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あしあと

    【電子申請】建築行為等に伴う事前協議(条例第16条)

    • [公開日:2025年7月17日]
    • [更新日:2025年7月17日]
    • ページ番号:49599

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    建築行為等に伴う事前協議(条例第16条)

    !提出前に必ずご確認ください!

    建築行為等に伴う事前協議の前に他の条例協議が必要な場合があります。

    申請スケジュールに影響を及ぼしますので必ず事前にご確認ください。

    「協議早見表」http://1748851445105a/(別ウインドウで開く)

    ※前面道路幅員が4.7m以上あっても条例協議が必要な場合があります。

    土地の利用形態を変更をする際には、協議・後退の要否を事前に確認してください。

    届出は下記からお願いします(令和6年6月3日以降)

    !申請作業開始前に以下の準備をお願いします!

    入力情報、添付書類等事前の準備は完了しましたか?


    開発調整課への問い合わせ対応可能日時は平日午前9時から午後5時30分までとなっております。

    上記の日時以外(土日、祝日、年末年始含む)はお問い合わせいただけませんのでご了承ください。

    ※月1回程度夜間、Logoフォームの定期メンテナンスが行われます。その間申請は出来ませんので予めご了承ください。

    協議の流れ、マニュアル

    変更の手続き(確認申請本受付後は不要)

    変更が生じた場合や判断に迷う場合など、開発調整課(072-841-1432)までお問合せください。

    変更(1) 電子申請後、協議終了前に変更が出た場合

    変更図面の差替えが必要となります。

    変更(2) 協議終了後、確認申請本受付前に変更となった場合

    大幅な見直しが行われる場合は、取下手続きを行ったうえで新たな事前協議を申請してください。
    軽微な変更の場合は、変更項目一覧表と合わせて変更図面を開発調整課宛てのメールにてご提出ください。

    変更項目一覧表の様式は下記のものを使用してください。

    変更(3) 確認申請本受付後に変更となった場合

    変更図面の差替え等は不要です。

    手続の取下(確認申請本受付後は不要)

    計画の中止や大幅な見直しが行われる場合は、取下届を提出してください。
    計画の大幅な見直しを行う際は、取下手続きを行ったうえで新たな事前協議を行ってください。

    取下届は下記フォームから届出してください。

    「建築行為等に伴う事前協議 取下届」(別ウインドウで開く)