祉法第59条において、社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定める書類(「現況報告書等」)を所轄庁に届け出なければならないと規定されています。毎年期限を守り、提出していただくようお願いします。

    ※令和6年(2024年)の提出期限については、下記のとおりとさせていただきます。詳細は、令和6年(2024年) 6月3日付発出通知「社会福祉法人の所轄庁への届出書類及び社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の届出について」又は「社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出について(依頼) 」をご覧ください。

    ※施設調書及び関係書類は、電子申請システムでのご提出をお願いします。

    【提出期限】

     ・枚方市所管の社会福祉法人に係る届出書類等:令和6年(2024年)6月28日 

     ・施設調書及び関係書類:令和6年(2024年)6月28日

    提出フォーム

    施設調書及び関係書類の提出はこちらのフォームからお願いします。

    ■提出用 電子申請システムはこちらをクリック(別ウインドウで開く)

    社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)について

    その他参考資料

    社会福祉充実計画の承認申請について

    社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、枚方市長に承認申請を行う必要があります。

    (充実残額が生じない法人は、社会福祉充実計画を作成する義務はありません。)

    申請書に記載されている添付書類とともに、当課まで2部届出をお願いします。

    その他参考資料

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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