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あしあと

    建築確認の中間・完了検査について

    • [公開日:2012年2月1日]
    • [更新日:2024年3月15日]
    • ページ番号:2497

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    中間・完了検査とは

    阪神、淡路大震災での施工の不備が原因と考えられる建築物の写真

    中間検査制度の新設

    阪神、淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数見られ、安全性確保の必要性が改めて認識されました。
    中間検査制度は、このような被害が二度と生じないように違反建築物の発生を防止し、建築物の安全性を確保することを目的として平成10年5月1日より施行されました。枚方市では中間検査を建築物の構造、用途および規模等を指定し、工事中の検査も実施できるような制度として平成11年11月1日から実施してきました。
    中間検査の対象建築物や検査時期については、法律に規定しているほか、特定行政庁も指定できることとなっており、指定された工程(特定工程)が終了した段階で中間検査申請書を提出し検査を受けることになっています。そして、この検査に合格しなければ次の工程(特定工程の後の工程)に進むことができません。
    次に、建築物が完成したとき建築主は、完了検査申請書を提出して、完了検査を受けなければなりません。これは工事が完了した段階で、その建築物が法令に適合しているかを検査するものです。完了検査に合格すると、検査済証が交付されます。なお、検査申請は建築主事または枚方市を業務区域としている指定確認検査機関に依頼してください。

    枚方市では、毎年10月中旬に府内一斉に行われる違反建築防止週間中、市内の建築現場を重点的にパトロールし、中間検査や完了検査の受検啓発活動を行っています。

    「安全で安心できる建物」ビデオ(大阪府作成)(別ウインドウで開く)

    中間検査について

    中間検査についてのイメージ写真

    特定工程等の指定告示等

    中間検査の必要性(建築基準法第7条の3、第7条の4)

    中間検査の必要性は、建築物の安全性確保のためであり、特定工程の指定を行い、建築物の施工段階における現場検査の受検を義務化したものです。(特定工程後の工程に係る工事は、この特定工程における中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できません。)

    中間検査の対象となる建築物および工程

    枚方市が指定する次の建築物

    1. 住宅(兼用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎および下宿含む。)の用途に供する建築物で、この建築物の確認の申請部分について床面積の合計が50平方メートルを超えるもの。
    2. 前記の、用途以外に供する建築物で、この建築物の確認の申請部分について、延べ床面積が300平方メートルを超えるものまたは地階を除く階数が3以上のもの。

    建築基準法第7条の3第1項第1号の規定する建築物

    階数が3以上である共同住宅の2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(平成19年6月20日以降に確認申請されたもの)とする。

    枚方市が指定する中間検査を行う工程(特定工程)

    対象建築物においては、次のうち基礎工事に関する特定工程、建方工事に関する特定工程のそれぞれの構造、規模に相当する建築物の工事を完了したとき、原則として4日以内に建築主事または枚方市を業務区域としている指定確認検査機関に中間検査の申請を行ってください。
    なお、中間検査を受けて中間検査合格証の交付を受けるまでは、特定工程後の工事に着手できません。

    基礎工事に関する特定工程
    建築物特定工程
    木造 延べ面積が500平方メートルを超えるもの基礎の配筋工事
    木造 階数が3以上のもの基礎の配筋工事
    木造 高さが13メートルまたは軒高が9メートルを超えるもの基礎の配筋工事
    木造以外 延べ面積が200平方メートルを超えるもの基礎の配筋工事
    木造以外 階数が2以上のもの基礎の配筋工事
    建方工事に関する特定工程(規模は、中間検査対象建築物すべて)
    建築物特定工程
    木造屋根の小屋組の工事
    鉄骨造2階の床版の取り付け工事(平屋については建方工事)
    鉄筋コンクリート造2階の床およびこれを支持するはり(平屋については屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはりおよび床版の取付け工事)
    鉄骨鉄筋コンクリート造2階の床およびこれを支持するはりの配筋工事
    その他の構造屋根工事
    上記の構造区分のうち、2以上の構造の区分にわたる構造該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早く施工する工事(主要構造部の一部を木造とした場合については、最も遅く施工する工事)

    完了検査について

    完了検査の必要性(建築基準法第7条、第7条の2)

    完了検査のイメージ図

    完了検査は、建築確認の申請建築物の用途、規模にかかわらず、すべて検査の対象となります。また、建築設備の設置並びに工作物の築造においては、確認申請を必要とする建築設備(建築基準法第87条の4)の設置並びに工作物(同法第88条)の築造をする場合も検査の対象となります。完了検査は建築完了時の検査、つまり建築物等が適法に建築されているかどうかを最終的にチェックするものです。
    確認申請を要する工事を完了した建築物にあっては、工事の完了後4日以内に建築主事または枚方市を業務区分としている指定確認検査機関の完了検査を受けなければなりません。(なお、用途変更については、建築主事に工事を完了した届出が必要です。)
    完了検査の結果、合格となった場合は「検査済証」を交付いたします。
    検査済証の交付を受けていない建築物は、原則として使用することができません。

    検査等申請手数料