枚方市立地適正化計画に基づく届出
- [公開日:2020年5月28日]
- [更新日:2023年8月18日]
- ページ番号:10613
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枚方市立地適正化計画に基づく届出制度
枚方市では、都市再生特別措置法に基づき、枚方市立地適正化計画を作成しました。
この計画は人口減少・少子高齢化に伴い、居住や医療・福祉・商業などの都市機能増進施設を適切に誘導することにより、集約型都市構造の実現や、公共交通に関する施策などを位置づけ、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を実現するための計画です。
この計画の作成に伴い、計画で位置づけている「居住誘導区域」外で住宅等を開発または建築する場合や、「都市機能誘導区域」外で「誘導施設」に設定している建物を開発または建築する場合は着手予定日の30日前までに届出が必要となる場合があります。
また、都市再生特別措置法の改正(平成30年7月15日)に伴い、「都市機能誘導区域」内で「誘導施設」に設定している建物を休廃止しようとする場合には、休廃止の30日前までに届出が必要となります。

届出制度についてはこちらをご覧ください

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居住誘導区域と都市機能誘導区域についてはこちらをご確認ください

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居住誘導区域と都市機能誘導区域
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