自動車リサイクル法に関する登録および許可
- [公開日:2016年7月11日]
- [更新日:2025年4月17日]
- ページ番号:3994
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引取業の登録について
引取業とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業のことです。
自動車の最終所有者から使用済自動車の引取を行うものは、引取業の登録が必要です。
枚方市内で事業を行うには、枚方市内での登録が必要です。また、登録業者は5年ごとに更新の手続きが必要です。
登録事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要となり、事業を廃止した場合は廃止届出書の提出が必要です。

登録申請に関する様式
添付ファイル
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変更届出に関する様式

廃止届出に関する様式

添付書類
1.法人登記簿の謄本(登録申請者が個人の場合は、本籍地が記載されている住民票の写し)
2.使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに、冷媒としてフロン類が含まれていることを確認することが可能であることを示す次の(1)または(2)の書類
(代表者・役員の変更に係る変更届出の場合は必要ありません。)
(1)エアコンディショナーの構造に関して十分な知識を有する者が確認することを示す書類(自動車整備士、中古自動車査定士等の資格証等の写し)
(2)残存フロン類の確認方法を記載した書類(以下の添付書類)
3.登録申請者等が、法に定める欠格要件に該当しないことを誓約する書面
※登録通知書を郵送にてお受け取りされたい場合は、申請書提出のときに返信用の封筒(A4サイズ)と切手をご用意ください。また、返信用には配達状況が記録される特定記録や書留郵便などの利用をお願いします。(着払いによる送付は対応していません。)
※廃止届出の手続きには上記の添付書類は必要ありません。

登録申請手数料
新規登録申請 | 更新登録申請 |
---|---|
5,600円 | 3,600円 |
支払い方法は、枚方市役所が発行する振込用紙による銀行振込となります。(ゆうちょ銀行・郵便局は振り込みできません。)
振込用紙は、申請書の提出の際に発行して、窓口でお渡しします。
※大阪府証紙による支払いは取り扱っていませんので、ご注意ください。

フロン類回収業の登録について
フロン類回収業とは、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する事業のことです。
使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する場合には、フロン類回収業の登録が必要です。
枚方市内で事業を行うには、枚方市での登録が必要です。また、登録業者は5年ごとに更新の手続きが必要です。
また、登録事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要となり、事業を廃止した場合は廃止届出書の提出が必要です。

登録申請に関する様式

変更届出に関する様式

廃止届出に関する様式

添付書類
- 法人登記簿の謄本(登録申請者が個人の場合は、本籍地が記載されている住民票の写し)
- フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類、所有権を有しない場合には、使用する権原を有することを証する書類(代表者・役員の変更に係る変更届出の場合は必要ありません。)
- フロン類回収設備の種類およびその設備の能力を説明する書類(取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し)(代表者・役員の変更に係る変更届出の場合は必要ありません。)
- 登録申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを誓約する書類
※登録通知書を郵送にてお受け取りされたい場合は、申請書提出のときに返信用の封筒(A4サイズ)と切手をご用意ください。また、返信用には配達状況が記録される特定記録や書留郵便などの利用をお願いします。(着払いによる送付は対応していません。)
※廃止届出の手続きには上記の添付書類は必要ありません。

登録申請手数料
新規登録申請 | 更新登録申請 |
---|---|
6,000円 | 4,000円 |
支払い方法は、枚方市役所が発行する振込用紙による銀行振込となります。(ゆうちょ銀行・郵便局は振り込みできません。)
振込用紙は、申請書の提出の際に発行して、窓口でお渡しします。
※大阪府証紙による支払いは取り扱っていませんので、ご注意ください。

解体業の許可について
解体業とは、使用済自動車(または解体自動車)の解体(部品取り)を行う事業のことです。
枚方市内で事業を行うには、枚方市長の許可が必要です。また、許可を受けた事業者は5年ごとに更新の手続きが必要です。
また、許可を受けた事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要となり、事業を廃止した場合は廃止届出書の提出が必要です。

許可申請に関する様式
※申請書には添付書類が必要です。(詳しくは「添付書類」の項目を参照してください。)

変更届出に関する様式
※変更届出には変更事項に応じた添付書類が必要です。以下の「解体業・破砕業に係る変更届出に必要な書類一覧」を参考に添付書類を添付してください。

廃止届出に関する様式
※廃止届出書を提出する際には、交付した許可証を返納してください。

添付書類
1.解体業許可申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを誓約する書類
2.解体業の用に供する施設の構造を明らかにする次の(1)~(3)の書類
(1)図面(平面図、立面図、断面図、構造図、施設の写真)
(2)設計計算書
(3)付近見取図
※積替え保管場所がある場合は、積替え保管場所について同様の書類が必要。
3.施設の所有または使用権原を有することを証する次の(1)~(3)の書類
(1)登記簿謄本(土地・建物)
(2)地籍図(公図)
(3)借地の場合は借地契約書の写し
4.事業計画書および収支見積書
「事業全体計画」に次の(1)(2)の事項を記載してください。
(1)引取業者またはフロン回収業者からの引取りから引渡しまでの流れ
(2)回収する有用物の品目や発生する廃棄物
※営業実績の状態によっては、貸借対照表や損益計算書等の追加書類が必要となります。
※引取実績や解体実績は、自動車リサイクルシステムの実績と同じになることに注意してください。
5.標準作業書
標準作業書は、大阪府内共通の手引きの巻末に「標準作業書(解体業・破砕業)記載例・解説」がありますので、参照して作成してください。
解体業・破砕業許可の手引き(大阪府のホームページ)(別ウインドウで開く)
6.定款または寄付行為
7.法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行から3ヶ月以内のもの)
8.住民票(本籍地記載のもの。発行から3ヶ月以内のもの)
次の(1)~(3)に該当する方の住民票が必要です。
(1)役員(法人登記簿謄本に記載の役員全員)
(2)政令使用人
(3)発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者(株主または出資者が法人である場合には、登記事項証明書)
9.登記されていないことの証明書(成年被後見人,被保佐人等の登記がされていないことの証明)
次の(1)~(3)に該当する方の証明書が必要です。
(1)役員(法人登記簿謄本に記載の役員全員)
(2)政令使用人
(3)発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者

