ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    確認申請の手続等

    • [公開日:2012年2月28日]
    • [更新日:2024年4月24日]
    • ページ番号:9330

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    建築主は建築物や工作物、建築設備の工事に着手する前には、枚方市(建築主事)または指定確認検査機関に「確認申請」を行い、その計画が建築基準法をはじめとする 関係規定に適合していることの確認を受けなければなりません。

    また、この確認申請の前には建築基準法の関係規定やそれ以外の法令等の規制など必要な調査などを行い、建築に起因するさまざまな協議や手続きを事前に行うため、「枚方市開発事業等の手続等に関する条例」に基づく「建築行為等に伴う事前協議」が必要です。

    確認申請に関わる手続きの流れ (事前協議から完了検査まで)

    1. 建築行為等に伴う事前協議  〔受付窓口:開発調整課〕 

    2. 確認申請  〔申請先:審査指導課または指定確認検査機関〕

    3. 中間検査申請  〔申請先:審査指導課または指定確認検査機関〕 

    4. 完了検査申請  〔申請先:審査指導課または指定確認検査機関〕

    事前協議、中間・完了検査の詳しい内容(対象物件、必要書類等)については各ページをご覧ください。 

    確認を要する建築物等

    建築物については建築基準法(以下法という)第6条第1項に、建築設備(昇降機等)については法第87条の2に、工作物については法第88条に確認を要するものが定められています。

    確認申請必要図書

    確認申請時に必要な図書、書面については建築基準法施行細則第1条の3(建築設備(昇降機等)については第2条の2、工作物については第3条)および枚方市建築基準法施行細則第7条に定められています。

    これらの書類に、建築工事届、工事監理者選任届を添えて申請してください。

    確認申請の取下げ

    確認済証交付前に確認申請を取り下げる場合は取下げ・取りやめ届(2通)を提出してください。

    様式はこちらからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)