後期高齢者医療 障害認定について
- [公開日:2024年3月31日]
- [更新日:2024年3月31日]
- ページ番号:36366
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障害者手帳等をもっている65歳以上74歳以下の方へ
65歳以上74歳以下の方で後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方は、申請により後期高齢者医療保険に加入することができます。

一定の障害とは
1. 両目の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によって測ったものをいう)の和が0.08以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
4. そしゃくの機能を欠くもの
5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
7. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9. 一上肢のすべての指を欠くもの
10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11. 両下肢のすべての指を欠くもの
12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15. 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16. 精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
18. 「心臓機能障害(ペースメーカー)1級もしくは3級」判定
(参考)別表障害程度の他法等への置換え
身体障害者手帳1級~3級および4級の一部に該当する方
療育手帳A(重度)判定の方
精神障害者保健福祉手帳1、2級に該当する方
国民年金法等における障害年金1、2級に該当する方

後期高齢者医療に加入すると
現在加入している健康保険(国民健康保険など)に比べ、医療費の一部負担金の割合や保険料の負担が少なくなる場合があります(注1)。医療費の一部負担金の割合は1割(後期高齢者医療の被保険者で現役並み所得者とその世帯の被保険者は3割。※令和4年10月1日から2割が導入されます。)で、保険料は本人および世帯主の所得によって決まります。
※ すでに後期高齢者医療の被保険者となっている方は申請不要です。
※ 加入後75歳になるまでは、後期高齢者医療の障害認定を撤回し、他の健康保険へ加入することもできます。

障害認定申請に必要なもの
・ 障害者手帳、療育手帳(障害年金1級~2級を受給している方は年金証書)など
※障害認定申請に関するご相談には、障害者手帳、療育手帳(障害年金1級~2級を受給している方は年金証書)などをご持参ください。
※状況によっては、本人と世帯主の所得や収入、現在加入している健康保険の保険料額をたずねることもあります。

障害の認定申請は撤回することが可能です
一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、認定後も75歳になるまでは、後期高齢者医療制度の障害認定の申請を将来に向かって撤回することができます。ただし、撤回届の提出が必要ですので、保険年金課 後期高齢者医療担当にご相談ください。
※撤回届の提出により、障害者手帳や障害年金受給資格等が無効になることはありません。

対象となる障害に該当しなくなった場合
いったん障害認定された後で、対象となる障害に該当しなくなった場合は、後期高齢者医療の資格喪失のお届けが必要です。速やかにご相談ください。

申請場所(相談窓口)
保険年金課 後期高齢者医療担当(別館2階)

電話による相談
認定や撤回については、お電話による相談や郵送による申請受付も行っております。保険年金課 後期高齢者医療担当までご連絡ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!