申請の手引き
解体業の申請の手引きは、大阪府内共通となっていますので、次の大阪府のホームページをご覧ください。

許可申請手数料
新規許可申請 | 更新許可申請 |
---|---|
78,000円 | 70,000円 |
支払い方法は、枚方市役所が発行する振込用紙による銀行振込となります。(ゆうちょ銀行・郵便局は振り込みできません。)
振込用紙は、申請前の事前の協議の際に発行して、窓口でお渡ししますので、申請までに銀行での振込を完了してください。また、申請書には「納入通知書兼領収書」のコピーを添付してください。
※大阪府証紙による支払いは取り扱っていませんので、ご注意ください。

破砕業の許可について
破砕業とは、解体自動車の破砕または破砕前処理(圧縮・せん断)を行う事業のことです。
枚方市内で事業を行うには、枚方市長の許可が必要です。また、許可を受けた事業者は5年ごとに更新の手続きが必要です。
また、許可を受けた事項に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要となります。
事業の範囲(破砕前処理工程のみ、破砕処理工程のみ 、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)を変更する場合は、変更許可を受ける必要があり、事業を廃止した場合は廃止届出書の提出が必要です。

許可申請(新規・更新)に関する様式
※申請書には添付書類が必要です。(詳しくは「添付書類」の項目を参照してください。)

変更許可申請に関する様式
※申請書には添付書類が必要です。(詳しくは「添付書類」の項目を参照してください。)

変更届出に関する様式
※変更届出には変更事項に応じた添付書類が必要です。以下の「解体業・破砕業に係る変更届出に必要な書類一覧」を参考に添付書類を添付してください。

廃止届出に関する様式
※廃止届出書を提出する際には、交付した許可証を返納してください。

添付書類
1.破砕業許可申請者が法に定める欠格要件に該当しないことを誓約する書類
2.破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする次の(1)~(3)の書類
(1)図面(平面図、立面図、断面図、構造図、施設の写真)
(2)設計計算書
(3)付近見取図
※積替え保管場所がある場合は、積替え保管場所について同様の書類が必要。
3.施設の所有または使用権原を有することを証する次の(1)~(3)の書類
(1)登記簿謄本(土地・建物)
(2)地籍図(公図)
(3)借地の場合は借地契約書の写し
4.事業計画書および収支見積書
「事業全体計画」に次の(1)(2)の事項を記載してください。
(1)解体自動車の引取りから破砕、自動車破砕残さの運搬までの流れ
(2)回収する金属や発生する廃棄物
※営業実績の状態によっては、貸借対照表や損益計算書等の追加書類が必要となります。
※引取実績や破砕実績は、自動車リサイクルシステムの実績と同じになることに注意してください。
5.標準作業書
標準作業書は、大阪府内共通の手引きの巻末に「標準作業書(解体業・破砕業)記載例・解説」がありますので、参照して作成してください。
解体業・破砕業許可の手引き(大阪府のホームページ)(別ウインドウで開く)
6.定款または寄付行為
7.法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行から3ヶ月以内のもの)
8.住民票(本籍地記載のもの。発行から3ヶ月以内のもの)
次の(1)~(3)に該当する方の住民票が必要です。
(1)役員(法人登記簿謄本に記載の役員全員)
(2)政令使用人
(3)発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者(株主または出資者が法人である場合には、登記事項証明書)
9.登記されていないことの証明書(成年被後見人,被保佐人等の登記がされていないことの証明)
次の(1)~(3)に該当する方の証明書が必要です。
(1)役員(法人登記簿謄本に記載の役員全員)
(2)政令使用人
(3)発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者

申請の手引き
破砕業の申請の手引きは、大阪府内共通となっていますので、次の大阪府のホームページをご覧ください。

許可申請手数料
新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
---|---|---|
84,000円 | 77,000円 | 75,000円 |
支払い方法は、枚方市役所が発行する振込用紙による銀行振込となります。(ゆうちょ銀行・郵便局は振り込みできません。)
振込用紙は、申請前の事前の協議の際に発行して、窓口でお渡ししますので、申請までに銀行での振込を完了してください。また、申請書には「納入通知書兼領収書」のコピーを添付してください。
※大阪府証紙による支払いは取り扱っていませんので、ご注意ください。

登録・許可業者名簿について
枚方市内の自動車リサイクル法に基づく登録・許可業者名簿です。(令和7年(2025年)4月1日現在)
引取業者登録名簿 | 引取業者登録名簿 |
---|---|
フロン類回収業者登録名簿 | フロン類回収業者登録名簿 |
解体業許可名簿 | 解体業許可名簿 |
破砕業(破砕前処理)許可名簿 | 許可業者なし |

提出先
メールアドレス kankyoushidou-shinsei@city.hirakata.osaka.jp
〒573-1162
大阪府枚方市田口5丁目1番1号(穂谷川清掃工場管理棟)
電話 050-7102-6014
ファックス 072-849-1206
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境指導課 (直通)
電話: 050-7102-6013 ~6018
ファックス: 072-849-1206
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