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あしあと

    【電子申請】建築行為等に伴う事前協議(条例第16条)

    • [公開日:2024年6月6日]
    • [更新日:2024年6月6日]
    • ページ番号:49599

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    建築行為等に伴う事前協議(条例第16条)

    届出は下記からお願いします(令和6年6月3日以降)

    !申請作業開始前に以下の準備をお願いします!

    入力情報、添付書類等事前の準備は完了しましたか?
    開発調整課への問い合わせ対応可能日時は平日午前9時から午後5時30分までとなっております。

    上記の日時以外(土日、祝日、年末年始含む)はお問い合わせいただけませんのでご了承ください。

    ※月1回程度夜間、Logoフォームの定期メンテナンスが行われます。その間申請は出来ませんので予めご了承ください。

    協議の流れ、マニュアル

    変更の手続き(確認申請本受付後は不要)

    変更が生じた場合や判断に迷う場合など、開発調整課(072-841-1432)までお問合せください。

    変更(1) 電子申請後、協議終了前に変更が出た場合

    変更図面の差替えが必要となります。

    変更(2) 協議終了後、確認申請本受付前に変更となった場合

    大幅な見直しが行われる場合は、取下手続きを行ったうえで新たな事前協議を申請してください。
    軽微な変更の場合は、変更項目一覧表と合わせて変更図面を開発調整課宛てのメールにてご提出ください。

    変更項目一覧表の様式は下記のものを使用してください。

    変更(3) 確認申請本受付後に変更となった場合

    変更図面の差替え等は不要です。

    手続の取下(確認申請本受付後は不要)

    計画の中止や大幅な見直しが行われる場合は、取下届を提出してください。
    計画の大幅な見直しを行う際は、取下手続きを行ったうえで新たな事前協議を行ってください。

    取下届は下記フォームから届出してください。(令和6年6月3日以降)

    「建築行為等に伴う事前協議 取下届」(別ウインドウで開く)