ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    後期高齢者医療制度 被保険者

    • [公開日:2014年4月1日]
    • [更新日:2024年12月2日]
    • ページ番号:5222

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    後期高齢者医療制度

    後期高齢者医療制度の被保険者

    被保険者となる人

    後期高齢者医療の障害認定を受けていない人は75歳の誕生日から自動的に本医療制度の被保険者に移行します。移行のための手続きは要りません。後期高齢者医療の資格確認書は75歳の誕生日を迎えられる前の月に郵送します。

    1. 75歳以上の人
    2. 65歳以上75歳未満の人で、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定以上の障害があると認めた人

    65歳以上75歳未満で被保険者となる一定の障害

    住所地特例

    被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転居先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設への入所や長期入院等の事情により他の都道府県に住所を移す場合は、引続き、住所を移す前の都道府県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

    被保険者とならない場合

    生活保護法による保護を受けている人は、後期高齢者医療の被保険者とはなりません。
    そのほか、日本の国籍を有しない人で、医療を受けるための特定活動等(その世話人も含む)で滞在している人や、1年未満の在留期間を決定された人、外国人登録法で定められた登録を受けていない人なども後期高齢者医療の被保険者とはなりません。

    「後期高齢者医療制度の概要」のページへ